1952-04-24 第13回国会 参議院 決算委員会 第19号
なお右の方針の変更された当時は解撤工事の請負契約は海運総局によつて行うこと、また解撤業者は大蔵大臣の委任をうけ、艦艇の解撤及び返還された発生資材の受領処分等一切を運輸省海運総局長官責任のもとに行うこと、更に作業経費並びに発生資材の数量、処分数量等経理に関して確実な資料を把握するため、関係各財務局において監査を行うことが指示されていた。
なお右の方針の変更された当時は解撤工事の請負契約は海運総局によつて行うこと、また解撤業者は大蔵大臣の委任をうけ、艦艇の解撤及び返還された発生資材の受領処分等一切を運輸省海運総局長官責任のもとに行うこと、更に作業経費並びに発生資材の数量、処分数量等経理に関して確実な資料を把握するため、関係各財務局において監査を行うことが指示されていた。
その船の価格の値上りがわからないならともかくも、これは運輸省にお聞きになればすぐわかるのでありまして、私どものほうで運輸省海運総局について調べたところによりますと、十六年を基礎といたしますと、鋼船五十倍から六十五倍ということになり、機帆船とか木船もこれに準じて値上りをいたしております。
○島田委員 証人はその使い道に対してはなおいろいろ言いたいこともあるだろうと思うが、みな二人で使つてしまつたと言うから、それ以上追究しませんが、この運輸省海運総局所管の航海訓練所の練習船をもつて輸送したのでありますが、もしほかの業者が持つておる機帆船でこれだけの量を輸送した場合の運賃は大体どのくらいになりますか。
○篠田委員長 運輸省海運総局所轄の航海訓練所の練習船をもつて配炭公団の石炭を輸送したことにつき説明を願います。まず第一に練習船を利用するに至つた事情はどういう事情ですか。
まず第一に、漁船の造修及び資材の割当計画に関しましては運輸省海運総局所管のため、とかく漁業の実態から遊離し、徹底敏速を欠く結果となつております。
また昭和二十二年の十月には同じく運輸省海運総局内に観光班が、次いでまた二十三年三月には主要海運業者及びその関係團体を打つて一丸とした海上観光協会が新たに結成されまして、全日本観光連盟の傘下に入りまして、海上観光の新分野の開拓に乗り出すことになつたのであります。
堀 末治君 安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君 政府委員 建設政務次官 赤木 正雄君 建 設 技 官 (地理調査所 長) 武藤 勝彦君 証人 東京大学理学部 地球物理教室 坪井 忠二君 海上保安廳水路 局長 須田 皖次君 運輸省海運総局
一般会計におきましては、第四國会において成立いたしました昭和二十三年度一般会計予算補正(第二号)におきまして、運輸省海運総局においては、船舶運営会の事業費を補助する経費の不足を補うため二十五億円の追加をいたすことになつております。
本日の議案に対しまして大藏省管理局閉鎖機関課長神代護忠君、同じく閉鎖機関課大藏事務官田代一正君、運輸省海運総局船舶管理課運輸事務官山田泰造君、三浦寛二君の方方が説明員として御出席になつております。これらの諸君に説明員として御説明を願うことに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長代理(淺岡信夫君) 星野委員に申上げますが、只今ここにお見えになつておる政府職員は中小企業廳の小笠振興局長、大藏省銀行局の復興金融課長杉山知五郎君、又経済安定本部の雇用安定課長海老塚政治君、同課小林利男君、それから運輸省海運総局海運局長長岡田修一君、それから引揚援護廳の援護課の河原輔之君、それから放送協会の企画部長で南江治郎君、それから遞信省電波局管理課長長荘宏君、それから復員局の田島技術官
そこでこれは日本政府といたしまして関係するところが多いので、運輸省、海運総局、それから内部省の調査部、私の方、それから商工省、これらが互いに相談いたしましてこれに関する取扱方針を定めたのであります。その結果一定の案を得まして、四省の共同通牒をもつてそれぞれの地方部局に取扱方針を指示した次第であります。
○武藤委員長 そうしますと今お話のことは昭和二十一年五月三十一日附の運輸省海運総局長官、内務省調査部長、大藏省國有財産部長、商工省商務局長から共同で海運局長、海運管理部長、支局長、支部長、地方長官、地方行政事務長官、内務省調査部大阪支局長、財務局長、地方商工局長、こういうものにあてた解撤艦艇取扱方針に関する件というこの指示のようなものですか。
それではお知りにならなければ、海船舶第三九五号、昭和二十一年の五月三十一日運輸省海運総局長官、内務省調査部長、大藏省國有財産部長、商工省商務局長という、この一つの指令というか、解体艦艇取扱方針というものがあります。
これは、この政令によつて、掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務は、運輸大臣の管理のもとに運輸省海運総局及び海運局の所管に属しておつたのでありますが、先般海上保安廳法の制定によりまして、これらの事務は海上保安廳の所管となりましたので、これに吸収せしめまするために、本法案に第二條を設けまして、この政令の第五項より第七項までを削ることにいたしたのであります。
次に掃海及び旧海軍鑑船の保管に関する事務について御説明いたしますとこれらの事務は、先に連合軍最高司令部覚書に基く第二復員局の解体に伴いポツダム政令第三百二十五号により運輸大臣の管理の下に運輸省海運総局及び海運局の所掌に属させられてのでありますが、今囘海上保安廳法により、これらの事務は海上保安廳の所掌となりましたので、ここに両者間の法律的調整の必要上この法律案第二條の規定を設けたのであります。
次に掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務について、御説明いたしますと、これらの事務は、さきに連合軍最高司令部覚書に基く第二復員局の解体に伴いまして、ポツダム政令第三百二十五号により、運輸大臣の管理のもとに運輸省海運総局及び海運局の所管に属しておつたものでありますが、今回海上保安廰法により、これらの事務は海上保安廳の所管となりましたので、ここに両者間の法律的調整の必要上、この法律案第二條の規定を設けた
このときに各省集まりましていろいろ考えましたが、やはりこれを取締るためには別々の組織と機関を持つてやつたんでは非常に不経済不合理でありますので、綜合的にやつた方がよろしいということになりまして、運輸省海運総局の中に、不法入國船監視本部というものができたのであります。
從來運輸大臣官房、運輸省海運総局の長官官房、海運局、船舶局及び船員局、海難審判所の理事官、燈台局、水路部並びにその他の行政機関の所掌に属する事務で前項の事務に該当するものは、海上保安廳の所掌に移るものとする。