2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
また、鉄道事業者がこのようなワンマン運転を行う場合には、この技術基準省令等に基づきまして、ワンマン運転に必要な事項を鉄道事業者が定めます運転取扱いに関する実施基準に規定をいたしまして、国土交通省地方運輸局長に届け出る必要がございます。地方運輸局長は、届けられた実施基準が技術基準省令の規定に適合していないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することといたしております。
また、鉄道事業者がこのようなワンマン運転を行う場合には、この技術基準省令等に基づきまして、ワンマン運転に必要な事項を鉄道事業者が定めます運転取扱いに関する実施基準に規定をいたしまして、国土交通省地方運輸局長に届け出る必要がございます。地方運輸局長は、届けられた実施基準が技術基準省令の規定に適合していないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することといたしております。
国土交通省令であります鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、地震発生時の運転取扱いや地震後の運転再開等に関しまして、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない、災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及
このことを踏まえまして、国土交通省といたしましては、JR西日本に対し、今回の運転取扱いが適切であったのか等についてしっかり検証した上で、実効性ある再発防止策を取りまとめるよう指示をしたところであります。 新幹線の最大の価値は安全、安心であり、JR西日本には、第三者による評価を踏まえた取組も含めまして、しっかりとした対応を求めてまいります。
十月に、運転取扱いに必要な教育とは別に、職場の環境整備の一環として草むしりをしていますという回答を得ましたが、その際に、再教育として草むしりなど懲罰的なものは含めるべきではないという指導をいたしました。この点につきましては、私ども、これが本当に再教育に役に立つかどうかというのは極めて疑問なしとしないものでございます。
このいわゆる日勤教育につきましては、昨年の九月でございますが、JR関係者から再教育として行う日勤教育における草むしりをやめるよう要請がございまして、これを受けまして、JR西日本に対し事実関係の調査を連絡いたしまして、昨年の十月でございますが、運転取扱いに必要な教育とは別に、職場の環境整備の一環として実施しているとの回答を得たところでございますが、その際、私どもといたしましては、再教育として草むしりなど
鉄道の安全確保に関しましては、施設、車両の構造、運転取扱い等に関して、安全確保のために鉄道事業者が遵守すべき技術基準を鉄道に関する技術上の基準を定める省令において規定をしております。最高速度や列車本数等の輸送の特性に応じた安全確保を図らせるため、省令に基づき事業者ごとに詳細な実施基準を定め、国土交通省に届出させることとしており、必要に応じ変更を指導しております。
国土交通省といたしましては、三月三日、事故の再発防止対策を図るため、駅の終端防護設備や終端駅における運転取扱い等についての緊急点検、三月二十九日には、高速度で走行する線区の終端駅での安全確保を図るため、終端防護のための自動列車停止装置の機能向上等について、整備計画の策定、実施を全国の鉄道事業者に対し指示したところでございます。
そして、この協定の第四条には、「運転取扱いに必要な事項について、相互に文書を交換し、関係者に周知徹底を図る」というふうに書かれているわけですね。「直通乗入運転に関する協定書」の第四条です。小野谷で必ず列車がすれ違うという取り扱いを無視いたしましたこのJR側の認識、青だったから突っ走るということでは、運転取り扱いの趣旨は正確に周知徹底はできないのではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。
この中に「運転取扱い」というのがあります。これは三つに分かれております。一つは、「動力車乗務員に、列車の運転は信号の指示する条件に従うという観念を徹底させること。」、これはもっともだと思いますが、二番目に、「動力車乗務員にATSの取扱い、特に停電時等におけるATS機能の概要について周知させ、かつ実際の取扱いについて訓練等を通じて十分習熟させること。」、こういう条項がありますね。
たとえ機関車乗務員が高熱のため窒息し、仮死の情勢になっても、今の規定からいえば、私は防げるような運転取扱いになっておると思いますが、その点にも遺憾な点があったと私は考えております。
私もここに運転取扱い心得をちゃんと持っておりますが、この持っている規則にすらこれは従われておらぬ。いわんや人間のやることです。従ってこのような重大なことを徹底させて——その徹底を欠くということになりますと、一方においてこの二四三列車は非常に時間がおくれておる。そこで平常の停車駅は松阪駅であるから松阪駅を利用する、これが先入観としてその乗務員の頭にこびりついておる。
○權田説明員 日本国有鉄道の運転に関しましては、その運転規則というもので私の方は運輸省令としてこれを規定しておりまして、その取扱いにかかります細則につきましては、ただいま御指摘の問題は、運転取扱い心得の問題でございまして、これは国鉄部内の達でありますが、この報告を受けている状態でございます、私どもの方の日本国有鉄道の運転に対します規則上は、ただいまの問題は運転取扱い心得の問題でございますが、今石井常務理事
○歌崎参考人 先ほどからしばしば申し上げておるように、当局があえて妨害と言うならば、われわれ組合側といたしましては、あくまでも正常運転、安全確保—少くとも旅客列車であるので、安全確保という点で、通告券の問題なりあるいは機関士としての諸条件、たとえていうならば、機関士職別運転取扱い心得というものを、乗務する場合に必ず持たなければ乗つてはいかぬということが規定に明文化されておる。
○水野説明員 実は運転通告券を発行する場合の規定というのは、運転取扱い心得に定めておりまして、列車の番号の変更とか着線変更、それから信号機の不良の場合の取扱いというふうなことを定めておるわけです。そこで、当時は列車が遅れて出る場合でありまして、その場合には口頭通告で出して、運転通告券を使わなくてもいいものだ、それでそういう措置をとつたものだと思つております。