2004-05-26 第159回国会 衆議院 外務委員会 第18号
具体的に申し上げますと、定期国際航空業務を行うに当たって必要不可欠な運輸権、関税の免除、技術的な安全等の権利義務が法的な意味で安定するということでございまして、それを通じて、両国間の人的あるいは経済的な交流が図られ、その結果として、両国の友好関係が強化されるということであると思います。
具体的に申し上げますと、定期国際航空業務を行うに当たって必要不可欠な運輸権、関税の免除、技術的な安全等の権利義務が法的な意味で安定するということでございまして、それを通じて、両国間の人的あるいは経済的な交流が図られ、その結果として、両国の友好関係が強化されるということであると思います。
しかし、法的安定性を与えるということは、定期航空国際業務を行うに当たって必要不可欠な運輸権、関税の免除、技術的な安全、そういった様々な分野における権利義務が法的な意味で安定的に確保されることを意味しますので、非常に重要な意義があると考えております。
ネパールとの航空協定、付表の2の注2は「ネパール王国の一又は二以上の指定航空企業は、上海と大阪との間及び上海と当該以遠の二地点との間において運輸権(途中降機に係る運輸権を含む。)を行使することができない。」このように定められておけますけれども、日本についてはこれに対応する記述がありません。
○土坂政府委員 アメリカとの間は、先ほど大臣が申し上げましたように、一九五二年にできた協定でお互いに交渉しているわけですが、協定のつくり方そのものにやはり問題がございまして、例えば以遠権について言いますと、アメリカ側は以遠地点を自由に選べる、運輸権についても制限がない。ところが日本側は、協定上、運輸権についても地点についても制約がございます。
ただいま藤田先生から、ネパール側の路線におきまして、上海と大阪あるいは上海と大阪以遠の運輸権について制約が課されているということで、これが不平等ではないかという御指摘でございます。 もともとこの協定の原則は、ネパール発着の旅客機の輸送を促進することでございます。
この中身を見ますと、付表2の注2に、ネパールの会社は、上海から大阪及び上海から当該以遠の二つの地点の間においては運輸権はない、こういう協定になっておりますね。
今までこの航空協定にかかわらず二国間の協定においては、それが本当に相互主義に基づいてそれぞれの国が平等互恵の立場で内容が貫かれているかどうかということをその一つの重要な視点としてこれまでも私は審議に参加してきたわけですが、ちょっと今回の場合、目新しいのがあるのは付表で書いてある件で、付表の中で上海と大阪との間の運輸権の問題に関してネパールの航空企業については運輸権を与えないという趣旨の明示があるのですが
○政府委員(小池寛治君) 先生が御指摘されましたように、日本とネパールとの間の航空協定の付表におきまして大阪それから上海との間の運輸権について一定の規定がございます。
しかしながら、 その後、日英の航空当局間の合意に基づきまして、キャセイ航空の名古屋−台北間の運輸権には何らの制限を課さないということになりましたので、この企業間の協定も昭和六十二年三月三十一日以降失効しておるところでございます。
それからキャセイ航空の名古屋−台北間の運輸権の制限に関する企業間の取り決めは、先ほど申し上げましたとおり六十二年三月三十一日以降失効しておりまして、それ以降本件に対する航空法百十条に基づく認可を受けた企業間の協定はないはずでございます。御指摘のような取り決めがあるというようなことは承知しておりません。
これは、相手国に乗り入れてからもう一つ第三国へ運輸権を行使するという権益でございます。こういった相手国へ行ってさらに第三国へ行くという場合の運輸権というものもお互いの国で約束した範囲内において権益を行使するということになっておりますから、そういった権益のバランスということが権益の均衡ということに該当すると思います。
○安倍国務大臣 これまで十回以上にわたる日米航空協議を経て昭和五十七年九月の暫定取り決めによりまして、便数、機材につき一定の制限つきではありましたが、ロサンゼルス以遠ブラジルヘの運輸権並びにシアトル及びシカゴヘの乗り入れ権を獲得し、暫定的ではあるが不均衡是正に向けて前進を見たわけであります。しかし現行協定においては依然として以遠権において日米間には不均衡が存在すると考えます。
また、以遠権につきましては、私どもいろいろな考え方がございますけれども、先ほど御説明いたしました西海岸から中南米への以遠権が現在運輸権がついておりませんので、その運輸権を取って完全な以遠権にするということが一つ考えられようかと思います。また、ニューヨークから南米という以遠権もかなり将来性のある路線ではないかというふうに考えられます。
残るロサンゼルス-南米とサンフランシスコ-中米の以遠権につきましても、結果から見ますと運航はされていないわけでありますけれども、これは日本側がアメリカから与えられております以遠権に運輸権がついていない非常に不完全な以遠権でございまして、かなりがらがらの状態で飛ばさざるを得ない。つまり、アメリカから中米、アメリカから南米へのお客は運んではいけないという以遠権でございます。
