1947-10-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第24号
今囘道路交通取締法案が別途内閣から提案になつておりますが、この法律案によりますと、やはり都道府縣知事の運轉免許證を携帶しておる者でなければ、自動車は運轉してはならないという規定がございまして、都道府縣知事が運轉免許を與えるという建前になつております。從つて自動車の運轉免許については、道路運送法案におきましてはこれを取上げておらないのでございます。
今囘道路交通取締法案が別途内閣から提案になつておりますが、この法律案によりますと、やはり都道府縣知事の運轉免許證を携帶しておる者でなければ、自動車は運轉してはならないという規定がございまして、都道府縣知事が運轉免許を與えるという建前になつております。從つて自動車の運轉免許については、道路運送法案におきましてはこれを取上げておらないのでございます。
第九條は運轉免許の規定で、自動車を運轉しようと思う者は、都道府縣知事の運轉免許を受け、かつ、運轉免許證を携帶しておる者でなけらばならぬ。運轉免許證は都道府縣に委任するわけであります。第二項は都道府縣知事は定期または臨時に運轉免許證について檢査をすることであります。