2021-05-12 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号
東京電力の柏崎刈羽原発で、IDの不正利用に続き、テロ対策設備の機能喪失が発覚し、運転禁止命令が出されるに至りました。原発再稼働を進める他の電力会社においても、運転差止めや設置許可取消しを命ずる司法判断が相次いでおり、原発依存は前提を欠きます。
東京電力の柏崎刈羽原発で、IDの不正利用に続き、テロ対策設備の機能喪失が発覚し、運転禁止命令が出されるに至りました。原発再稼働を進める他の電力会社においても、運転差止めや設置許可取消しを命ずる司法判断が相次いでおり、原発依存は前提を欠きます。
柏崎刈羽原発をめぐっては、規制委員会が東電に対して是正措置命令を行い、事実上の運転禁止命令を発しました。東電が弁明しませんでしたので、今日それが確定をいたしました。 私は、東電の責任もちろん重大だと思いますが、規制委員会が十分役割を果たしてきたかどうかも問われると思うんです。
先日も東京電力の柏崎刈羽で、核防護設備の不備で運転禁止処分みたいなものがこれから下るということが報じられているところですけれども、国内の原発が軍事攻撃の対象になる可能性について、私たちは半ば意図的に目を背けてきたように思います。
この小売酒販組合は、二十歳未満の飲酒の防止、あと飲酒運転禁止の、撲滅全国統一キャンペーンなどを毎年開催していただくなど、地域社会を支える公益的な活動を行っていただいております。また、実際に酒屋さんが町内会をまとめたりしていただいているという状況です。 しかしながら、現在、この酒類の販売店は全国に十七万店舗ほどございます。
原発訴訟におきましては、運転禁止の仮処分、これを求めることが少なくないわけでございます。まずは、この仮処分の制度について御説明をいただきたいというふうに思います。
そこで、今般の法改正を機に、そうしたマニュアルにあおり運転禁止を明確に位置付けることを提案したいと考えますが、いかがでしょうか。また、例えばトラック協会におかれましては、安全意識の高揚に向けた正しい運転・明るい輸送運動という自主的な取組を行っておりますけれども、こうした取組においてあおり運転禁止を取り上げ、防止を呼びかけてもらうことも適当かと考えます。
これは本の見出しなんですけれども、二十五年以内に人間の運転禁止と書いてあるんですけれども、ここにいらっしゃる多くの方がまだ生きているうちに、車を人が運転してはならないというようなことが起き得る状況で、しかし、若い皆さんは、二十年後、三十年後のために住宅ローンを組んで家を買っているわけです。
しかも、この間の原発の差止め裁判では、運転禁止を命じた広島高裁だけではなくて、五つ中四つの裁判所が火山ガイドそのものの不合理性を指摘しています。規制の基準こそが問われていると言うべきです。 広島高裁のこの決定に対しては、一万年に一回の噴火に対して備えよというのは荒唐無稽じゃないか、こういう批判が……(発言する者あり)今もそういうお声が委員の皆さんからもありました。
三・一一の後、一万件の機器の点検漏れが明らかになって、規制委員会が、事実上、運転凍結、運転禁止、こういうだめ出しをしたこの高速増殖炉「もんじゅ」でありますが、結果として一兆円の国費を投入して、二十年間以上ほとんど運転実績がない、こういう状況にあります。
その後もトラブルが続き、運転は再開できず、保安検査では一万点近い機器の点検漏れにより無期限の運転禁止命令が出されるに至りました。しかし、原子力機構の体質は改まることなく、昨年度の保安検査でもなお保安規定違反が指摘され、原子炉を扱う資格が根底から問われる事態となっています。
二〇一三年二月から三月にかけて行われた保安検査でも、重要機器の点検漏れ、虚偽報告が発覚をし、この年の五月、安全管理体制が再構築されるまで無期限の運転禁止命令が出されて、今日に至っています。ここまでの経緯でも、極めて毒性の強いプルトニウムを扱っての原子炉の運転、これを担う資格が、これはもう原子力機構にはないと言わざるを得ないわけです。
そして同年、二〇一三年、原子力規制委員会が日本原子力研究開発機構に対して、原子炉等規制法に基づき、「もんじゅ」の無期限の運転禁止を命じた。 そして一五年、ことしですけれども、運転禁止の命令解除に向けた報告書に誤りが見つかって、未点検機器の数が四百点ふえて六千八百九十一点に増加した。
