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22件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1967-07-14 第55回国会 衆議院 本会議 第39号

内容の第一は、特定紡績業構造改善について、通産大臣基本計画及び毎年の実施計画を定め、政府構造改善事業の円滑な実施をはかるための資金確保課税特例等措置を講ずること  第二は、特定布業構造改善について、特定布業商工組合事業計画を作成し、通産大臣の承認を受けることとし、政府構造改善事業についての資金確保補助金の交付、課税特例等について必要な措置を講ずること  第三は、過剰精紡機

島村一郎

1967-06-15 第55回国会 参議院 商工委員会 第11号

過剰設備廃棄促進等に必要な措置を講ずることを目的として昭和三十九年に制定施行されたものでありますが、今回繊維工業構造改善の円滑な実施確保するため、昭和四十三年九月限りで失効する同法の期間昭和四十五年六月まで延長すること、昭和四十二年九月限りで統合される精紡機区分制を従来どおり維持することと、第四号の区分登録された精紡機一定比率廃棄条件としての第一号の区分への変更登録を認めること、過剰精紡機

菅野和太郎

1967-05-17 第55回国会 衆議院 商工委員会 第8号

過剰設備廃棄促進等に必要な措置を講ずることを目的として昭和三十九年に制定、施行されたものでありますが、今回、繊維工業構造改善の円滑な実施確保するため、昭和四十三年九月限りで失効する同法の期間昭和四十五年六月まで延長すること、昭和四十二年九月限りで統合される精紡機区分制を従来どおり維持すること、第四号の区分登録された精紡機一定比率廃棄条件としての第一号の区分への変更登録を認めること、過剰精紡機

菅野和太郎

1964-06-12 第46回国会 参議院 本会議 第27号

第一は、紡績業における過剰設備廃棄促進するため、現存する過剰精紡機格納し、この過剰精紡機廃棄するならば、一定比率で新増設または格納解除を認めることにしております。  第二は、精紡機及び幅出機について、現行法使用規制でありますが、これを設置規制に改め、登録を受けなければ設置してはならないとしております。  

前田久吉

1964-06-09 第46回国会 参議院 商工委員会 第33号

このため、現行法の期限が昭和四十年の六月であるにもかかわりませず、すでに昭和三十六年秋ごろから現行法の改廃問題が論議をされて、ここ数年の間、業界において、また繊維工業設備審議会において、あらゆる角度から現行体制について検討が加えられ、結論として、過剰精紡機廃棄促進させる措置をとることによって繊維工業合理化をはかり、企業創意の働く自由競争基盤を確立して、わが国繊維工業国際競争力を強化するための

赤間文三

1964-06-09 第46回国会 参議院 商工委員会 第33号

この法律案は、綿紡績中心とする慢性操短体制を打確し、企業創意を生かしながら、自由競争基盤を確立するため、過剰精紡機凍結廃棄中心として、わが国繊維工業の再編成をねらいとするものであり、その方向はおおむね妥当なものと認めます。しかしながら、国内においていかに十分なる体制を整えても、一たん目を、わが国繊維工業を取り巻く諸情勢に転ずるとき、そこには容易ならぬ大きな壁が立ちはだかっております。

田畑金光

1964-06-04 第46回国会 参議院 商工委員会 第32号

法律過剰精紡機というものが発生をするのは、二十一条の命令が出たときでなければ過剰精紡機というものは出てこない。十七条の共同行為指示では過剰精紡機というものが出てこない。ところが、そこで逆に今度は十七条の中で、廃棄というものが出てくるのだというさっき政務次官は答弁をしているのですよ。過剰精紡機が出てこないうちに廃棄というものが出てくるというのはおかしいじゃないかという議論になりませんか。

大矢正

1964-05-28 第46回国会 参議院 商工委員会 第31号

法案は、一見したところ、繊維工業設備規制のための臨時措置法的なよそおいをこらしているが、法制定の背景をなす政策的意図は、繊維製品需給構造変化輸出貿易における繊維輸出相対的低下によって綿紡績業相対的斜陽化が進行しているため、過剰精紡機スクラップ・アンド・ビルドてことして、複合繊維時代に対応し得る紡績業体質改善促進することにあり、そのため金融税制上の優遇措置生産出荷価格カルテル

中島道治

1964-05-28 第46回国会 参議院 商工委員会 第31号

近藤信一君 次に、これは共通した問題で三木参考人飯塚参考人両氏にお尋ねをするのですが、過剰精紡機が今度の法案で二錘を廃止することによりまして一錘の割合で新施設または凍結解除が認められることになっておるのでございますが、企業者の立場からは新設凍結解除のどちらをお選びになられるのか、これは大手と中小では違ってくると思いますので、これは両参考人にお答えが願いたいのです。  

