2014-03-25 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
看護師、介護福祉士、保育士、建築士等、こういった業種への絞り込みが行われるということで、先ほど津田委員からも御質問ありましたけれども、引き続き、現在受講費用の二割を支給している講座、資料三にございます教育訓練講座というものがたくさんあるわけでございますけれども、現在のこの対象講座には、雇用の条件となる資格というよりは付加価値を付ける資格が少なくなく、個人の趣味や教養の領域への公費負担というのは少し過剰給付
看護師、介護福祉士、保育士、建築士等、こういった業種への絞り込みが行われるということで、先ほど津田委員からも御質問ありましたけれども、引き続き、現在受講費用の二割を支給している講座、資料三にございます教育訓練講座というものがたくさんあるわけでございますけれども、現在のこの対象講座には、雇用の条件となる資格というよりは付加価値を付ける資格が少なくなく、個人の趣味や教養の領域への公費負担というのは少し過剰給付
もちろん、保険料を払って、それに対する給付ということになるわけですが、一種、非常に大きな給付が出るということになって、任意加入できる方というのは、それなりに所得の高い方だということになりますので、その意味での、いわば、過剰給付という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、公平性を欠くということで、当時の厚生年金の定額部分といいますか、当時、二階建てであったのが定額部分があったんですが、その部分と
また、生活保護や医療など一部に見られる社会保障の過剰給付は適正化する必要があります。例えば、若年層の生活保護は働く意思と給付を連動させるべきと考えます。スウェーデンは失業者への手厚い給付で知られますが、職を探していないと給付を打ち切られます。同時に、勤労税額控除を組み合わせて、より働くことへのインセンティブを利かせることも重要です。 最後に、経済について一言申し上げます。
他方、年金の過剰給付につながらないかということで、年金制度の標準報酬上限、つまり保険料を賦課する給料のみなし上限でございますが、これをなかなか上に上げてこられなかったということがございます。一定のルールはありますが、なかなかそのようには動かないという点もございまして、現行制度の下でルールに沿ってその上限を改めていくということは極めて困難な状態にございます。
稼得能力に応じた負担を求めるという視点からは、これはやはり年金の標準報酬等級の上限を見直す余地があると考えますが、しかし、上限を引き上げれば、やはり年金の過剰給付につながるおそれがあると考えます。
社会保障としてのあり方を考えてみましても、同じ時期の離職に対しまして所得保障を行うというのは社会保障として過剰給付ではないか、こういう指摘も受けたわけでございまして、雇用と年金制度を連携させるといいますか連結させるということもありまして、今回この調整に踏み切りたい、こういうことで提案させていただいておるわけでございます。
確かに、双方それぞれ目的を持っているわけでございますけれども、総合的に社会保障制度として見たときに、重複して給付されるという点については、過剰給付の面があるのではないかということも指摘をされておりますし、また、そんなことで給付をされるのであれば、就労意欲なんかわかないではないかということも、御指摘のとおりの要素があろうかと思います。
なぜかというと、やはり負担と利益とを結びつけた場合に、例えばある利益グループが利益の拡大を目指して予算を獲得する場合に、それは自己負担というか自分が負担しなければならないという厳しいコントロールのむちといいますか、そういうむちが働きますので、浪費とか過剰給付の可能性をむしろ狭めるのではないかというふうに思うのです。
厚生年金の前回改正をいたしましたのは、成熟時にはそのまま放置しますと給付水準が平均労働者の八十数%ということで、現役労働者の可処分所得と逆転するという負担の不均衡があったのを是正したのでありまして、そういう過剰給付に対する国庫負担の是正を結果的にするということは間違っていない、私どもはこのように考えております。
さらに、現行制度における給付と負担の制度間の差異から、従来、いわゆる年金の官民格差が指摘され、政府もその解消に努めてきているのでありますが、今回の共済年金改正法の改正は、官民の年金制度間の格差を是正し、あるいは重複給付、過剰給付を整理し、現行制度の分立により生じております多くの問題の解消に通ずるものでありまして、まことに適切な措置であります。
