2021-04-06 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○政府参考人(秡川直也君) 御指摘いただきましたとおり、これまでも業界団体から、運輸支局等ごとの申請のための必要書類が異なるとか書類が多いというような御意見いただいておりまして、昨年来、改善方法の検討を行っております。 申請に係る負担を軽減できるように、皆様方の御意見いただきながら、本年度中には申請書類の簡素化、全国統一化を実現したいなというふうに思っております。
○政府参考人(秡川直也君) 御指摘いただきましたとおり、これまでも業界団体から、運輸支局等ごとの申請のための必要書類が異なるとか書類が多いというような御意見いただいておりまして、昨年来、改善方法の検討を行っております。 申請に係る負担を軽減できるように、皆様方の御意見いただきながら、本年度中には申請書類の簡素化、全国統一化を実現したいなというふうに思っております。
警察や道路管理者等協力をいただきながらやっておりまして、順次各県の運輸支局等ごとに設置されました合同の検討会におきまして、バス停の安全上の優先度の把握、公表を進めてきました。今年の三月十九日、京都府の合同検討会を最後に、全国における調査結果が公表されたところであります。
不要とまでは言いませんが、大分不要になってまいりますから、運輸支局等の今後の職員等のことも含めながら、新たな私は見直しも出てくるんではないかというふうに思っておりますので、これらを含めて、この自動運転がどのような形で社会に適合しながら安全な走行ができるか、そしてまた第四次産業から更にその先を進むときに極めて重要な私は産業創造にもこれは資していくものだと思っていますから、国交省を挙げて全力でこれに取り
また、継続検査につきましては、ワンストップサービスを利用して手続を行った場合でもなお運輸支局等への来訪が必要となることがワンストップサービス利用促進に当たっての課題となっているため、今回、自動車検査証を電子化することとし、これにより運輸支局等への来訪を不要とし、ワンストップサービス利用促進を図ることといたしております。
継続検査のワンストップサービスにつきましては、ワンストップサービスを利用して行った場合であってもなお運輸支局等への来訪が必要となっており、このことが利用促進に当たっての課題となっております。
また、現在、指定整備工場は、継続検査を行った後、運輸支局等へ来訪し、車検証を受け取る必要がございますけれども、今回の法改正によりまして、車検証をICカード化することによって、一定の要件を満たす指定整備工場においては、運輸支局等を来訪することなく車検証の有効期間を更新できることとなります。
また、現在、身体障害者用の運転補助装置のカタログなどにおきましては、当該装置が道路運送車両の保安基準に適合していることが必要でございまして、また、運転補助装置の取付けが不十分でございますとか、そのものに不具合がある、こういったことで保安基準に抵触する場合には車検で不合格になること、また、不明な点があれば最寄りの私ども運輸支局等にお問い合わせいただきたい旨記載していただくことによりまして、使用者の方々
このため、国におきましては、運輸支局等においてナンバープレートの交付を行っている団体や自動車ディーラーなど、本来業務に封印が密接に関連し、かつ自動車の登録手続に精通している者に業務を委託してきたところでございます。
具体的な移管人数の規模については、これまでの国の定員の合理化の結果、登録事務に従事する職員自体の規模が大幅に減少をしてきているという中で、今般の人員の移管により国の行う業務の円滑かつ確実な実施に悪影響を及ぼさないことに留意をして、今後、全国の運輸支局等の業務実態を十分に精査した上で決定していく必要があると認識をしております。
このうち約千六百万台が指定整備工場、いわゆる民間車検場で点検整備を受けまして行われているものでありまして、残りの約六百万台は私どもの独立行政法人であります自動車検査独立行政法人で検査を受けまして、しかしいずれも、最終的に私どもの運輸支局等で自動車車検証の有効期間の延長の手続を取っているものでございます。
その主な内容は、 第一に、自動車の新規登録等を行う際に提出が求められている譲渡証明書や完成検査終了証等について、自動車製作者等が電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、これらの証明書を提出しなくてもよいこととすること、 第二に、警察署長に対し、保管場所証明書に相当する通知を運輸支局等に対して行うよう申請したときは、保管場所証明書の提出をしなくてもよいこととすること、 第三に、規制緩和
○人見政府参考人 盗難自動車の不正登録を防止するため、先ほど国土交通省の方から御答弁申し上げましたように、現在、警察庁が有しております盗難自動車に関する情報を運輸支局等と共有することが重要であるということから、十六年度において、警察庁が有する盗難自動車に関する情報、これをオンラインで迅速に国土交通省に提供するための予算が措置されましたことから、現在、国土交通省の方と連携しまして、オンラインによる情報提供
その場合に、申請者本人が運輸支局等に出頭しなければならないとしますとこの利便性が著しく低下しますので、それにつきましては、申請者に代わって代行者が適正かつ確実に物を受渡しできるようにシステムを作る必要があると思っています。
従来、警察においては、事故捜査の過程等において当該事故が自動車の構造、整備にかかわりがあると思料されたときには、運輸支局等にリコールがあったかどうか、あるいは道路運送車両の保安基準の適合性について照会を行うなど、必要に応じて情報交換を行ってきたところであります。
地方運輸局、運輸支局等においては、これに基づきまして、重点的、計画的な自動車運転代行業の監査等に努めておるところでありまして、平成十四年六月の適正化法施行以来、千三百四十件の監査を原則として警察と合同で実施するとともに、損害賠償措置義務違反、随伴自動車の表示義務違反等の違法行為百十二件について、適正化法に基づく指示などの行政処分等を行っております。
また、都道府県警察においては、運輸支局等と連携しながら、自動車運転代行業者から必要な報告を求めるとともに、既に二十三の都道府県警察では全事業者に対する立入検査を実施しているところでございます。
と申しますのは、自動車を輸出しようとすると運輸支局等の発行する証明書を必要とする、それでなければ税関は受け付けない、通関できない、こういうことであります。それでは、運輸支局等がその証明書を発行するについては、正当な所有、その他の権限を持っているかどうかということを調査するわけでありますから、そして、このことについては罰則を設けております。
このうち、一時抹消につきましては、自動車を運行の用に供することをやめたという理由で行政による把握を終了するものでございまして、最終的に、その車がどういうふうに最終的に処分されたかどうかということまでは運輸支局等は確認する制度ではございません。このために、自動車の不法投棄が発生しやすくなっているという指摘がございます。
○政府参考人(洞駿君) 今回の抹消登録制度などの見直しは、使用済自動車のリサイクル促進と不法投棄の発生防止のために自動車が解体又は輸出されるまで運輸支局等がその自動車を確実に把握できる制度とするものでございます。 具体的には、自動車リサイクル法の制定に合わせまして、同法の枠組みに従って適正に解体されたことを運輸支局等が確認した上で永久抹消登録を行う。
そういう観点から、今回、他の運輸支局等と統合して組織を充実させるということによって、専門的なサービスの迅速な提供とか、あるいは休日の船舶検査等の拡大といったようなことが可能になるのではないかということで、我々としては、全体としての利便性の向上がこれで図られるというふうに考えております。