1992-04-21 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
第二に、ホテル及び旅館の登録基準を見直し、ホテルまたは旅館の施設及び宿泊に関するサービスに関する登録基準の詳細については、運輸省令で定めることとし、また、登録ホテル業または登録旅館業を営む者に対し、一定の様式の標識の掲示を義務づけるとともに、外客に接する従業員の指導等外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行う外客接遇主任者の選任を義務づけることとしております。
第二に、ホテル及び旅館の登録基準を見直し、ホテルまたは旅館の施設及び宿泊に関するサービスに関する登録基準の詳細については、運輸省令で定めることとし、また、登録ホテル業または登録旅館業を営む者に対し、一定の様式の標識の掲示を義務づけるとともに、外客に接する従業員の指導等外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行う外客接遇主任者の選任を義務づけることとしております。
○金子(史)政府委員 御承知のように、現在指定漁船につきましては船員法本体ではなくて漁労則という運輸省令の方でもって比較的緩やかな規制をいたしておるわけでございます。
内航海運業法の第六条の「許可の基準」、その第二号で、内航運送業については運輸省令で定める一定の船腹量を超えるものであるということが定められているわけでありますが、最近このこととみなしの関係あるいは海造審の先日の答申などで非常に問題が深刻になっておるのではないかという認識を私は持っております。 そこで少しお尋ねをいたします。
従来、沿海区域または平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するいわゆる小型船については、その労働形態の特殊性等から船員法第六章の労働時間等の規定の適用が除外され、別途運輸省令によりその基準が規定されております。
なお、最低の安全高度でございますけれども、これは運輸省令で定めがございまして、人家の密集地は原則三百メーター以上、人家がまばらなところでは百五十メーター以上、人家もなく人もいないところでは地表面以上でやっていいことになっておりますけれども、私どもは千フィート以上で飛行するようにきつく指導しておるところでございます。
今度はJRになりましてからの綱領でございますが、「安全綱領」といっておりますけれども、これは運輸省令で運転の安全の確保に関する省令というのがございまして、ここでもやはり「規範」、「従事員が服ようすべき」、これは拳々服膺するという意味の「服よう」だと思いますが、「すべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。」その中の一つに「綱領」、三項目ございます。
JR各社は、六十二年四月の民営化に当たりまして、従来国鉄が安全の確保に関する規程として定めていた五項目の綱領を、私鉄と同じように運輸省令の内容に合わせて三項目に変更していますが、これには十項目の一般準則、これも運輸省の省令に準じたものでございますが、それが規定されておりまして、今御指摘の点につきましても、一般準則の(四)のところで、「従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは
○大塚説明員 運輸省令で運転の安全の確保に関する省令というものがございまして、これに安全の基本に関する綱領のようなものがございますが、これにほぼ準じた形でJRは定めております。
運輸省といたしましては、自動車の運行における安全性の確保と公害の防止を図るために、道路運送車両法に基づきまして道路運送車両の保安基準を運輸省令として定めているところでございます。
今、先生御指摘の一〇〇%、まず一般的な定員の算出方法についてお答えを申し上げたいと思いますが、鉄道車両の旅客定員の求め方につきましては運輸省令等に基づきまして定められております。
きょうは国鉄清算事業団の理事長及び担当の理事の方がお見えでございますけれども、その前に清算事業団の用地の払い下げをおやりになっているわけでありますが、その根拠になっている運輸省令の改正を去年の秋にやられて、今までは公共団体だとか大変公共性の強いものを中心に払い下げをやられたわけですけれども、もう第三セクターでもよろしい、あるいは公益事業者でもよろしいと変えられたようですけれども、その理由をお伺いいたしたいと
○上野分科員 そこで、国鉄時代には運転報告基準というのがありまして、それによりますと、旅客列車が十分以上、その他の列車が三十分以上遅延した場合は報告しなさい、こういうふうになっておりますが、その後の運輸省令によりますと、この基準が旅客列車は三十分以上、その他の列車は一時間以上、こう変わっていますね。変わっているわけですから、その点が緩やかになったというか、報告については緩やかになっている。
この際、ちょっと参考にお伺いしたいのですが、皆さんの方は、この徴収期間については、道路整備特別措置法の第七条の四で、首都高速道路公団は「運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。」というふうになっておりますね。
○政府委員(関根謙一君) 道路運送車両法の第三条に、「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として運輸省令で定める。」とされておりまして、その運輸省令が道路運送車両法施行規則でございます。これをそのまま使ったものでございます。
御案内のように、ダンプ規制法というのがございまして、その第三条に、「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車を使用しようとする者は、運輸省令で定めるところにより、」運輸大臣に申請しなくてはいけない、その申請をする場合に、その中の一つの項目に、「経営する事業の種類及び規模その他の概要」というものが必要になってくる、こうなっております。そして、その「概要」の中にこういうことがあります。
、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
先生先ほどからの御指摘のとおり、コンクリート構造物の劣化の問題等につきましては、鉄道構造物も同様に重要な問題と考えておりまして、私ども、鉄道構造物につきましては、運輸省令におきまして定期的な点検を規定しております。また、その定期的な点検を踏まえてさらに変状のある場合には、随時点検を行うというようなことを鉄道事業者に行わせるよう指導しております。
まず第一に、火薬類取締法の第五十条では運輸省令にゆだねられておりますので、危険物船舶運送及び貯蔵規則の原則、それから構造なり設備、係留の位置等について御説明を願いたいというぐあいに考えます。
○政府委員(大塚秀夫君) 鉄道営業法第十八条第二項で、有効な乗車券を所持していない乗客等に対しまして鉄道事業者は鉄道運輸規程の定めるところにより割り増し運賃を請求できることとなっており、これを受けまして鉄道運輸規程、これは運輸省令でございますが、第十九条で、その旅客が乗車した区間の相当運賃及びその二倍以内の増し運賃を請求することができることとされております。
まず最初に、ちょっと一般的なお話を説明させていただきたいと思いますが、今先生御指摘の鉄道車両の定員につきましては、我々運輸省令によりまして基本的なルールがございまして、それは乗客一人当たりにつきましての所要の占有面積をもとにいたしまして、一つは座席定員でございます、もう一つの側面は立席定員でございます。
多分、これに関しては国とか公団というのは運転者に指揮命令する立場にないというような答えが返ってくるのかもしれませんけれども、単に運輸省令でこのように決めました、それを守らせる努力をしますという事業者に対する遵守事項を言うだけでなくて、実際にパーキングエリアなんかが足りないわけですから、道路をつくるときには必ずこれぐらいのパーキングエリアスペースを確保するとか、そういうことをみずから課すことも大事ではないかと
○政府委員(寺嶋潔君) 第十八条第一項の運輸省令では、運行管理者を選任すべき営業所の要件とその人数を規定することとしております。
○田渕勲二君 それでは、その次でありますけれども、法案の第十八条の運行管理者の選任につきまして、その第一項と第二項に「運輸省令で定める」、こうありますけれども、その事項は何でございますか。
ただ、例外的には随意契約で、省令で定める範囲で認められておるというのが枠組みでございまして、具体的には運輸省令で、端的に申し上げますと公的な機関が公的に御利用になるという場合には随意契約が認められるということになっております。
○喜岡淳君 それから、今度はトンネルの件ですけれども、JR北上線で列車がトンネルの屋根というんですか、列車が頭をトンネルの中ですった、いわゆる接触事故ということが言われておりますが、この事故を通じて明らかになったことは、運輸省令の安全基準より天井が低い問題トンネルだった。