その場合は併給調整という問題が世代間の均衡とか、あるいは過剰給付ではないかとかいういろんな問題を解決していくために調整があったとしても、平均以下の十万前後しか年金が併給したとしても出ないというところまで同じように調整をして、そして一方をカットしていくんだというふうなこと、これも先ほど言いましたように、現在ある制度の既得権、期待権というものと、それから新しい制度の中の必要ないわゆる世代間の均衡とか給付
その一方で、従来から大変議論、批判のありました重複給付でありますとか過剰給付をなくしていこう、こういうことを行っておるわけでございまして、ただいまお話ございましたように、一人一年金ということで原則として受給者間の公平を図っていく、こういうことを考えておるわけでございます。
これは従来過剰給付でありますとか、重複給付でありますとか、とかくの批判もございましたし、本当に年金の必要な人に年金を確保していくと、こういう考え方でこういう措置をとったわけでございます。
当時の給付の水準あるいは負担の水準を前提といたしまして三・八倍近い保険料の負担増をお願いしなくてはいけない、こういったようなことがございまして、あわせまして給付につきましても一人一年金というふうな考え方が各制度分立を前提といたしまして必ずしも徹底をされておらなかったために、場合によりましては現役サラリーマンの方の手取りを上回るような年金の給付すら生じるといったような、給付面での言ってみれば計算上の過剰給付
それで、文部大臣として併給調整というものが過剰給付であったから、これをこういう措置をとるんだというふうな答弁が前回の文教委員会の自民党質問に対しての答弁であったように思うんですが、先ほどの厚生省との論議の中のように、それでは適正給付というのは一体何をもって過剰給付、適正給付というふうに言うのかということもあるんですが、この私学共済の中で実際現に併給しておられる人たちの実態、こう いうふうなものはどのようなことになっているんですか
また一方、妻が国民年金に任意加入し年金を受ける世帯につきましては、夫の年金と合わせまして、いわば二人で三人分の年金を受けているという過剰給付のケースも生じることでございます。このような事態を避けますために今回の制度改正では全国民に共通いたします基礎年金を共済組合の組合員及びその被扶養配偶者にも適用することといたしております。
最後に、併給調整のあり方についてでありますが、今回の改正では、年金の重複、過剰給付の問題を解決するため一人一年金の原則を導入したところでございまして、この場合、同一人に複数の年金の受給権が発生しても、所得保障の必要性がそのまま上乗せ、上積みされるということにはならないものと考えておりまして、御指摘のような形での一部併給を行うのは妥当ではないと考えておるところでございます。 以上でございます。
さらにまた、長期的に安定した制度運営を行うためには、公平性のもう一つの側面、すなわち世代内での公平を図る必要があり、そのためには制度間の不均衡や過剰給付、重複給付の調整を行っていく必要があると考えますが、あわせてお考えをお伺いしたいと思います。
それから、世代内の公平のために制度間の不均衡、過剰給付、重複給付の調整を行う必要があるのではないかという御指摘があったわけでございますが、まさにそういうことも考えまして、国民共通の基礎年金制度というものを導入いたしまして、そうしてその上の報酬比例部分も調整を図っていく、こういう設計を考えているわけでございます。
この年金に関して幾つか載っているわけですが、その中に「妻が国民年金に任意加入している世帯、又は夫婦共稼ぎの世帯では、妻の分までカバーしている夫の被用者年金のほかに妻自身の国民年金又は被用者年金が支給され、結果的に世帯としての過剰給付を招くという問題も生じている。」、人から見れば、あそこのうちは過剰に給付をされていると、こういうふうに思うということが強調されております。
もちろん、各制度間の不平等をなくし、重複、過剰給付をなくしていくことは重要でありますが、すべての国民が平等にミニマムな年金を保障されるような制度をつくろうということが国民の願いであって、そのことこそが年金改革論議の原点であったと思うわけであります。昭和四十八年は福祉元年と言われた年であります。
そのためには、各制度間の不平等をなくし、重複、過剰給付もなくして、公平で公正な年金制度に改め、これを国民全体で支えていこうではないかということで、既に十数年にわたって論議が続けられてきたわけであります。 従前の国民年金が、こうした国民の念願を達成し得なかった最大の理由は、保険料が高過ぎて国民がその負担にたえ得なかったからであります。
そのため、現在各制度の間の格差が生じ、さらに産業、就業構造等の変化によって起こる制度基盤の不安定化、さらにはまた重複給付や過剰給付などの問題点も指摘されております。特に現行の公的年金制度が職域を中心とした制度でもありますので、産業・就業構造の変化により給付を支える被保険者の数が減少するような制度にありましては、今日速やかに何らかの措置を講ずる必要があるものと私は考えております。