2006-06-01 第164回国会 参議院 法務委員会 第22号
との答申を想起しつつ、現在、刑事収容施設の過剰拘禁問題の解決が、当時に比しても、喫緊の課題になっており、その実現に向けて、関係当局はさらなる努力を怠らないこと。 二 未決拘禁者の処遇に当たっては、有罪判決が確定した者でないことを踏まえ、必要のない制約が行われることがないよう十分に留意するとともに、その防御権を尊重すること。
との答申を想起しつつ、現在、刑事収容施設の過剰拘禁問題の解決が、当時に比しても、喫緊の課題になっており、その実現に向けて、関係当局はさらなる努力を怠らないこと。 二 未決拘禁者の処遇に当たっては、有罪判決が確定した者でないことを踏まえ、必要のない制約が行われることがないよう十分に留意するとともに、その防御権を尊重すること。
との答申がなされたが、現在、刑事収容施設の過剰拘禁問題の解決が、当時に比しても、喫緊の課題となっており、その実現に向けて、関係当局は更なる努力を怠らないこと。
一つは、自己矛盾かもしれませんけれども、できるだけ拘禁を少なくしていくという方向で努力することが必要だろう、そのことが終局的には過剰拘禁等の解消等に役立つのではないか、それから同時に、無罪推定を受けるという法的地位を保障する形になるのではないかというふうに思います。
ただ、現実問題として、拘置所というところが過剰拘禁であるということからきているだけであって、裁判官のあくまでも自由な発想から生まれてきているものではない。それを根拠にすることは裁判官も理解できないんだろうというふうに私は思います。 ともあれ、司法コントロール下にあるという意味からいけば、やむを得ず置いているということが基本的な考えであろうと思っております。
○菊田参考人 いや、私は別に裁判官の実務的なことを知っているわけではありませんけれども、物理的にとにかく拘置所というところを、これはもう超過剰拘禁であることは間違いないわけですよね。そういう物理的なところから、やむを得ずそういう指定をしているんじゃないかということを申し上げているわけです。
アメリカが業務委託から始まって、その後、受刑者の過剰拘禁、政府の財政支出削減の問題などを契機に、企業のビジネスチャンスということで民営化がどんどん進んでいったということでありますが、このアメリカの民営化について、どんな状況なのかとか、それから今どんな問題が生まれているのかとか、冒頭に若干お聞きしましたけれども、少し詳しく伺いたいと思います。 〔木村(隆)委員長代理退席、委員長着席〕
きょうの参考人のお示しくださいましたレジュメの中で、日弁連として行刑改革会議に提出した意見書の第一番目ですけれども、過剰拘禁、まだ日本はアメリカ等々に比べれば低いというふうに先ほど御説明くださいましたけれども、この文書の中に、長期的には拘禁者数の抑制を基本とした政策をとるべきとございます。
これがなぜ過剰拘禁対策になるかと申し上げれば、このことによって再犯が減る、したがって刑務所に入ってくる人の数が減る。かなり迂遠のように思われるかもしれませんが、これが最も重要な根本的対策で、まさしく今回の監獄法改正、新受刑者処遇法案で再犯防止のための教育、職業訓練などを充実していくということが叫ばれているわけですが、これを充実させていただく。
その後、受刑者の過剰拘禁、そして政府の財政支出の削減などを契機にして、企業のビジネスチャンスだとして民営化が進んでいったわけですよ。 刑務所の民営化後、移民者の犯罪に重罰化が行われて、移民者に重罰を科して拘禁者をふやすという政策に変わってくる。つまり、アメリカでは民営刑務所産業が働きかけたことがそこで問題になってきたわけですね。
確かに、これは過剰拘禁になればそこに問題が出てくるということはあると思うんですが、しかし今の勧善会ができた静岡の場合の例を見ても分かりますように、多くの人は、この担当さんのためならば、この職員から今までこれだけお世話になったんだから自分は犯罪を犯さないという形で出所する人が多いということも聞いておりますので、そこが諸外国と違う点だと思います。
