1989-11-30 第116回国会 参議院 運輸委員会 第2号
第三に、運送取次事業について、その開始を登録制とするとともに、利用運送事業に準じて変更登録、運送取次約款等について、所要の規定を設けることとしております。 第四に、貨物運送取扱事業に係る運賃及び料金については、あらかじめ運輸大臣に届け出ることとし、運輸大臣は、一定の事由に該当するときは、これを変更すべきことを命ずることができることとしております。
第三に、運送取次事業について、その開始を登録制とするとともに、利用運送事業に準じて変更登録、運送取次約款等について、所要の規定を設けることとしております。 第四に、貨物運送取扱事業に係る運賃及び料金については、あらかじめ運輸大臣に届け出ることとし、運輸大臣は、一定の事由に該当するときは、これを変更すべきことを命ずることができることとしております。
第三に、運送取次事業について、その開始を登録制とするとともに、利用運送事業に準じて、変更登録、運送取次約款等について、所要の規定を設けることとしております。 第四に、貨物運送取扱事業に係る運賃及び料金については、あらかじめ運輸大臣に届け出ることとし、運輸大臣は、一定の事由に該当するときはこれを変更すべきことを命ずることができることとしております。