1975-03-19 第75回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
この安全運転センターの業務は、いま御指摘されました点も含めまして、もっぱら警察庁の所管事項になっております運転者管理業務に関連した業務である。他省庁の所管事項にそう触れないということで、もっぱら警察庁所管の運転者管理業務あるいは警察庁所管の交通事故処理に関連しました交通事故証明等のサービス業務ということでございますので、総合的な施薬と考えないで、中央交通安全対策会議にかけなかったわけでございます。
この安全運転センターの業務は、いま御指摘されました点も含めまして、もっぱら警察庁の所管事項になっております運転者管理業務に関連した業務である。他省庁の所管事項にそう触れないということで、もっぱら警察庁所管の運転者管理業務あるいは警察庁所管の交通事故処理に関連しました交通事故証明等のサービス業務ということでございますので、総合的な施薬と考えないで、中央交通安全対策会議にかけなかったわけでございます。
なお次に、各省庁における個人等に関する電子計算機の適用業務をとりますと、総理府の国勢調査集計業務、警察庁の運転者管理業務、法務省の出入国の確認業務、犯歴票の管理業務、外務省の旅券発行業務、国税庁の申告所得税納税者管理業務、社会保険庁の厚生年金、船員保険、国民年金の管理業務並びに社会保険徴収業務、特許庁の工業所有権出願審査業務、運輸省の自動車登録検査業務、郵政省の通常貯金原簿業務、地方簡易保険局の簡易生命保険業務