2020-03-24 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置付けるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が確認された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運送業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置付けるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が確認された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運送業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
東日本大震災の教訓を踏まえれば、災害廃棄物処理を円滑かつ迅速に行うためには、分別、再生利用の徹底、再生資材の利用先の確保等が重要であることから、一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者はもとより、解体業者、運送業者等、廃棄物の収集、運搬及び処分への協力が期待される事業者、さらには、セメント製造事業者や発電事業者等、災害廃棄物の資材として利用や燃料としての利用に参加し得る事業者など、幅広い業種の民間事業者
今回、民間事業者でありますけれども、特に廃棄物の収集、運搬及び処理に関与する解体業者や運送業者等に平時から地域の対策に積極的に参加していただく。これは、例えば、トラック業界だとか、今まで余り関係なかったんですが、例えばJRとか、そういった運送事業者も積極的にこういう会議の中に参画していただく。
○谷垣国務大臣 現行法上では、クルーズ船の外国人乗客、ちゃんと船に帰ってきたかどうか、帰船の報告については、今の五十六条で、運送業者等に対して、帰船していない乗客が確認された場合には速やかな報告をせよ、こういう規定になっているんですね。
これは、我々の身近なところであれば、例えば、運送関係、運送業者等も直撃し、消費物価にも跳ね返ってくるし、あるいはマイカー、とにかくガソリンそのものの値上がりですから。そして、御指摘のように、その背景にはイラン情勢というような国際状況も随分と大きく反映する。
これまでの輸出入業者、倉庫業者に加えまして、通関業者や船会社、航空会社、貨物利用運送業者等の貿易関連事業者も制度の対象とするということでありますから、より以上にこの連関性を強めていく、パートナーシップを強めていく、そして国際物流全体に拡大をしていくということであります。
業として複数の自動車を用いた運送業者等に関する安全運転管理者。まさにこの運転業務というのは、事故に遭遇した場合、事故を起こした場合には、まさに業務上過失致傷という業務という観点でとらまえられる。そうすると、歩行者や自転車の例はありますが、業として、あるいは免許を持ったプロとして道路交通に参画をする一義的なプレーヤーに関するルールという法体系であれば非常にすっきりしているわけであります。
それから次に、運送業者等に対する旅券の確認義務を課するという条項であります。 入管難民法改正については、特にテロ対策、外国人の取り締まりという名目での取り締まりの強化を主目的にしているように見受けられます。参議院の質疑の中でも、この入管難民法改正の部分の効果についてきちんと答弁がなされていないという点がありますので、もう一度明確な御説明をお願いしたいと思います。
委員御指摘の新たな運送業者等に対する旅券の確認義務の規定につきましてでございますが、現在でも、運送業者は一般に運送約款というものを顧客と交わしておりまして、その約款の内容に基づきまして客の旅券等の確認を行っている実情にございます。そういう場合に、仮に偽変造旅券を発見したというケースにつきましては搭乗を拒否するという措置を講じておるところでございます。
今委員御指摘の運送業者等による旅券の確認義務の規定でございますが、これは一つには、密入国議定書の中にこの確認義務の規定を制度で担保すべしという規定がございます。
一つは、入国というか、この不当な、不法な入国を阻止するというようなことの観点から、運送業者等に対して旅券の確認義務を課すという条項が盛り込まれました。これは一体どういう意義があって、それからどういう機能を果たすんだろうかということがまず第一点でございます。
お尋ねのD型ハウスは農業者やあるいは運送業者等の倉庫として使用されておりまして、そういうことで園芸施設共済の引受対象とはなっておりません。
これは、読み上げますけれども、車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送業者等である場合には、これらの指示を公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議をして定めるところによってしなければならないとなっております。同じく過労運転についても、第六十六条の二第二項でありますけれども、スピード違反についての第二十二条の二第二項を準用するというものであります。
こんなことを守れないようであれば、運送業者等を所管している役所として本来恥ずかしいことなのであります。
それから、運送業者等の休日、夜間の活動につきましても、業者にお願いをいたしましてそういう態勢をとり、通常であれば港の倉庫から消費地の倉庫まで運んでくるのに三週間ぐらいかかるという事態でございますが、これをできるだけ切り詰めるべく努力をいたして、既に取りかかっているところでございます。
このため、もう既に本年の二月九日でございますが、運送業者等の事業者に対しましては自動車NOx法に基づきまして事業所管大臣から自動車使用合理化指針が出されておりまして、今後この指針に基づいてきめ細かな指導がなされるものと考えております。
その中で、「二酸化窒素に係る環境基準の早期達成を実現するため、環境に配慮した自動車利用のあり方について、自動車の製造業者、運送業者等を含めた国民的コンセンサスを得るための方策を確立すること」、このようにうたわれているわけですが、実際東京都などを初めとして熱心に環境対策に今取り組んでいるところもあるわけですけれども、国としてこの附帯決議に盛り込まれた内容について具体的にどのような形で取り組んでいかれるか
十 二酸化窒素に係る環境基準の早期達成を実 現するため、環境に配慮した自動車利用のあ り方について、自動車の製造業者、運送業者 等を含めた国民的コンセンサスを得るための 方策を確立すること。 右決議する。 以上でございます。
十 二酸化窒素に係る環境基準達成のため、自動車の製造業者、運送業者等を含めた国民的コンセンサスを得るための方策を確立すること。 十一 低公害車の実用性の向上に全力をあげるとともに、普及促進を図るための制度を確立し、社会的経済的な基盤整備、研究促進を図ること。また、自動車の低公害化や燃料の費用について環境保全上の見地を加味した公平な負担を図ること。
むしろ現状の違法な運賃ダンピング、こうした過当競争を一層促進させる、そういう面では、大手荷主や運送業者等の大手の物流コスト削減のために一層物流の再編を強めていく、中小トラック業者等の実運送業者に犠牲を強いる、そういう法案ではないかということを強く感じるわけです。そういう立場から、この法案には賛成できないということを述べて質疑を終わりたいと思います。
しかし、この民間運送業者等に対しまして信書の送達を行うことのないよう、こういうものの趣旨の徹底につきましては、例えば去年の十一月運輸省が標準宅配便約款をつくったわけでございますが、その中に引き受け拒絶荷物といたしまして信書というものを明示していただきましたし、またその標準約款の運輸省における説明会等におきましても、運輸省を通じて、また私ども機会あるごとに民間宅配業者にこの趣旨を徹底しているというふうなことで