やはり、いろんな角度から今の過剰拘禁を何とか解消するという一つの手だてだろうと思いますので、これを大いに活用していきたいと思っておりますけれども、その場合にも十分留意してほしいと。特に、アメリカやイギリスの場合でも失敗例があるようですので、そういうことにならないようにという注意でございます。
だけれども、それだからといって、ノイローゼになるとか、過剰拘禁だから、ノイローゼになって子供を殺していいという母親がいていいわけじゃないんで、だからこそ処遇をする人間というのは冷静に、そして教育、処遇をする人間として人をどう扱うというのは、全体の中がそういうものができなきゃいけない。 だから、そういう意味では、そう一朝一夕にできない。
また、日本政府に対して、刑務所を査察をして、被拘禁者の処遇や一般的な拘禁状況を監視するために独立した機関の設置を求めたと、こう書いてあるんで、これは、アムネスティによれば、日本の矯正施設は過剰拘禁の状態だと。秘密主義で、囚人に対する虐待が広範に行われておると。
あと、過剰拘禁との関係が言われておりますが、かつて過剰拘禁でなかったときの方が革手錠の使用をしておりますので、革手錠の使用を過剰拘禁を理由として言うのはおかしいのではないかと思っています。 また、あるいは、私は実は刑務官の過労死の事件をやったことがありまして、現場で働く刑務官の人たちについては、団結権、団体交渉権をきちっと認めるなど、待遇の改善が必要ではないかということも思っています。
委員御指摘のとおり、この条約の趣旨というのは、基本的には、当該受刑者の改善更生と円滑な社会復帰を促進するということで、欧州評議会を中心としてこの条約が成立したわけでございますが、確かに我が国におきましては、受刑者移送制度の導入というのは外国人受刑者の過剰拘禁の緩和という問題とも絡んでいるということではございます。
しかし、欧州諸国が受刑者移送制度を導入した背景には、外国人受刑者の増大によるいわゆる過剰拘禁の緩和という一面があり、また、アメリカ、イギリスについては、受刑者の処遇問題で、外国で受刑する自国民の保護の必要性が主要な背景であったとも言われています。
○佐々木知子君 一つには、今おっしゃったように過剰拘禁を緩和するという目的があって、もう一つは人道的配慮、本国で改善更生をさせた方がいいのではないか、近親者とかの近くにおいて、というようなことだったというふうに考えておりますので、恐らくはヨーロッパとかそういうところから始まったんだろうというふうに思います。 受刑者移送の形態としては、二国間条約と多国間条約がございます。
今、過剰拘禁状態の中での刑務官の過重労働なども問題になっていますし、受刑者の権利も重要ですが、刑務官の働く権利も重要であると。刑務官の人たちのあるいはストレスなども相当強いというふうにも思っています。そういう意味では、刑務官の人たちの働きやすい職場づくりなどについて決意をお願いします。
現在、過剰拘禁が問題になっていますが、被拘禁者数に比した職員数の不足から見られる、職員数の増加と矯正予算の増加の必要性があると思います。過剰拘禁により現場職員の労働条件は悪化していますし、休日労働も増えていると考えられます。人員の抜本的増加が不可欠だと考えますが、いかがでしょうか。
ですから、これは法務省だけの問題ではもちろんないのですが、過剰拘禁を生み出す要因、これは起訴率かもしれないし量刑かもしれない、判決かもしれない、社会の要因かもしれない、福祉かもしれない。ですが、その様々な点で法務省が過剰拘禁を、受刑者数がどんどん増えていくことを是非、再犯率の低下も含めて、取り組んでくださるように強く要望したいと思います。
昨日に引き続いて、過剰拘禁の問題、それから盗聴法における仮メールボックス、それからECHELONや養育費の取立てについてお聞きします。 まず、過剰拘禁の問題ですが、犯罪白書によると、刑務所などに新たに収容された受刑者数は二万七千四百九十八人で、受刑者の収容率は一〇三・六%になっております。無期懲役囚についてなんですが、今、平成十二年で千四十七名。
過剰拘禁の対策としては、施設をふやすことだけではなく、刑罰を重罰化させない、あるいは自由刑以外の代替刑の導入や仮釈放の推進など、拘禁自体を減らす対策が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
