1972-05-19 第68回国会 衆議院 商工委員会 第23号
局長でけっこうですが、この特定精紡機の処理にかかる規定が削除されるわけですが、今後過剰精紡機が生じた場合は、これはどう扱うのですか。
局長でけっこうですが、この特定精紡機の処理にかかる規定が削除されるわけですが、今後過剰精紡機が生じた場合は、これはどう扱うのですか。
また過剰設備については、四十三年度に行なわれた過剰精紡機の一括処理を中心に約百十二万錘が廃棄されましたほか、企業規模の適正化では三十五企業が参加し、九グループの成立がみられるなど、構造改善対策は着実に進捗してまいった次第でございます。
内容の第一は、特定紡績業の構造改善について、通産大臣が基本計画及び毎年の実施計画を定め、政府は構造改善事業の円滑な実施をはかるための資金の確保、課税の特例等の措置を講ずること 第二は、特定織布業の構造改善について、特定織布業商工組合が事業計画を作成し、通産大臣の承認を受けることとし、政府は構造改善事業についての資金の確保、補助金の交付、課税の特例等について必要な措置を講ずること 第三は、過剰精紡機
なお、特定過剰精紡機につきましては、現在過剰があるとされております部門に属する精紡機を政令で指定いたしまして、過剰設備の計画的な処理を行なおうとするものでありますが、これは通産大臣の指示を受けた業界の共同行為をもって行なわせたいと思います。
いまの糸の相場から見て、過剰精紡機というものがあるのかないのか、この点について御質問申し上げます。
過剰設備の廃棄の促進等に必要な措置を講ずることを目的として昭和三十九年に制定施行されたものでありますが、今回繊維工業の構造改善の円滑な実施を確保するため、昭和四十三年九月限りで失効する同法の期間を昭和四十五年六月まで延長すること、昭和四十二年九月限りで統合される精紡機の区分制を従来どおり維持することと、第四号の区分に登録された精紡機の一定比率の廃棄を条件としての第一号の区分への変更登録を認めること、過剰精紡機
過剰設備の廃棄の促進等に必要な措置を講ずることを目的として昭和三十九年に制定、施行されたものでありますが、今回、繊維工業の構造改善の円滑な実施を確保するため、昭和四十三年九月限りで失効する同法の期間を昭和四十五年六月まで延長すること、昭和四十二年九月限りで統合される精紡機の区分制を従来どおり維持すること、第四号の区分に登録された精紡機の一定比率の廃棄を条件としての第一号の区分への変更登録を認めること、過剰精紡機
第二に新法について、これは先生非常にお詳しいのであれでございますけれども、新法の十七条によりますと、新法発足と同時に、まあ簡単に申せば余った精紡機ですね、需要に比べまして余った過剰精紡機と申しますか、ラフに申せば。これを凍結いたしたわけでございます。
第一は、紡績業における過剰設備の廃棄を促進するため、現存する過剰精紡機を格納し、この過剰精紡機を廃棄するならば、一定の比率で新増設または格納の解除を認めることにしております。 第二は、精紡機及び幅出機について、現行法は使用の規制でありますが、これを設置の規制に改め、登録を受けなければ設置してはならないとしております。
このため、現行法の期限が昭和四十年の六月であるにもかかわりませず、すでに昭和三十六年秋ごろから現行法の改廃問題が論議をされて、ここ数年の間、業界において、また繊維工業設備審議会において、あらゆる角度から現行体制について検討が加えられ、結論として、過剰精紡機の廃棄を促進させる措置をとることによって繊維工業の合理化をはかり、企業の創意の働く自由競争基盤を確立して、わが国繊維工業の国際競争力を強化するための
この法律案は、綿紡績を中心とする慢性操短体制を打確し、企業の創意を生かしながら、自由競争基盤を確立するため、過剰精紡機の凍結、廃棄を中心として、わが国繊維工業の再編成をねらいとするものであり、その方向はおおむね妥当なものと認めます。しかしながら、国内においていかに十分なる体制を整えても、一たん目を、わが国繊維工業を取り巻く諸情勢に転ずるとき、そこには容易ならぬ大きな壁が立ちはだかっております。
