1949-07-21 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第23号
これは正規の信号が悪い場合には手旗でもつて出すのですけれども、それは駅長の通告権がなければ出られないという運轉規程がある。だから私は断つたのです。そうしたらしばらくたつて信号が入つたわけです。そこで車掌から発車合図があつてぼくは出たのです。
これは正規の信号が悪い場合には手旗でもつて出すのですけれども、それは駅長の通告権がなければ出られないという運轉規程がある。だから私は断つたのです。そうしたらしばらくたつて信号が入つたわけです。そこで車掌から発車合図があつてぼくは出たのです。
その内容は、省令と申しますのは、日本國有鉄道建設規程、或いは同じく運轉規程、或いは同じく信号保安規程というような実は規定なんでございますが、その中にいろいろな條項がございます。ちよつと余り細かい話ですが一例として申上げますが、電氣機関車或いは電車に避雷器をつけなければいかんというような規定があるのです。或いは車輪が動いている間に磨耗をいたします。そこで或る程度減りますと車輪を取替えなければいかん。
その後昭和六、七年、非常に不景気になつて來たときに、運轉取扱心得、運轉規程を大いに改正をいたしまして、轉轍手の数を減らし、それまでの規則は、幹線区間に行き違いのときに両方の轉轍機に轉轍手が付いていなければならんというのを、付いてなくても轉轍機は反位にしておいてもよろしいというようなことの規定を直したり、或いは又車掌、駅の関係の人も、信号を扱う人も、いろいろ規定を、信号規定かなんかを直して、人を減らすようなことで