2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
警察におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、運転免許証の有効期限が到来する方について、期限前に申出をしていただければ、免許を引き続き有効とし、運転可能期間を三カ月延長する手続をとっております。 そして、この手続は、四月末までに運転免許証の有効期限が到来する方を対象としておりましたが、今般、その対象者を七月末までの方に拡大したところでございます。
警察におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、運転免許証の有効期限が到来する方について、期限前に申出をしていただければ、免許を引き続き有効とし、運転可能期間を三カ月延長する手続をとっております。 そして、この手続は、四月末までに運転免許証の有効期限が到来する方を対象としておりましたが、今般、その対象者を七月末までの方に拡大したところでございます。
○国務大臣(武田良太君) 警察庁におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、当面、四月中に運転免許証の有効期限が到来する方については、期限前に警察署等に申出をしていただければ免許を引き続き有効とし、運転可能期間を三か月延長する手続を取るよう、都道府県警察に対して、文書により、三月二十五日、指示をしてまいりました。
警察庁におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、当面、三月中に運転免許証の有効期限が到来する方につきましては、期限前に警察署等に申出をしていただければ、免許を引き続き有効とし、運転可能期間を三か月延長する手続を取るよう、都道府県警察に対して文書により指示をしたところでございます。
運転期間の延長の申請についてでありますけれども、実用炉規則百十三条におきまして、運転可能期間満了前の一年以上一年三か月以内にその申請を行いなさいという規則が実用炉規則の百十三条、そのように定められております。 常識的に考えて、この三か月というのは余りにも時期が制約され過ぎているのではなかろうかというふうに考えるんですけれども、三か月に設定されている理由、御説明をいただければと思います。
○政府参考人(上田隆之君) 老朽化した原子力発電所、稼働年数が非常に長い原子力発電所の件でございますが、それは設備の償却の度合い、あるいは追加投資の必要性、あるいは今後どれぐらい運転できるのかといった運転可能期間の長さなど、個別の発電所ごとに事情は異なるものでございまして、老朽化原発だから必ずしも高コストである、競争上不利であるということではないということであると考えております。
そこで、今回の改正におきましては、このような国際運転免許制度の趣旨を逸脱する事案を防止するために、我が国に住所を有する者等が、住民基本台帳に記録され、あるいは外国人登録がなされた状態で我が国から出国し、ごく短期間のうちに帰国した場合においては、その帰国の日を国際運転免許証による運転可能期間の起算日とはしないというような形で、こういった逸脱の事案を防止したいというものでございます。