2016-04-01 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
その中で、移動権については、権利の内容について国民のコンセンサスが得られているとは言えない状況にあること、本来交通は利用者、運輸事業者等の関係者が協働してよりよいものにつくり上げていくべきものであり、権利として規定することは交通サービスの向上の妨げになるおそれがあること等の問題が指摘をされているところであります。
その中で、移動権については、権利の内容について国民のコンセンサスが得られているとは言えない状況にあること、本来交通は利用者、運輸事業者等の関係者が協働してよりよいものにつくり上げていくべきものであり、権利として規定することは交通サービスの向上の妨げになるおそれがあること等の問題が指摘をされているところであります。
最多の十三局となっている国交省について見てみますと、国土の総合的な開発利用とそのための社会資本の整備が主たる任務になって発足しておりますけれども、社会資本を利用する陸海空の運輸事業者等への指導監督まで所管しておりますため、一人の大臣の統括範囲としては無理があるのではないか、もう少し省間バランスに配慮して、二人の大臣の所管に戻してもよいのではないかというふうに考えます。
また、関係地方公共団体及び関係運輸事業者等との連絡・協議体制を整え、災害発生時においては、緊密な連携をとりつつ、緊急輸送の速やかな確保等に努めること。 七 他の海溝型地震についても同様の措置を講ずること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。 お諮りいたします。
第三は、北海道、四国及び九州の各地域におきまして、関係行政機関、国鉄地方機関、出荷団体、運輸事業者等により構成される生活物資緊急輸送対策協議会というものを設置いたしまして、生活物資の輸送状況に応じまして、出荷地におきます緊急輸送対策に関する具体的な実施方法について緊密な連絡、協議を行ないまして適切な対策の実施をはかることにいたしております。これは本日から協議会が持たれておるはずでございます。
第二の修正点は、運輸事業者等の責務を明らかにしていこうとするものであります。政府案は、車両等の使用者の責務については本法案の第七条に規定しているのでありますが、運輸事業者の責務については意識的に避けており、これは明白に重大な欠陥であり、本特別委員会においてぜひとも改めなければならないと思うのであります。
また運輸事業者等で本法の登録を要しない者の旅行あつせん業に関する監督、取締りについては、海陸運局長に委任したいと存じます。 第六に、訴願でありますが、処分の公正を期するため、行政庁のした処分に不服のある者は訴願の道が開かれております。 最後に、本法の適用の除外でありますが、この法律は国の行う事業には適用しないことになつております。
又、運輸事業者等で本法の登録を要しない者の旅行あつ旋業に関する監督取締について海陸運局長に委任したいと存じます。 第六に訴願でありますが、処分の公正を期するため、行政庁のした処分に不服のある者には訴願の道が開かれております。 最後に本法の適用の除外でありますが、この法律は国の行う事業には適用しないことになつております。