法律で過剰精紡機というものが発生をするのは、二十一条の命令が出たときでなければ過剰精紡機というものは出てこない。十七条の共同行為の指示では過剰精紡機というものが出てこない。ところが、そこで逆に今度は十七条の中で、廃棄というものが出てくるのだというさっき政務次官は答弁をしているのですよ。過剰精紡機が出てこないうちに廃棄というものが出てくるというのはおかしいじゃないかという議論になりませんか。
この十七条の共同行為というものの中には、過剰精紡機というものはないはずなんですよ。そうでしょう。過剰精紡機というのは二十一条でなければ出てこないのだから。
それから過剰精紡機がある場合に廃棄という概念をとっておりますが、それにつきましては、いまお述べになりましたように、この法案におきましては、二十一条が発動されなければ過剰精紡機はございません。
本法案は、一見したところ、繊維工業の設備規制のための臨時措置法的なよそおいをこらしているが、法制定の背景をなす政策的意図は、繊維製品の需給構造の変化、輸出貿易における繊維輸出の相対的低下によって綿紡績業の相対的斜陽化が進行しているため、過剰精紡機のスクラップ・アンド・ビルドをてことして、複合繊維時代に対応し得る紡績業の体質改善を促進することにあり、そのため金融、税制上の優遇措置、生産、出荷、価格カルテル
○近藤信一君 次に、これは共通した問題で三木参考人と飯塚参考人両氏にお尋ねをするのですが、過剰精紡機が今度の法案で二錘を廃止することによりまして一錘の割合で新施設または凍結解除が認められることになっておるのでございますが、企業者の立場からは新設と凍結解除のどちらをお選びになられるのか、これは大手と中小では違ってくると思いますので、これは両参考人にお答えが願いたいのです。
○近藤信一君 次に、飯塚参考人に二点ほどお尋ねいたしますが、この現行法の改廃問題が論議されておりました当時、過剰精紡機の政府買い上げということを盛んに要望しておられたのです。
○政府委員(磯野太郎君) 過去の経過でございますから私御説明いたしますが、考え方としましては、まず第一に、現行法を制定いたしましたときには、もちろん過剰設備があるということを認識いたしまして、しかし、その時点におきます過剰精紡機は、将来繊維の需要が出てまいりました場合にそれが動くであろう、将来増加需要に対して動かすことができるいう認識をいたしておったわけでございます。
そこで、このたび新しく提出をされました法案を見ますると、ただいま大臣が御答弁ございましたように、設備の登録、そして使用の規制、設置の制限、また過剰精紡機の廃棄ということに重点が置かれております。こういうことでは基本的な繊維工業のあり方を規制することは私はできないと思うのであります。
○国務大臣(福田一君) これはまあ御案内のように、本法の目的といたしております第一条に、すでに規定をいたしておるところでございまして、この繊維工業設備の設置及び使用を規制をいたしまして、そうして過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置を請じよう、こういうのが目的であります。
第一は、紡績業における過剰設備の廃棄を促進するため、現存する過剰精紡機を共同行為によりすべて格納し、今後の糸の需要増加に応ずる精紡機の新増設及び格納の解除を、この格納精紡機の一定比率による廃棄を条件として認めることとしたのであります。この共同行為につきましては、独占禁止法の適用除外とすることとなっております。
第一に目的でございますが、この法律の目的は、第一条に規定されておりますとおり、主要な繊維工業設備である精紡機及び幅出機に対し、その設置及び使用を規制し、また、過剰精紡機の廃棄の促進等に必要な措置等を講ずることによりまして、繊維工業の合理化をはかるとともに、繊維製品の正常な輸出の発展に寄与することを目的といたしております。
