1991-05-30 第120回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検の結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
これが一つでございますが、さらに特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線につきましては、運輸省係官の立ち入りによりますところの総点検結果の確認及び必要な指導を行う。特にまた直通乗り入れを行っています路線についても、相互連絡体制とか教育体制を重点として確認、指導を行う。こういうことを今展開中でございます。
② 特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 ③ 信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
○村岡国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたけれども、事故対策本部におきまして、二番目として、「特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行う。」こう決めております。「特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行う。」
個々の事故の処理体制につきましてメーカーに対する運輸省の適切な監督、指導が行われる必要があると思いますが、分析を委託してから報告までの時期、調査報告、運輸省係官の立ち会い等、適正を期すためにどのような措置をとっていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
第七項の機内持ち込み品の制限その他でございますが、これにつきましては、昨年十一月十四日開催されましたICAO、国際民間航空機関の理事会におきまして、わが国が西ドイツとともに手荷物検査の徹底、ダブルチェックの実施、空港警備体制の強化など六項目の決議案を提出いたしまして、これが何らの反対なく採決されましたほか、昨年十一月から十二月にかけまして運輸省係官などが諸外国に派遣されまして、日航南回り線寄港空港計三十五
第六項は、機内持ち込み品の検査等の問題でございますが、昨年十一月十四日に開催されましたICAO、国際民間航空機関の理事会におきまして、わが国は西ドイツとともに手荷物検査の徹底それからダブルチェックの実施、空港警備体制の強化など六項目の決議案を提出いたしまして、これが何らの反対なく採決されましたが、そのほか、昨年十一月から十二月にかけまして運輸省係官などが諸外国に派遣されまして、日航南回り線の寄港空港合計三十五空港