一九七一年六月十七日の沖繩の施政権の日本国への返還後の「日米民間航空運送業務に関する了解覚書」というのがあるのですが、この四項の末尾の方に「その五年の期間の満了の時における利益の総合的均衡によって正当化される追加の運輸権を日本国政府に許与するものを決定するため、その五年の期間の満了前に協議する。」
したがいまして、イラクといたしましてはバンコク−東京の運輸権がなくても、そこの間お客が運べなくても、とにかく早く日本へ乗り入れたい、こういうことでイラクの方が先に実現したということでございます。
○千葉政府委員 ただいまの御質問で御指摘の、日本の航空企業がバグダード以遠の四地点につきまして運輸権を行使しないということにつきましては、これは先ほど先生御指摘のとおりイラク側は東京からの以遠権を求めていない、こういうことでございまして、他方わが方はここに書いてありますとおりバグダードからさらに以遠権を要求したわけであります。
まず、注の(a)において「バクダッドとアテネとの間、バグダッドとヨーロッパ内の一地点との間、バグダッドとパリとの間及びバグダッドとロンドンとの間の区間については、運輸権を行使しない。」こういうことになっているわけですけれども、これはどのような理由によって運輸権を行使しないのか、この点はいかがでしょう。
○政府委員(高橋寿夫君) 昨年の五月がちょうど沖繩復帰後五年の時点でございますけれども、沖繩復帰後五年の時点におきまして、復帰のときに日本側がアメリカに与えました沖繩に関する航空の運輸権、これに見合うものを日本側として何をとるかということをきっかけといたしまして、一昨年の秋から日米航空交渉をやっているわけでございまして、目下鋭意これを詰めているところでございますけれども、ただいまワシントンで盛んにやっているわけでありますけれども
これは国際線だというのが一つと、路線についての認可がない、運輸権がないというので、これは東京から鹿児島までのお客さんは乗せません。したがいまして、ほとんどがらがらでございます。同じような便がないだろうかと思って調べてみましたら、東京-新潟-ハバロフスクの路線がございます。東京-新潟間は全部空席でございます。なお東京-福岡-マニラという路線があります。
沖繩の問題につきましては、沖繩への運輸権を含みまする具体的な諸問題についても今後引き続いて両国間で話し合っていこうということに意見の一致を見ておるわけでございます。
○山崎(敏)政府委員 仰せのとおり、来年の五月十四日までには総合的な利益の均衡について正当化される追加の運輸権を日本側にもらわなければならないことになっておりますし、来年の五月以前にさらに話し合いを行いまして、日米航空関係の全般的な見直しをやって、わが方として獲得すべきものは獲得したいというふうに考えております。ただ、交渉の時間表といいますかスケジュールはまだ決まっていない次第でございます。
そしてこのときに、同時に約束をいたしまして、いまの申し上げました那覇を経由する路線の価値、こういったものを十分評価いたしまして、沖繩返還後五年の間にそれを検討して、その結果どういうふうな措置をとったら日米間の利益の相互的均衡が図られるかという点を中心に、日本に許与すべき運輸権の追加ということを中心議題としてもう一遍相談をしよう、こういう約束をいたしまして、それに基づきまして先ごろ日米航空交渉を行ったわけでございます
そこで伺いますが、運輸権がプルタミナにあることを日本側が認めたのはいつですか。いつ、どこで、だれがそのことを認めたのですか、これについてお答えを願いたい。
また、念願といたしておりますシカゴへの運輸権の獲得という問題も残っております。鋭意これらの不均衡是正に努力を続けておる状態でございます。
いまのぼくの尋ねているのは、返還後五年間の四つの企業の乗り入れの運輸権、その価値は、五年の期限が切れる前に評価されて、日本とのバランスをとることになっているのかどうか、それを聞きたい。
五年間のアメリカ企業に許した沖繩の運輸権というものの価値は、五年が満了する前にこれを含めて、それから五年後引き続くところの運輸権と合わせて評価するという答弁ですね、いまのは。そうですね。
○内村(信)政府委員 読み上げてみますと、「同協定に基づく利益の総合的均衡には、3にいう五年の期間の満了後は那覇についての合衆国の運輸権の価値を含むものとする。両国政府は、同協定の附表の必要な修正で、その五年の期間の満了の時における利益の総合的均衡(那覇についての合衆国の運輸権の価値を含む。)
こういうふうな条文は直ちにモスクワを経由しても来れるのだという意味にはならないということを強く主張しておったわけですが、いろいろその他経緯がございまして、日本としましても、先ほど申し上げました交渉内容でございますと、将来長期的に見ました場合の日欧の航空路線として、やはりポイント的には非常にコペンハーゲンというものの価値はあるというふうに判断をし、そうしてその価値と東京とのバランス上、先ほど申し上げました運輸権
そのほか、向こうに対しましはて、いわゆる運輸権の制限というようなことをやりましう、モスクワから新しいお客を積み取るというようなことは認めないというような、運輸権の制限などを条件的にいろいろ付しております。