なお、本案に対し、繊維製品の正常な輸出の発展を確保するとともに、対日差別待遇及び輸入制限の撤廃等をはかるため、経済外交を強力に推進すること、繊維工業の合理化を促進するために、金融、税制上の措置を講ずること、中小企業者に対して、過剰精紡機の使用停止等について、特に配慮するとともに、政府関係金融機関の融資に関し、積極的なあっせん等を行なうこと、繊維難業における最低賃金制の確立をはかること、繊維工業審議会
それから新しい法案におきましては、いま御指摘がございましたように、実は経過的に申し上げますと、当初の私ども考えました第一条の原案には、実は廃棄の促進というはっきりした文字がなかったわけでございますけれども、その後いろいろな各方面から御注意を受けまして、第一条にこの法律の基本的な措置をはっきり打ち出すべきだということで、過剰精紡機の廃棄の促進という字を入れましてこの法案の趣旨を明らかにしたわけでございます
○磯野政府委員 過剰精紡機の廃棄につきましては、御承知のとおり、強制廃棄ではなくて任意廃棄になっておりまして、これは格納という犠牲が伴うわけでございますけれども、まあ詰めていえば、廃棄するかしないかは企業経営者の自主的な判断でやるというふうなことに相なると思います。
実質的にある種の糸の供給能力が不足した場合に、過剰精紡機を温存する業者が一部に残っているからと申しまして、新規登録への道を開かないことがありましたり、それに先立って区分外糸の許可や、使用停止紡機の解除を行なうようなことはないでしょうか。この点が心配でございます。
もちろん本法律案が制定されるに至った経過については、繊維製品の需給構造の変化、あるいは輸出貿易構造における繊維輸出の相対的低下によって、特に綿紡績業の相対的な斜陽化が進行しているために、これに対して過剰精紡機のスクラップ・アンド・ビルドをてことして、複合繊維時代に対応し得る紡績業の体質改善を意図しているというふうに理解しているのでありまして、そのための金融、税制上の優遇措置、生産、出荷、価格カルテル
この「若しくは過剰精紡機がない」場合ですね、この場合は、過剰精紡機があっても同じ意味に読むのですか。
○板川委員 一つの法律の中で、なるほど「以下「過剰精紡機」」ですから、それ以下は、この使用停止命令をかけられたものだけをいうのですね。しかし、一つの法律の中で一条の過剰精紡機と七条以下の過剰精紡機が、法律の内容の意味が違うということは、あまりできのいい法律じゃないんじゃないですか。
そのときには、たとえば第一村の過剰精紡機をつぶして第二村にいらっしゃいという公告をするわけでございますが、そのときに、公告の結果を集計いたしまして、所要の錘に達しない場合でも、第一村には綿スフの過剰精紡機が残っておることが考えられます。
○海部委員 次は十三条の解釈についてでありますが、十三条で、十条の公告をすることが絶対的な前提条件になるように、私はこれを読んで解釈するのですけれども、途中を読んでみますと第四行目の下のほうに「若しくは過剰精紡機がないとき」ということばが入っておりますが、一体過剰精紡機がないときというのはどういうふうな状態を想像されるのか。
○海部委員 この十三条の規定は、スクラップを伴わない新設とありますから、この新法においてはきわめて重要な規定だと思うのでありますけれども、過剰精紡機がないときという考え方についてもう少し明確にしていただきたいことは、たとえばそういう勧告をされたときに、合繊にいかなかったとします。
○磯野政府委員 「若しくは過剰精紡機がないとき」と書いてございますので、この法律の趣旨からいきますと、過剰精紡機は三年間で解消する予定になっておりますので、法律の施行後四年目には、第十三条において「若しくは過剰精紡機がないとき」ということで、新設を認めていくことは、これは当然でございます。
第一は、紡績業における過剰設備の廃棄を促進するため、現存する過剰精紡機を共同行為によりすべて格納し、今後の糸の需要増加に応ずる精紡機の新増設及び格納の解除を、この格納精紡機の一定比率による廃棄を条件として認めることとしたのであります。この共同行為につきましては、独占禁止法の適用除外とすることとなっております。