2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
そういうことから、運転者責任の追及を貫くということでは不公平感がさらに増幅する、こういうことで、使用者に行政的な制裁を加えるということで、公平で確実な責任追及を可能としよう、こういうふうに考えたわけでございます。
そういうことから、運転者責任の追及を貫くということでは不公平感がさらに増幅する、こういうことで、使用者に行政的な制裁を加えるということで、公平で確実な責任追及を可能としよう、こういうふうに考えたわけでございます。
従来の制度におきましては、運転者責任の追及、これだけでやっておったわけでございますが、現実には運転者を特定できない場合もあり、逃げ得が生じるなど限界もあったわけでございます。
また、運転者責任を問われたくないんです。みんな使用者責任が問われたい、こういうふうになってくる可能性が高いと私は思って。補充的と局長はおっしゃいましたけれども、補充的どころか、多分こっちが主になって、こっちの反則金の方が従になるというのが人情ですね。ということなんです。 だから、主従が逆転してしまうんですね。しかも、こっちは反則金、さっき申し上げた。
犯罪だ、犯罪のままのラインも残して、犯罪だから取り締まって反則金を払えというラインを残しつつ、そっちはいわゆる運転者責任を問う場合ですね、運転者責任を問う場合は残している。一方では、こっち側は、新しいのは、今度は使用者責任を問うて、これは行政制裁金、違反金でいいですよと。つまり、二本の流れをつくってしまったんですね。
○小林美恵子君 私がお伺いしましたのは、運転者責任の追及が第一であるのかどうかということをお伺いしたんですけれども、もう一度確認したいと思います。
運転者責任を追及することは引き続き重要なことであると、こう考えております。
具体的には、今回の改正案は、運転者責任と新たに提案されました使用者責任追及がありますが、モラルハザードを招かないためにも、第一義的には運転者責任の追及ということについては正しいと理解しますが、喫緊の課題になっております治安維持のため、警察力の再配置を考えると、割り切って使用者責任追及に特化し、運転者が出頭しなければ早急に使用者責任の追及手続に移るべきであると考えます。
先進国におきましては、駐車違反について、運転者責任を追及するものの、運転者が確認できない場合には所有者に行政制裁を科す仕組みが一般的であります。また、そもそも運転者責任は問わずに、所有者又は使用者に対してのみ行政制裁を科す例、フィンランドやスウェーデンがそうでございますが、そのような例もございます。
そういったときに、事業者の責任の中の運転者等の指導監督、口で注意せよ、スピードを出すな、信号を守れと言っても、一たん事業所から外へ出れば運転者責任ということにいってしまいます。
今回、使用者責任という仕組みをお願いしているところでございますが、これとあわせて、この運転者責任につきましても、公平感のある取り締まりを行うべく努力したいと存じます。
二、被害者保護の充実を図るとともに運転者責任を確保するため、免許証保険の導入について検討すること。 三、急速な自動車の普及、発達及び交通戦争激化のすう勢にかんがみ、責任保険が客観状勢の変化に対処しうるよう、自動車損害賠償責任保険審議会の委員構成、所管等について再検討すること。 以上であります。
そこで、いま三百万円を五百万円にすることは賛成でございますが、先ほど申し上げましたような各種の欠陥を是正もしないで、推定赤字の千七百十三億の赤字を解消するために三倍以上の料率の引き上げをするという愚をやめて、ひとまずこの自動車運転者責任賠償保険を採用して、とりあえず現行の三百万円の自賠責プラスわが党提案の運転者に保険をかける三百万円、合計六百万円となります。
責任といいますか、自覚といいますか、そういう問題あるいは保険料の負担の公平というような観点から問題が出ておりまして、われわれとしても検討をしておる段階でありますが、御存じのように、運転者の責任と現在の自賠法の運行供用者と申しますか保有者の責任が、民法七百九条と自賠法三条では責任要件が異なりますので、この点につきましての調整の問題、しかも保有者責任を非常に無過失的に見ております制度を民法七百九条の運転者責任
これを仮称で、自動車運転者責任賠償保険、こんなふうにでもいってみてはどうかと思いますが、この点につきましては、昨年の四十三年四月四日の交通安全対策特別委員会におきまして、私がすでに提案を申し上げました。そのときにも関係省庁の方々が十分研究したい、そしてまたしかるべきおりには返事をしたいということでございましたが、いまもって御返事がありません。