1953-07-23 第16回国会 参議院 運輸委員会 第16号 現行法では、はしけ運送事業及沿岸荷役事業は、海上運送に直結してその港湾内で行われる場合に限られておりますが、港湾内における一場所から他の場所へのはしけ運送、一つの港湾とその隣接港湾間又はその港湾とつながる河川との間のはしけ運送、並びにこれらに伴う沿岸荷役は同一の港湾運送企業下で行われ各同一の施設を使用して行われているのが実際の業態でありますので、これらを本法の適用範囲に含めると共に、木船運送法は一定 岡本忠雄