2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
○糸数慶子君 次に、運送営業の定義についてお伺いしたいと思います。 今回、陸上運送、海上運送及び航空運送の定義規定が設けられました。陸上運送は改正前にも定義されていましたが、今回の改正によって、今まで陸上運送の規定が適用されていた湖川、港湾における運送は対象から外れます。 このような改正をしたその趣旨は何でしょうか、お伺いいたします。
○糸数慶子君 次に、運送営業の定義についてお伺いしたいと思います。 今回、陸上運送、海上運送及び航空運送の定義規定が設けられました。陸上運送は改正前にも定義されていましたが、今回の改正によって、今まで陸上運送の規定が適用されていた湖川、港湾における運送は対象から外れます。 このような改正をしたその趣旨は何でしょうか、お伺いいたします。
また、倉庫営業におきましては、一般に物品の移動を伴わないために滅失等の事故が発生する可能性が低いと言われておりまして、標準約款の在り方も運送営業とは相当に異なっているものでございます。
続いて、運送営業について伺っていきますが、運送品の損傷などについての責任など特別な規定が設けられているのがこの運送営業ですが、このような規定が設けられている趣旨と、そして現在におけるその必要性についてお答えください。
こういったことから、今回のこの改正法案では、ドローンによる運送につきましては商法の運送営業に関する規律を適用しないこととしております。
第一に、郵便法第四条二項の規定に違反して信書の送達を業とする者または運送営業者等に信書の送達を委託することを禁止する郵便法第四条四項の規定を削除することとしております。 第二に、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
簡単に言えば、佐川急便のような運送営業を主体とする会社がこのような制限枠の厳しくかかっている土地を取得するということは法律上可能ですか。
全国各地で、従来とも運転代行会等が、酒に酔ったお客さんの車を自宅までかわって運行するという名目のもとに、旅客運送営業類似の行為を行っているのがたくさんあったわけでございます。それが主要都市からだんだんと地方都市にまで蔓延をいたしまして、ごく最近の資料では全国で九百業者、三千両を超えるようになっておるわけでございます。
もあるんじゃないかという気がしますけども、余り信書と小包とを明確に分けてしゃくし定規にやっていくということもあるいは考え物かもしれないけども、何とか隘路を脱するために、いまるるおっしゃいました何か手だてがないものかというお考えもあるというのもわかるんですが、このはがきにもう一つ矛盾があるみたいな気がするのは、郵便法の第五条なんですけども、この辺は郵便事業の独占性を規定しているところだと思うんですが、「運送営業者
それからもう一つ、一項には線路予測図ですとか、あるいは建設費の概算書、あるいは運送営業上の収支概算書等々の書類、あるいは図面を提出して運輸大臣の認可を受くとありますね。ですから、すでに名古屋市とこういった問題については事前協議を運輸省当局はされている、こういうふうに理解をいたしております。この点が一つと。
したがいまして、物件の送達ということになりますと、これは信書でないということで、また自分の手紙をみずから送達することは、これが他人の信書でないという点で、また運送営業者など以外の者がたまたま他人の手紙を送達いたしたといたしましても、これは業としてやったものではないというふうなことで、これはそれぞれいま申し上げました独占の対象からは除外されるというふうに解釈いたしております。
で、免許におきましては、いわゆる起業目論見書と線路の予測図と、それから建設費の概算書、運送営業上の収支概算書、これを出すものでございます。したがいまして、ただいまどういった工事をやるかというようなことは、免許の段階において免許の対象となるものではございません。
この点につきましては、今回の運賃の改定の問題と全く関係のないことでございまして、国鉄の運送営業といいますか、それプロパーの問題でございまして、これの問題と切り離した問題として、具体的な検討といいますか、運送契約そのものの問題として検討さしていただきたいと、こう思うわけであります。
それは日通をはじめとする大きなトラック運送会社、都道府県を縦断をしていくようなものは、これはもちろん運輸大臣の所管で当然であろうと思いますけれども、五台ないし六台くらいの小規模の、都道府県内を営業範囲とするような貨物運送営業については、都道府県知事におまかせなすったらいかがなものであろうか。
