1953-07-22 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第22号 本法を施行する港湾は、関税行政の見地からでなく、運送取扱い貨物の実際の量その他港勢によつて港湾を指定する方が、本法適用の客体として実態に即するものと考えられますので、所要の改正をしようとするのであります。 第三に登録基準の明確化であります。 岡本忠雄