近藤信一

1964-05-21 第46回国会 参議院 商工委員会 第29号

政府委員磯野太郎君) 過去の経過でございますから私御説明いたしますが、考え方としましては、まず第一に、現行法制定いたしましたときには、もちろん過剰設備があるということを認識いたしまして、しかし、その時点におきます過剰精紡機は、将来繊維需要が出てまいりました場合にそれが動くであろう、将来増加需要に対して動かすことができるいう認識をいたしておったわけでございます。

磯野太郎

1964-05-14 第46回国会 参議院 商工委員会 第27号

第一は、紡績業における過剰設備廃棄促進するため、現存する過剰精紡機共同行為によりすべて格納し、今後の糸の需要増加に応ずる精紡機の新増設及び格納解除を、この格納精紡機一定比率による廃棄条件として認めることとしたのであります。この共同行為につきましては、独占禁止法適用除外とすることとなっております。

竹下登

1964-05-14 第46回国会 参議院 商工委員会 第27号

第一に目的でございますが、この法律目的は、第一条に規定されておりますとおり、主要な繊維工業設備である精紡機及び幅出機に対し、その設置及び使用規制し、また、過剰精紡機廃棄促進等に必要な措置等を講ずることによりまして、繊維工業合理化をはかるとともに、繊維製品の正常な輸出発展に寄与することを目的といたしております。  

磯野太郎

1964-05-12 第46回国会 衆議院 本会議 第29号

なお、本案に対し、繊維製品の正常な輸出発展確保するとともに、対日差別待遇及び輸入制限撤廃等をはかるため、経済外交を強力に推進すること、繊維工業合理化促進するために、金融税制上の措置を講ずること、中小企業者に対して、過剰精紡機使用停止等について、特に配慮するとともに、政府関係金融機関の融資に関し、積極的なあっせん等を行なうこと、繊維難業における最低賃金制の確立をはかること、繊維工業審議会

二階堂進

1964-05-08 第46回国会 衆議院 商工委員会 第41号

それから新しい法案におきましては、いま御指摘がございましたように、実は経過的に申し上げますと、当初の私ども考えました第一条の原案には、実は廃棄促進というはっきりした文字がなかったわけでございますけれども、その後いろいろな各方面から御注意を受けまして、第一条にこの法律の基本的な措置をはっきり打ち出すべきだということで、過剰精紡機廃棄促進という字を入れましてこ法案趣旨を明らかにしたわけでございます

磯野太郎

1964-05-06 第46回国会 衆議院 商工委員会 第39号

もちろん本法律案制定されるに至った経過については、繊維製品需給構造変化、あるいは輸出貿易構造における繊維輸出相対的低下によって、特に綿紡績業の相対的な斜陽化が進行しているために、これに対して過剰精紡機スクラップ・アンド・ビルドてことして、複合繊維時代に対応し得る紡績業体質改善を意図しているというふうに理解しているのでありまして、そのための金融税制上の優遇措置生産出荷価格カルテル

小口賢三

1964-04-24 第46回国会 衆議院 商工委員会 第36号

海部委員 次は十三条の解釈についてでありますが、十三条で、十条の公告をすることが絶対的な前提条件になるように、私はこれを読んで解釈するのですけれども、途中を読んでみますと第四行目の下のほうに「若しくは過剰精紡機がないとき」ということばが入っておりますが、一体過剰精紡機がないときというのはどういうふうな状態を想像されるのか。

海部俊樹

1964-04-24 第46回国会 衆議院 商工委員会 第36号

磯野政府委員 「若しくは過剰精紡機がないとき」と書いてございますので、この法律趣旨からいきますと、過剰精紡機は三年間で解消する予定になっておりますので、法律の施行後四年目には、第十三条において「若しくは過剰精紡機がないとき」ということで、新設を認めていくことは、これは当然でございます。

磯野太郎

1964-04-10 第46回国会 衆議院 商工委員会 第32号

第一は、紡績業における過剰設備廃棄促進するため、現存する過剰精紡機共同行為によりすべて格納し、今後の糸の需要増加に応ずる精紡機の新増設及び格納解除を、この格納精紡機一定比率による廃棄条件として認めることとしたのであります。この共同行為につきましては、独占禁止法適用除外とすることとなっております。

福田一

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