1986-10-23 第107回国会 参議院 法務委員会 第1号
定期券は、金を払ってそこまで運搬、運送してもらう人が持っている運送証券なんです。権利を化体した証券なんです。外国人はふろ屋へ行くのにも何ゆえに登録証明書を持たなければならないかというこの問題を考えるについて、局長がそのような考え方をお持ちだということは驚き入ることです。外国人登録証明書を、定期券を所持するのと同じような意味において所持が必要だというあなたの見解を今でも維持されますか。
定期券は、金を払ってそこまで運搬、運送してもらう人が持っている運送証券なんです。権利を化体した証券なんです。外国人はふろ屋へ行くのにも何ゆえに登録証明書を持たなければならないかというこの問題を考えるについて、局長がそのような考え方をお持ちだということは驚き入ることです。外国人登録証明書を、定期券を所持するのと同じような意味において所持が必要だというあなたの見解を今でも維持されますか。
組織改正が行われることになっておりまして、貨物流通局というふうな局もできることになっておりまして、そういう新しい体制、新しい組織のもとに、総合的な物流事業育成のための実態調査を行うとか、あるいはそういう一貫輸送体制の業界の育成の方法を検討するとか、その他行政的に必要な諸対策を調査し、検討し、対応策を講ずるというふうなことをやっていこうという考え方でございまして、なおその際に、御指摘ございました複合運送証券
この条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とするものでありますが、本件改正議定書は、近年の航空運送事業の飛躍的な発展に伴い、国際航空旅客運送における運送人の責任限度額を、従来の約三百万円から約六百万円に引き上げるほか、運送証券に関する規定を整備する等の改正を行なったものであります。
一九二九年にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とする条約で、わが国は、一九五三年八月十八日にその当事国となった次第であります。
本条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とする条約でありまして、わが国は一九五三年にその当事国と相なっております。
それは第二章運送証券のところの四ページの(2)、下の段です。「(2)旅客切符は、反証がない限り、運送契約の締結及び条件に関し、証明力を有する。」云々とあります。あとのほうはわかるのですが、「反証がない限り、」ということがわからないのです。これはどういう意味ですか。
千九百二十九年にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約は、国際航空運送における運送人の責任及び運送証券を国際間で統一的に規律することを目的とする条約で、わが国は、一九五三年八月十八日にその当事国となった次第であります。
内容について二、三御説明申上げますると、先ず運送証券とは、旅客切符、手荷物切符及び貨物の運送に際しての航空運送状の三種の証券のことを申します。又第二十条は、運送人の免責、責任免除でありますが、免責のための挙証責任について規定しております。
この条約の取扱つております問題は、国内の輸送でございましたならば各国の国内法できめられるわけでございますが、何分国際航空輸送でございますから、これはどうしても条約で国家間で約束をするほかないというわけでありまするが、そこでどういうことを取扱つておりますかと申しますと、国際航空運送の条件を運送証券の面と、もう一つは運送人の責任の面で統一的に規制する、そういうことを目的とした条約でございます。