2016-12-01 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
今回皆様にお配りはしなかったんですけれども、単位走行キロ当たりの重大事故の件数でも実はデータがありまして、自動車運送事業用自動車事故統計年報というやつがありまして、平成二十六年のデータでは過去一貫して、乗り合いバスの方が貸切りバスよりも重大事故の件数、一貫して二倍から四倍で推移をしているという、そういうデータもございます。
今回皆様にお配りはしなかったんですけれども、単位走行キロ当たりの重大事故の件数でも実はデータがありまして、自動車運送事業用自動車事故統計年報というやつがありまして、平成二十六年のデータでは過去一貫して、乗り合いバスの方が貸切りバスよりも重大事故の件数、一貫して二倍から四倍で推移をしているという、そういうデータもございます。
なお、付言しますと、特定自動車事故とは、自動車運送事業用に供する自動車の転覆、火災その他の事故であって、当該事故により死者を生じたもの、又は重大な社会的影響を及ぼしたと認められるもののうち内閣府令で定める重大な事故をいいます。その件数は年間数十件と思われます。 以上、運輸安全委員会について主要な問題点を二つ述べました。
○竹本政府参考人 御指摘のございました自動車の保管場所、すなわち車庫と使用の本拠の位置であります営業所との関係でございますが、自動車の保管場所の確保等に関する法律などによりまして、国土交通大臣が運送事業用自動車についてその距離を定めることができるというようになってございます。
貨物自動車運送事業用のトラックと自家用トラックとで使用者責任のあり方が異なるのはおかしいとの御意見でありますが、使用者責任とは運送を事業とする者としての責任であり、このような事業者でない自家用のトラックの使用者の責任は問わないとしても、特にバランスを欠くものとは考えてはおりません。(拍手) 〔国務大臣高村正彦君登壇〕
さらに、ただいま局長の方から御答弁させていただきましたが、例えば路線バスなどいわゆるバス優先レーンの通行が認められている運送事業用自動車と自家用車とのそういった区別をはっきりさせるというような点もございます。また、御指摘いただきました軽自動車、確かに自家用は黄色でございます。
下位のものになる場合としては、定期運送事業用に使用する航空機のうち、いわゆる一人乗りの航空機でございますが、そういうものは従来は定期運送用操縦士の資格が必要だったわけでございますが、今回は事業用操縦士の資格でよいということになりますけれども、一人乗りの航空機というのは、いわゆる小型機の、具体的にはツインオッターでございまして、そういうものでございますので、この事業用操縦士の資格でも十分安全が確保できる
こういうところにやっぱり無線局は欠かせないわけでございますが、これは例えば東急電鉄がバス事業を営むのと何ら変わりはないわけで、主体は地方公共団体であるけれども、この目的が運送事業用ということでございますならば、これは一般の民間と均等に負担いただくというのが筋であろうということで、今回は免除の対象にも減額の対象にもいたしていないということでございます。
今度は、本法の十三条で適用除外条項がございますが、運送事業用の自動車が除外されていますが、これは一体どういうことなんですか。道路運送法等運輸省の所管の法令等によりその保管場所の確保を行うということでありますが、本法の目的からいうとやはり二つあってはいけないと思うんですね。やはりこの点については、運輸省としてはこの整合性はどういうふうにされるつもりですか。
○政府委員(早川章君) 今回、保管場所法で、従前車庫証明を運送事業用の自動車についても行っておりましたものを適用除外とさせていただいた趣旨は、現行の保管場所法の運用におきましても、保管場所証明は地方の運輸局長が事業計画上そのような車庫がちゃんと設置されているかどうか等をチェックして御回答申し上げているという運用から、言ってみますと現在の道路運送体系で免許あるいは事業計画の変更の際に一々チェックしている
これ以外にこの法律案では、運送事業用自動車に関する法令の適用関係の明確化その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概 要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
これ以外に、この法律案では、運送事業用自動車に関する法令の適用関係の明確化その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内客の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
ただ、現状におきましては、タクシーなど旅客運送事業用の自動車が荷物だけの運送に当たっているケースが数多く見られるというような実態にあるとは承知していないところでございます。
質問の第七点でございますけれども、軽貨物だけでなく、一般貨物運送事業用の貨物自動車を使用した有償の旅客輸送を一律に禁止することは将来に問題を残す点もあるのではないかなという不安もあるわけでございますが、御答弁をお願いしたいと思います。
まず、検査証の有効期間につきましては、昭和二十七年に、旅客運送事業用自動車につきまして一年から九カ月へ短縮するとともに、自家用乗用車等については一年から二年に延長をいたしました。また、昭和三十七年には、幼児専用車、レンタカー等について二年から一年に短縮をいたしております。
運送事業用の自動車の定期点検につきましては、実施計画表が作成されておりましてそれに基づいて実施されておって、おおむね良好な状態でございます。
この旅客運送事業につきましては運転者も、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令と、この政令に定める要件に合致した者でなければ運転に従事していない。にもかかわらず、この軽タクは、お客を平然と扱いながら、旅客運送を扱いながら、実は第一種免許以下の免許で運転しておる。
○説明員(宇野則義君) ただいま先生から御指摘のように、同じ自動車の中でも運送事業用の自動車につきましては私ども運輸省の方で管理監督をいたしております。私どもの対象にいたしております運送事業者の事故につきましては、一般論と積み荷事故の問題があろうかと思います。
主なものとしては、自動車運送事業用自動車、事業の用に供する自動車以外の自動車、自家用等でございますが、そういうものに対する適性診断の実施だとか、あるいは重度意識障害者に対しまするところの介護料の支給、そういったような仕事をさせていただいております。
さらにその整備管理をするに当たりまして、定期点検という制度が日本にはございますけれども、このレンタカーにつきましては運送事業用自動車と同様の取り扱いをいたしておりまして、具体的には事業用自動車としての一カ月点検の適用を義務づけておるわけであります。 さらにはもう一つは、自動車の検査でございますけれども、一般の自家用の自動車につきましては、乗用車等は二年でございます。
○松本(操)政府委員 事業用あるいは定期運送事業用のパイロットの養成訓練というものにつきましては、いま先生がおっしゃいましたように、第一義的にはそれぞれの事業者の責任において行うというのがたてまえであろうかと思います。
○山中郁子君 それで、運輸省は自動車運送事業用自動車事故統計年報というものをお出しになっている。そして、この中で、この事故については、「事故「推定」原因」として、「クラッチ・カバーに三ケ所の亀裂が生じたため当該部位が破損したものと思われる。」と、こういうふうにちゃんと書かれているんですよ。