2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
その四十八条一項についてなんですけれども、これ、制定時は五十条でしたけれども、政府が商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査などを行うことができるというふうに産業競争力強化法にはうたわれています。
その四十八条一項についてなんですけれども、これ、制定時は五十条でしたけれども、政府が商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査などを行うことができるというふうに産業競争力強化法にはうたわれています。
具体的には、事業者による事業再生の実施の円滑化のために必要があると認めるときには、商品やサービスの需給の動向又はその事業分野が過剰供給構造にあるか否かそのほかの市場構造に関する調査を行うとなっていまして、その結果を公表するものというふうに定めております。
農水省の資料では、肥料、農薬、飼料の価格が高い理由として、過剰供給構造による低生産性を挙げています。したがって、過剰供給構造ですから、つまり、業者の数が多いから、業者の数を縮小して、事業を再編する必要があるというふうに言っているわけですね。 他方で、農業機械については、寡占による競争力が足りないので価格が高いんだと。
また、配合飼料業界全体の経常利益率は、全体、大手と中小を合わせて約一%程度と非常に低い水準にございまして、過剰供給構造、過当競争という面もあるというふうに考えられております。
産業競争力強化法の第五十条では、これまで事業再編が進みにくく、過剰供給構造や過当競争の問題が長期にわたって解消されていない事業分野につきまして、過剰供給構造あるいはその他の市場構造に関して客観的な調査を実施した上で、公表することとしてございます。 当該調査は、事業再編の実施の円滑化のために政府が必要と認められれば、当該業界の市場構造を明らかにする手段として利用することも可能でございます。
○森山国務大臣 農林水産省といたしましては、事業再編が進みにくく、過剰供給構造や過当競争が長期に解消されないと判断をする事業分野につきましては、五十条の調査も検討してまいりたいというふうに考えております。
つまり、事業分野別指針を定める趣旨というのが、その業界が過剰供給構造にあるということが前提となっており、国が業界再編を求めるための指針というのがこの大きなスキームであります。 産業競争力強化法が昨年秋に成立をし、産活法は廃止をされましたが、その中身は産業競争力強化法に引き継いでおります。
○塩川委員 要するに、ラジオが大変だから経営基盤強化計画というんじゃなくて、大枠として、もう事業再編だけじゃなくて業界再編をしていこうじゃないか、放送分野というのは過剰供給構造なんだから、それを見直す、そういう方向性があって、その中の一つのいわばツールとしてこの経営基盤強化計画というのは入るということになるんじゃないんですか。
その上で、この第五十条では、これまで事業再編が進みにくい過剰供給構造や過当競争の問題があるような事業分野について、客観的な調査を実施した上で公表するということを定めております。
政府がまさに、過剰供給構造にあるとか、過当競争にあるとか、マーケットの需給バランスが悪いとか、そういうことを裁量で御判断いただくということなのか。 さらには、政府主導型の産業政策に誘導されてしまうんじゃないかと懸念されると思います。ここは過当競争だからこの分野については事業再編をしてほしいというふうに誘導されるのではないか、この点についても続けて御意見をいただければというふうに思います。
○菅原政府参考人 本法案の第五十条でございますが、これは、これまで事業再編が進みにくく、過剰供給構造や過当競争の問題が長期にわたって解消されていない事業分野につきまして、その事業分野を政府が恣意的に選ぶのではなく、客観的な指標に基づいて、客観的な調査を実施して公表するものでございます。
そういうことであればそうなんですけれども、他方で、「商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否か」と法文上書かれているわけです。今聞くと客観的な調査をしますということだったんですけれども、マーケットに関する客観的な調査であれば、統計局などさまざまなところで行われていることなのではないかというふうに思います。
ただ、その上で、これまで事業再編が進みにくく過剰供給構造や過当競争の問題が長期にわたって解消されていない事業分野については、政府が客観的な調査を実施した上で公表することとこの五十条ではしておりまして、これは、広く経営者、さらに言うと市場関係者、金融機関等の問題意識を喚起するとともに、事業再編に向けた経営者の判断に資する材料を提供するために行うものである、このように考えております。
五十条についてのお尋ねでございますけれども、ある事業分野が過剰供給構造あるいは過当競争にあるか否かは、その事業分野を所管する大臣が判断をするということになります。
中でも、過当競争の解消には、収益力を高める経営改革の後押し、そして、過剰供給構造にある分野での事業そして産業の再編や、大企業に眠る人材であったりとか技術を活用したカーブアウト、外に出ていく、こういったことの促進、さらには、海外市場獲得を狙ったM&Aの支援などを図るため、思い切った税制措置や金融措置を講ずる必要がある、こういった取り組みを通じて、もう一度、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、これは一九七九年
