1988-05-13 第112回国会 衆議院 決算委員会 第6号
したがいまして、その理由としては幾つでもあるわけでございますが、先ほど申し上げた個別の原価計算に従ってやった場合の問題と、それから、先生御指摘のように法律がないからということではございませんで、タクシーにつきまして、その運賃は基本的に画一的な運賃といいますか固定的な運賃として、適正な原価を償うものとして、運輸大臣、権限は現在は地方の運輸局長に委任されておりますが、それの認可を受けなければならぬということになっておるわけです
したがいまして、その理由としては幾つでもあるわけでございますが、先ほど申し上げた個別の原価計算に従ってやった場合の問題と、それから、先生御指摘のように法律がないからということではございませんで、タクシーにつきまして、その運賃は基本的に画一的な運賃といいますか固定的な運賃として、適正な原価を償うものとして、運輸大臣、権限は現在は地方の運輸局長に委任されておりますが、それの認可を受けなければならぬということになっておるわけです
それから千葉市につきまして、昭和五十三年十一月に千葉県の方に、これは運輸大臣権限でございますが、経由庁として特許の申請が千葉県にあったところでございますが、現在同県において特許申請についての審査に必要な所要の調査を行っているという現状でございます。 それから、先生御指摘の既存の交通機関との調整の問題でございます。
これにつきましては、先生すでに御承知かと思いますけれども、たとえば例を道路運送法という自動車行政の基本法について申し上げますと、運輸大臣権限のものはほとんどありません。ほとんど地方の陸運局長あるいは都道府県知事に委任しております。現在本省に残っておりますのは、具体的にはほとんどないと言っても過言ではないと思います。
一方、長崎自動車の方は、これは全く新規の路線になりますので、路線距離が非常に長いということで、運輸大臣権限ということで運輸大臣のところに申請が出ておるわけでございます。この問題、運輸大臣権限と陸運局長権限でございますけれども、絡み合っておりますので、当然同時に処理をしなければならないと思っておりますが、手続といたしまして運輸審議会の御意見を承ることになっております。
しかし、それでは料金のほうをかってに、運輸大臣権限だから大きく上げてきたかという問題でございますが、これを具体的に一つの例で申し上げますと、三十六年におきます特急料金、急行料金、これと、いわゆる法定の運賃とを見てみますと、二百キロのところで見ますと、運賃が五百五十円に対しまして特急料金は六百円でございました。
国有鉄道は自分の鉄道敷の中をやることでございますから、これは運輸大臣の内諾を得ておるでしょうが、運輸大臣権限でできることでございますから、国有鉄道は現に進めておるわけです。しかしそういうことよりも、やはりこういう方向はもう真に避けがたい。先ほどから申し上げたように、道路も一ぱいであるし、タンクローリーがひっくり返らないからいいけれども、これがひっくり返ったら、たいへんな惨事を起こすわけであります。
○小林政府委員 ただいまお尋ねの、運輸大臣権限のうち陸運局長に権限を委任いたしました問題は、これは今回の法律とは直接関係してございません。一連の許認可事務の簡素化の一環といたしまして、すでに政令で許認可に関する権限の委任の整理をいたしたわけでございますが、三万トンあるいは十万トンという具体的な数字の問題につきましては省令で手当てしてあるわけでございます。今回の法律事項ではございません。
○鬼木勝利君 あまり時間がありませんので、基本的な問題についてはまたあとでゆっくり次回でもお尋ねしたいと思いますが、最後に一つお尋ねしたいのですが、運輸営業の休止許可はすべて運輸大臣権限事項となっているが、短期間の一時的休止等については不都合な面もあるので、その一部を陸運局長に委任することができることに改める、こういうのがございますが、行管の職務として、あなた方の先ほどあれはどなたにか御説明があっておったようですが
それでは運輸大臣としては、業者から申請があって、その理由としてあげられた四つについて、これは運輸大臣権限で当然である、正当であるというふうにお認めになったが、なおかつ物価問題ということもあるので、企画庁、それから関係の閣僚に御協議をなさったということでございますか。
私はその意味で運輸大臣権限における処理における処置を得た後、私たちとしてはこの問題に対して検討を進めなければならない、このような立場でございます。
○説明員(増川遼三君) 運輸審議会におきましては、運輸大臣権限のいろいろな免許あるいは認可等の関係事案につきましての諮問を受けて、これに対して答申をいたしておるのでございますが、なお、これにも大臣に対する建議の権限はございますけれども、ほとんど免許あるいは認可事案の審議とこれに基づく答申ということで手一ばいでございまして、現在、交通、持に通勤通学等を中心といたします都市交通問題につきましては、都市交通審議会
この点はいろいろ各方面から指摘されておりましたので、先般の道路運送法改正でもつて、道路運送審議会を廃止しまして、重要事項の運輸大臣権限に関しては、運輸審議会一本で公聴会をやるということにいたしましたので、昨年の十月から先は運輸審議会単独で仕事が始まりましたので、少し進行速度が早まつて来たと思うのであります。
○政府委員(中村豊君) それは運輸大臣権限の事業、例えばバスだとか、路線トラツクは、運輸大臣がきめる場合に運輸審議会に諮問して、その策申を尊重するということになりますが、陸運局長権限の区域小型トラツクとか、今後は区域トラックも陸運局長の権限に任したらどうかと思つておりますが、そういうものとかタクシー、ハイヤー事業のようなものは、陸運局長だけが自分の責任において考えるということになります。
○政府委員(中村豊君) 中央には運輸審議会があつて、運輸大臣権限のことについては、個々の案件について諮問に応じて答申をするわけでございます。私のほうの所管事項で申しますと、バスでございます。まあ俗に言うバスと、それから路線トラツクというもの、又この法律は関係ありませんが、通運事業なんかがそれにかかるわけでございます。
○中村(豐)政府委員 名義貸しを取締る責任者と申しますか、それはその権限に従つて、運輸大臣権限のバス、トラックであれば運輸大臣でございますし、陸運局長権限のタクシー、一ハイヤーならば陸運局長になるわけであります。そこで名義貸しを実際調査し、取締つてないではないかと仰せられますけれども、これは非常に努力をしてやつております。
ただ運輸大臣権限の事項に関しまして、たとえばバスにつきましては本省にあります運輸審議会に諮問するのでありまして、従来運輸審議会が仕事が多過ぎたので、その中の一部の仕事を地方の道路運送審議会に調査を委託していたわけです。
尚先般小野さんからの御質問にお答えいたしました法案の修正に関聯いたしまして、法案に明記されておりません分といたしまして、運輸大臣権限におきまして、學生の通學定期は現行の約二倍に止め。るこういう了解が付けられております。尚その外に學生の休暇時における帰省、帰國の旅費切符につきましては、從來は二割の割引をいたしておりましたのを、今回はもう少し割引率を拡張いたします考えでございます。以上申上げます。
そういうことが説明されると若干わかるのですか、法文自体から推測をいたしますると、今大体旅客運賃は、定期の六割減あるいは六割以上にまわつているのではないかと思う節がある、六割と仮定しまして、今の法文から申しますると、この法案が國会で承認されたあとにおいて、運輸大臣、権限において今の六割を五割減に引上げる、こういう権限がこの法文によるとあるかのごとく誤解されやすい点がある。