1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号 第十條は「郵便物運送の義務」について規定したのでございますが、これは現行の第三條に「運送業者ハ郵便官署ノ要求アルトキハ其ノ運送方法ニ依り郵便物ノ運送ヲ拒ムコトヲ得ス此ノ場合ニ於テ郵便官署ハ相當ノ運送料金ヲ支給ス」という、これが即ち現在郵便物のいわゆる遞送の仕事を多數の業者に請負わせて運ばせる基礎になつておりますところの條文でございますので、この遞信大臣の運送の要求權、どういう場合に要求をなし得るか。 小笠原光壽