企業再生支援機構の支援基準には、「事業再生計画の実施が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。」こういう文言があります。つまりは、事業再生計画の実施によって、支援対象企業が自力経営している競争相手と過剰供給の消耗戦を繰り広げて共倒れする、こんなことがあってはならない、こういうことだと思います。 JALとANAの関係でいうと、例えば、成田—ロサンゼルスは七社が運航している。
そういう意味で、過剰供給構造を解消した、こう御理解いただければよろしいかと思います。
○柿澤委員 今御答弁をいただいたとおり、これは、企業再生支援機構の支援基準にも「事業再生計画の実施が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。」という文言があるわけです。つまりは、事業再生計画の実施によって、支援対象企業が、自力経営している競争相手と過剰供給の消耗戦を繰り広げる、こういうことがあってはならない、こういう趣旨なんだと思います。 これは、JALとANAの関係ではどうか。
その中に、過剰供給構造になっていないか、その解消を妨げないかという点がございます。この過剰供給構造の解消を妨げるものでないという判断をする際の考え方としては、事業再生計画において供給能力の増加が図られていないということを確認するということになっております。
これは、社会不安を起こさない、不幸な人をつくらないためにも非常に重要だと思いますので、セーフティーネットについていささかもおろそかにするものではありませんが、ただ、本来、人というものに対して張るべきセーフティーネットを企業に張ってしまったということによって、過剰供給構造が続いてしまっている。
また、委員が御指摘の、企業再生機構に対し支援をということでございますが、これは一般論としてでございますが、株式会社企業再生支援機構法において、企業再生支援機構が再生支援を決定しようとするときは、あらかじめ主務大臣に通知し意見を述べる機会を与えるほか、主務大臣から通知を受けた事業所管大臣は、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、企業再生支援機構に対して
この産活法の認定につきましては、一義的には、先ほど申しましたとおり、金融危機の影響によって影響を受けているけれどもV字回復が見込める企業ということで、言わば企業の将来性といったようなものをチェックをさせていただくわけでございますが、当然、その際には、例えば過剰供給構造にならないのかどうかとか、そういった産業政策的な観点からの要件というものが入ってまいります。
この計画は過剰供給構造解消の手段として導入されたということと考えておるんですが、今回の廃止に当たって、そもそも国内の過剰供給構造、これは解消されたと言えるのかどうか。仮に解消されていないとすれば、今後、過剰供給構造を解消するための手段としてどのようなものが考えられるのか。これは是非大臣から御答弁をお願い申し上げます。
○国務大臣(二階俊博君) 過剰供給構造については、共同事業再編計画を創設した、ただいまお尋ねもありましたように、平成十五年ごろから解消に向かっていたところであります。世界的な景気後退の中で、現在設備の過剰感が急速に高まっていることは、これも事実であります。一方で、厳しい経済状況の下で雇用を確保するためには、設備廃棄等と併せて前向きな取組を行う事業者を支援することが重要だと考えております。
過剰供給構造をどう是正するかという観点から共同事業再編計画を導入いたしまして、ここでは実は設備廃棄を要件にさせていただいておりました。そういった時代は、実は、今回検証した結果として一つの終わりを告げたかなというふうに思っております。
過剰債務というのは言ってみれば過剰供給構造とセットになっています。過剰設備とか過剰雇用とかですね、そういうものの一番裏側にべっとりとへばり付いているのが過剰債務なんですね。これがありますと、マインドそのものがデフレ状態に入ってきてしまう。精神のデフレと私は呼んでいるんでございますが、こういう状態から脱却をすることがまず先決だったのだろうと思います。
その後、産業における過剰供給構造と過剰債務問題の深刻化に対応するため、平成十五年に法律が改正をされました。これまで同法に基づく計画認定件数は、法改正前の四年間で二百四件、法改正後から今年の三月までの間で二百四十八件となっています。
そこの中で、今回、産業活力再生特別措置法の改正案の中で、過剰債務構造と過剰供給構造の是正に向けた今までの各種措置の継続を図りつつ、我が日本の経済が直面する中長期的な課題への対応を展開するものであると思っています。また、サービス産業の大幅な生産性向上を目標とするものでもあります。対象によっては、さまざまな、流通や観光また宿泊、福祉といったものよりもさらに分化したレベルの指針の作成が図られます。
私が経産省にお尋ねをしたいのは、過剰供給構造を解消するための建設業界への支援と生産性向上を目指すサービス業への支援では事情が違うとは思いますが、登録免許税だとか不動産取得税だとか、具体的な支援策は同じであって、このようなちまちましたお話では、効果が上がるんですかという点です。建設業と同じような結果にはなりませんかというお尋ねです。
○渡辺(具)副大臣 建設業につきましては、建設業は現在、深刻な過剰供給構造にあることから、再生可能と考えられる企業に絞りまして、過剰供給構造の是正に資することを基本といたしまして、平成十五年四月に、委員御指摘の事業分野別指針を策定したところであります。