2014-03-07 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○原(徳)政府参考人 医療法上は、過剰病床地域でありますと、変更というのはありませんので、今ある開設者が廃止の手続をして、新たに引き継ぐ方が新設の手続をいたします。 実は、新設の手続をするときに、過剰病床地域だったら認められませんので、通常は認められない。
○原(徳)政府参考人 医療法上は、過剰病床地域でありますと、変更というのはありませんので、今ある開設者が廃止の手続をして、新たに引き継ぐ方が新設の手続をいたします。 実は、新設の手続をするときに、過剰病床地域だったら認められませんので、通常は認められない。
○山本孝史君 混ぜ返すようで恐縮なんですけれども、真に医療政策上必要なものに限るという御答弁の中に、今、質的な向上をさせるんだとか、様々政策医療にかかわるんだとか、そういったものであれば過剰病床地域においても病床の増床は認める、そこに対しての融資はすると、こういう篠崎局長の御答弁に私は聞こえるものですから。
一方、医療法上の勧告でありますけれども、これは過剰病床地域におきまして病院の開設等が当該医療圏にとって不必要である、こういう場合に行われるわけであります。こういった過剰病床地域であっても地域に必要と認められる場合については勧告が行われないわけであります。
○清水澄子君 時間が来たので、次にまた議論をやりたいと思いますが、私は最後に一言、今度の保険医療機関の指定をしないという根拠に、医療計画の必要病床数を超えた過剰病床地域ということになっているんですが、そうなりますと、この非常に不的確な地域医療計画が絶対的な基準になっているというのは非常にやっぱり大きな問題だと思いますし、それから今いろいろ御説明いただきましたが、これは違憲の疑いが晴れません。
では、過剰病床地域、大阪二万床とか札幌が千三百とか名古屋とか、そういうところを何%削減するというのがあるのであれば、それから一方、不足している地域、そこは何年間ぐらいの間にどの程度引き上げていくプログラムなんでしょうか。
それを受けて厚生省として、昭和六十二年だったと思いますが、医療法の医療計画というものが定められたときに、通知をもちまして、過剰病床地域においてさらに病院を建てたいといった場合、都道府県知事がそれはもう不必要であるということで勧告した場合には保険医療機関としての契約をしない、こういうふうな指導通知が出されておるわけであります。
過剰病床地域で既存の病床を認めるということになればこれは既得権益になりますし、それから今後新しく生まれてくるといいますか、意欲のある医師とか医療機関の新規参入というのが不可能になるという、こういうことはやっぱりもちろん医師の資格を持ちながら、その職業選択の自由という問題についてもこれは当然問題になってくると思います。
過剰地域と言われる百四十地域の全体の過剰病床数、必要病床数と現在ある病床数との差が九万四千ということでございますので、それぞれの地域によっていろんな事情はあると思いますけれども、医療計画上の考え方としては、その百四十の地域が過剰病床地域であるというふうに考えているわけでございます。
つまり、過剰病床地域だけれども、受療率は低くて、診療費は全国平均より低いという愛知の地域ですね。 それから、富山や島根というところは、病床数は非過剰県、つまり過剰地域ではない。それで受療率は高い。つまり、過剰地域ではないので病床をふやしていくというのは可能な県になるわけですけれども、その県で受療率が高くて、富山県の場合は一人当たり医療費が高く、島根の場合は全国平均並み。
○高木(俊)政府委員 今回御提案しております過剰病床地域における保険上の病床数の制限ということでありますが、これは、医療保険の財政というのは非常に厳しい財政状況にありますけれども、それと同時に、これは当然のことでありますけれども、医療費、これは国民がもともと負担をする保険料であれ、あるいは公費であれ、負担しているわけでありますが、どうしても医療費負担というものには限界があるわけであります。
私はやはり、今度の一部改正の中に出てきております、過剰病床地域では保険医療機関の指定を取り消すことができるというその法定にかかわりまして、まず必要病床数と過剰病床数の考え方をどう整理するかということがはっきりしていないのではないかということをさまざまな角度から申し上げたつもりです。
○石毛委員 確かに、例えば過剰病床地域であっても、必要であれば救急医療病床等を整備できるというような規定にはなっていると思いますけれども、それはおきまして、必要病床と過剰病床の関係、それから必要病床が医療ニーズを反映しているかどうか、これを反映することが適正な医療を確保するということの内容であるとすれば、必要病床数の中の構成要件として、今局長がおっしゃられましたような必要的記載事項のかなりの部分は考
過剰ベッド数については、先ほどるる質問が出ましたけれども、現在の発表されております過剰病床地域の実態を見ますと、大阪府で約二万床、札幌で約八千三百床、名古屋で約五千床、高知で約五千床と、現在、全体の約四割が病床の過剰とされているようでございまして、いまだに三倍近い地域間格差があるわけでございます。
また、今回の法改正には、老人医療費拠出金の制度改正とともに、不正請求に対する罰則の強化、過剰病床地域における保険医療機関の病床の指定の見直しが第二のポイントとして盛り込まれております。 不正請求については、確かに悪質な不正請求を行った場合には厳しい対応が必要であるという点については私もこれを認めますが、しかし、すべてが不正請求ではありません。
質問の第三は、新たに過剰病床地域での新規病床規制や、既存の保険医指定等の見直しを行うことについてであります。 医療費を抑制するために、法律によって病床過剰地域や基準に見合わない医療機関などを規制の対象にする医療統制は、国民が医療にかかる機会、医療を受ける権利を抑制することにつながることは明白であります。このような医療統制はやめるべきではありませんか。総理、はっきりとお答えください。
現在、各地で、過剰病床地域にかかわらず病院の開設が強行されようとしている事例が起きております。これは、地域医療を乱す行為でありまして、極めて遺憾であります。それにつきましてお伺いいたします。
もう一点、過剰地域におきます対策としては、医療機関の建てかえ等に対します補助金の交付ということに関係いたしまして、過剰病床地域では病床数を一〇%以上削減するということを補助の要件としております。