それから、抗てんかん薬の先発品が五十四品目確認をしておりまして、そのうち四十七品目で自動車運転禁止と添付文書に記載をしていて、これも同じく八七%でございます。 先生からの資料でいいますと、抗うつ薬については定性的には同じような様子だと思います。抗てんかん薬についても、注意という記載のものが若干あるということでございます。
服用しただけで直ちに運転禁止にしているというのは、これは日本だけのようですので、膨大な人数の患者さんが運転の機会を、そして社会生活の権利を奪われぬよう、確固たるエビデンス、最新の知見に基づいた添付文書の見直しが必要と考えます。 本年三月の総務省からの勧告を受け、厚労省は現在、添付文書の記載の見直しを進めているところです。
○横路委員 てんかんの場合は、診察と同時にてんかんだということになりますと、二年間の運転禁止になりますよね。それから、免許更新のタイミングによっては免許取り消しになる。そうすると、社会生活や職業生活に変更を余儀なくされて、大変苦労されている方もおられるということなんです。
それで、五月十五日に「もんじゅ」の運転禁止を命じることを決められました。そのとき田中委員長は、安全性向上への意欲、基本的認識を欠いていると厳しく指摘されています。普通の人たちから見ると、もう継続していくのは難しいという、これを規制委員会が断を下した。 それから五月二十二日には、日本原子力発電の敦賀二号機の直下に活断層があると正式に認定した。
○平山誠君 そして、この事故を起こした、このことをやっています日本原子力研究機構、今日お話をお伺いしようと思って参考人としてお呼びしようとしたんですけれども、何と原子力規制委員会が、五月十五日、「もんじゅ」の運転禁止を午前中決めました。そして、近く答弁の機会を与えて停止を決めると言った、発表したにもかかわらず、その翌日の十六日に鈴木理事長は下村文部大臣に辞任を提出し、辞任が受理されました。
お尋ねのあった、米軍当局によってなされる運転免許停止処分等の言わば行政処分というものが、先ほど私が申し上げた懲戒の裁判権行使に該当するのか否かというような問題でございますけれども、これについては、先ほど委員が御指摘になった、今年の五月の二十七日、那覇検察審査会が、那覇地方検察庁が行った不起訴処分に対し、仮に運転禁止処分という行政処分が米軍による裁判権行使に該当するとしても、余りにも処分が軽く、不当と
地位協定では、日本が不起訴にしてアメリカ側に裁判権が移って実際に裁判権が行使された場合に、日本が重ねて裁判をすることはできないと、こうなっておりますけれども、この米軍属の場合は五年間の運転禁止処分になっているだけなんです。
その理由として、公務認定の裏づけが不十分である、二点目に、アメリカの裁判所あるいはNATOの解釈を踏まえ、軍属に対しては日本で第一次裁判権を行使すべきである、それから三点目に、五年間の運転禁止という米側の処分は軽過ぎる、その上で、日本の裁判所で審理できないというのは非常に不合理であって、日米地位協定の改定を求めるということを検察審査会が判断をしているわけであります。
○赤嶺委員 第一次裁判権を米側が持ち、裁判はせずに、懲戒処分として四カ月の運転禁止。これは日米外交のかなめの問題ですよ。日本の国内で起きている交通事故それぞれについて裁判が行われて処分が出されたということとは全く別のやり方でやっている。それについて言及しないというのは、私は、外務大臣、おかしいと思います。 最近も悲惨な事案が起きています。
岩国については、裁判ではなくて懲戒ということで、四カ月の運転禁止ということなわけです。 外務大臣、男性をはね、そして死亡させておきながら四カ月の運転禁止というのは極めて甘い処分だと思いますが、外務大臣の認識はいかがですか。
あれも、そういう意味では道交法では過労運転禁止というのがありますが、すなわち本人が薬物とかアルコールによってとかそういうことではなくて、雇用関係とか、あそこでは当然運転手は二人置かなくてはならないところを一人で彼はずっと運転をしていた。それが会社の雇用形態ですね。
これはもう我々国土交通省としては最も最重点課題として、許されるべきものでないと、取り扱っていきたいと思っておりますが、この運転禁止については、鉄道、バス、タクシー、航空旅客機、それぞれのモードごとに、法律としては、鉄道営業法、道路交通法、道路運送法、航空法、船員法等の法令によって禁止されておりまして、自動車運送事業者に、実は九月十五日に、死亡重大事故の発生を受けて、交通対策本部がなされ、周知徹底が図