1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号 その他公共の福祉を確保するため、主務大臣は從前通り事業改善の命令、運送命令等を発し得ます外、事業の讓渡、事業の停止、免許の取消、免許の失効等についての主務大臣の監理、業者の権利義務等は在來と変りなく規定せられております。 郷野基秀