つまり、過剰拘禁の原因と背景について、もう少し詳しく教えてください。
まず初めに、過剰拘禁の問題についてお聞きをしたいと思います。 今、どこの刑務所も過剰拘禁で収容率が一〇〇%を超えていると言われております。過剰拘禁になっているが、犯罪の発生がそれほどふえていないのになぜ過剰拘禁になっているのか、その御説明をお願いします。
それを見てみますと、大きく転換したことによって「未決拘禁施設や閉鎖処遇施設に収容される少年が激増したにもかかわらず、それに対応するために十分なだけの設備やサービスの充実がなされなかったために、深刻な過剰拘禁状態が生じ、また、処遇の質的低下がおきる、という問題が発生した。」この法律に対しては、民間の人権擁護団体のみならず、裁判官、検察官、少年処遇の実務家など、批判も強かったそうです。
それから、一方においては、これもいろいろな考え方、変遷がございまして、かつて刑務所が非常に過剰拘禁に近いような状況になったことがございました。そういうときに仮出獄をもう少し活用したらどうか、そして刑務所の過剰人口を少し解消しようではないかという動きがあったときもございました。今の刑務所は大体八割ぐらいで、過剰収容状況にはなっておりません。
そうしたものを回避する手段といたしまして罰金刑の存在価値というものが今見直されなければならないといいますか、見直されておるということはそのとおりであると思いますし、英米におきましてもその背景として過剰拘禁というような問題があったというふうに聞いております。
当時のアメリカの犯罪情勢、特に非常な犯罪の激増、それから過剰拘禁状況といったような刑事司法そのものの破産状態を踏まえて、そういったものがもたらすいろいろな弊害、あるいは訴訟経済といいますか国家経済といいますか、そういったようなものを考えて、軽微な犯罪とか少年犯罪とか、あるいは家庭内の犯罪といったものについては、ひとつそういった刑事司法のラインから外した処理の仕方がないのか、またそういった方式を確立すべきであるといったようなことが
ただ、社会奉仕命令が採用された背景というものが、我が国と違いまして、特にイギリス等ではいわゆる過剰拘禁といいますか、刑務所人口が非常に多くなっていることも一つの理由として、拘禁刑にかわるものとして、社会内処遇といいますか、それをやろうということがあったようにも聞いております。
犯罪が増加したことの必然的な結果として、刑務所にたくさんの被収容者が入ってきて大変な過剰拘禁になってきております。そのために、例えばアメリカあたりでは施設によっては、これは州の施設のようですが、三倍もの人間を入れて、これはアメリカの学者に言わせると、いわば人間倉庫がわりに刑務所を使っているといったような言葉で形容されるようなひどい状況になっているようでございます。
○中村(巖)委員 今お話がありましたけれども、過剰拘禁の結果だということだけではなくて、やはり教育改善というものを実効がないにもかかわらず目指すからして収容者に対する干渉というか管理、統制が過剰になり過ぎるのじゃないか。
それから、過剰拘禁なんです。大臣、宮城刑務所がありますけれども、収容定員と収容者のパーセンテージ、どのくらいが一番矯正にいいかと言ったら七割程度、八割の間がな、そこら辺のところなんで、九十何%いっちゃうとこれは非常にやりにくいのです。アメリカその他は百二、三十%、もっといっているのじゃないですか。二〇〇%ぐらいいっているのかな。だから、座って寝ないというのがあるでしょう、アメリカなんかでは。
○豊島(英)政府委員 全国平均的に見ますると、過剰拘禁にはなっておりません。八二、三%で、適正な収容率だというように考えております。
それで、少年院二カ所、ニューヨークの郊外にある少年院、それとブラジルのサンパウロにある少年院——ブラジルのはちょっと制度が違いますけれども、見てきていろいろ話を聞いたのですが、少年院だけでなくて、刑務所全体が各国非常に過剰拘禁なわけですね。それで、一緒に行った梅村氏は、過剰拘禁の問題ばかり聞いていたよ。