これは限定免許などの業者がどんどんふえてくるところに、一つは零細業者がどんどん仕事をやっていくというところに、そういう混乱あると思うのですが、このトラックの運送営業の免許について、もっと基準を引き上げて、そうしてまた、零細業者をどんどんつくる、こういうふうなことがないように、もうそろそろトラック行政もきっちりやっていくほうがいいのじゃないか、こういうふうなことが考えられるのですが、いかがですか、これは
五百八十二社と申しますのは、運送営業者が四十二社でございまして、そのうち、日本航空とか全日空あるいはパン・アメリカンといった航空運送事業者が十七社、それから航空を利用しまして運送しておりますいわゆる利用航空運送事業者二十一社、これは日本通運とか国際運輸、こういったところ、及び船便四社、合計五百八十二社に対しまして、それと利用者、これは大口の商社でございますが、五百四十社に対しまして警告をしました次第
しかるに国家の要請に基づいて、企業としては採算のとなれい多くの運送営業に従事しなければならぬ、こういうことから起きてきたんじゃないか。したがって、現在の一兆円の借金などというものも、これはそうした、いわば公共負担の集積ではないか、こう思いますが、国鉄の経理運営に当たっておる国鉄当局としてはいかがお考えであるか。その一兆円の債務をどうしてきたか。
○政府委員(岡本悟君) 第十二条によりまして、起業目論見書、線路予測図、建設費概算書、運送営業上の収支概算書というものが必要な書類あるいは図面でございますけれども、大体普通は、申請理由の中に、工事を何カ年くらいまでに完成するというのが書いてあるのが普通でございます。しかし、それがなければならぬということではございませんです。
特に大型のバスあるいは乗用バス、それから貨物自動車運送営業あるいはハイヤー、タクシーの営業車といったようなところは加入率が非常によろしいのでありますが、一番加入率の悪いのは自家用車と聞いておるのであります。
その内容の主なる点、一、二について申上げますと、営業の種別を従来と変えまして、構内旅客営業と構内公衆営業と、それから構内旅客運送営業、列車船内食堂営業、こういうように分類をいたしまして、構内旅客営業というのは、従来から対象としておりますような本当に旅客を対象とした売店とか、立売りとかいうようなものを考えまして、この範疇に入れまして、これに対しては特に厳重な監督をし、指導をして行くということにいたしたいと
しかる場合におきましては、トラツクで運送営業をやつている者、むしろトラック会社以上の大きな分量が、あるいは課税の対象から逃げてしまうおそれがあるんじやないか、あまり厳格なことを言わずに、やみ行為黙認とか何とかいうことを言わずに、自発的につくつた組合でございますれば、やみ営業の限度の捕捉も十分にできるわけでございますから、その組合長から責任納付させるようなぐあいにやつて、そうして事業税をとつてやつたらどうかというような
の簡易化に 関する請願(降旗徳弥君紹介)(第一三八 七号) 一三二 小型貨物自動車運送営業免許の簡易化に 関する請願(山口六郎次君紹介)(第一四 五八号) 一三三 同(尾崎末吉君紹介)(第一四五九号) 一三四 同(原健三郎君紹介)(第一四六〇号) 一三五 同(内海安吉君紹介)(第一四六一号) 一三六 同(中村純一君紹介)(第一四六二号) 一三七 同(山口好一君紹介)(第一四六三号
篠田弘作 君紹介)(第三二五七号) 五六 観光局設置に関する請願外一件(岡村利右 衞門君紹介)(第一五一九号) 五七 同(押谷富三君紹介)(第一七七三号) 五八 同外三件(岡村利右衞門君紹介)(第一八 八七号) 五九 同外一件(岡村利右衞門君紹介(第一八九 九号) 六〇 同(西村直己君紹介)(第二〇〇七号) 六一 同(畠山鶴吉君紹介)(第二一六六号) 六二 小型貨物自動車運送営業免許
本請願の要旨は、小型貨物自動車による運送営業は、戰前においては警察行政事項として、きわめて簡易に許可され、何ら社会的弊害はなかつたのであるが、戰後は運輸大臣の免許事業として、すこぶる煩瑣な拘束を加えられているため、国民の企業の自由、あるいは公平なる自由競争による事業の発展進等は著しく阻害されている。ついては小型貨物自動車運送営業免許を大幅に簡易化されたいというのが本請願の趣旨でございます。
○山崎(岩)委員長代理 次に日程第六十二ないし第七十七、小型貨物自動車運送営業免許の簡易化に関する請願を議題とし、紹介議員よりの説明を求めます。坪内君。