2008-06-11 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
まず、日本の免許を取得する方法がありますが、これについては、外国の運転免許を保有している人について、自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で運転免許試験の一部が免除されることとなっております。
まず、日本の免許を取得する方法がありますが、これについては、外国の運転免許を保有している人について、自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で運転免許試験の一部が免除されることとなっております。
今後とも、各都道府県の警察におきまして、その運転免許試験場において必要な協力ができるように警察を督励してまいりたいと、このように考えております。
このため、当局におきましては、行刑施設内で運転免許試験、ただしこれは技能試験及び筆記試験は免除されますので適性試験のみになりますけれども、これを実施することにつきまして警察庁、各都道府県警察と協議いたしました結果、これまで一部の行刑施設において施設内での運転免許試験の実施をしております。
そこで、当局におきましては、行刑施設内で運転免許試験を実施することについて、警察庁、各都道府県県警と協議し、警察の御協力を得まして、これまで一部の行刑施設におきまして施設内での運転免許試験が実施されてきたところであります。この場合は、再試験といいますのは適性試験のみすればいいということになっていますので、これを行っているという趣旨でございます。
私は、こういったものが配られていると先週の金曜日に聞きまして、そのまま品川にあります鮫洲の運転免許試験場に行って、今配付をされているもの全部下さいと言った中に入ってきたのがこれですよ。 発行は財団法人東京交通安全協会、監修は警視庁交通部であります。編集、発行のこの財団法人東京交通安全協会というのはどういうような団体ですか。
その三は、運転免許の欠格事由及び運転免許試験に関する規定の整備であります。 第三は、暴走族対策の推進を図るための規定の整備であります。 その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。 その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
運転教習時あるいは運転免許試験時で使われております車両と運転可能な車両とは必ずしも一致し得ない現状にありますが、運転特性、車両性能が相似する車両に区分して免許の範囲を定めること、車両特有の性質と運転の対処法を学習させ、試験に合格した者のみに運転免許証を交付することは交通安全を維持する上で大切であり、特に大型車については重要と考えます。
その三は、運転免許の欠格事由及び運転免許試験に関する規定の整備であります。 第三は、暴走族対策の推進を図るための規定の整備であります。 その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。 その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。 第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
警察庁が、聴覚障害者の運転免許試験の適性検査基準について、これまで委託していた先とは異なる企業、システムソフトに委託しました。その調査研究報告書が昨年の十二月に出ていたことが分かりました。これ、多くの障害を持つ人たちは、実はこのことは知らなかったんですね。
○政府参考人(属憲夫君) まず、制度でありますけれども、道路交通法におきましては、運転免許試験に合格し、あるいは免許を受けている者が重度の眠気の症状を呈する睡眠障害にかかっている者であるときは、公安委員会は法令に定める基準により免許の拒否等の行政処分を行うことができるというふうになっております。
この話を聞きながらなんですけれども、この運転免許試験の試験の合格基準ですね、この見直し、あるいは免許の保留や停止の仕組みの改善、さらには障害者が安全に自動車を運転する環境整備、例えば道路ですとか運転の補助器具ですとか、そういう整備のために、担当部局等、あるいはまた障害者団体、この間の定期協議の場を設けてはどうかと思いますけれども、この点についていかがでしょうか。
消しを受けた者が免許を再度取得しようとする場合に現行制度ではどうなっているかというお尋ねでございますけれども、現行の制度におきましては、違反行為等により免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合におきましては、最長五年の中で公安委員会が指定する欠格期間、つまり、取り消しを受けた場合は、あなたは何年間は免許取得できませんよという欠格期間を定めますので、その欠格期間が経過した後でなければ運転免許試験
そこで、今回の免許の欠格事由の見直しについてでありますが、一定の障害者につきましては運転免許試験の受験資格までも制限してきた欠格事由というものを廃止いたしまして、知的能力及び身体的能力についてはすべて試験で確認することとしたものでございまして、これらに関しましては先ほどの障害者施策本部決定のうちの欠格事由とすることの必要性の薄いものを廃止するという決定に沿ったものというように考えております。
それからまた、今回の改正案におきましては、現に免許を取得している者に加えまして、新たに運転免許試験に合格した者が一定の病気にかかっていると疑う理由がある場合におきましても臨時に適性検査を行うことができることとするほか、このような臨時の適性検査を受けない者に対しましては、免許の取り消しあるいは免許の停止の処分を行うことができることとするようにしております。
現行の道路交通法は、精神病者、てんかん病者、知的障害者、視力・聴力・会話能力がない者等に対し、運転免許試験の受験資格すら与えないなど、差別的な規定となっておりますが、今回の改正ではこのような問答無用の門前払いは廃止しており、一歩前進として評価をされるところでございます。 しかしながら、特定の病気を持っている方に対し、一律に免許を拒否しかねない規定が設けられていると一方では読み取れるのであります。
現行の道路交通法は、精神病者、てんかん病者、知的障害者、視力、聴力、会話能力がない者などに対し、運転免許試験の受験資格すら与えないなど、障害者や病者を不当に差別した規定となっています。
それから、知的障害者または身体的な障害のある方は、運転免許試験に合格すれば免許を受けることができることとなるということが言えると思います。
指定自動車教習所におきまして所定の教習を修了し卒業検定に合格した者には卒業証書が発行され、それによって卒業者は公安委員会の行う運転免許試験のうちの技能試験が免除されるということは御案内のとおりであります。 指定自動車教習所の数は、平成九年で千五百二十五カ所ありまして、そのうち、当連合会傘下にあります指定自動車教習所は千四百六十三カ所となっております。
なお、これまでもドナーカードの普及に関しては、厚生省や関係団体からの協力要請に基づき、都道府県警察の運転免許試験場の窓口に腎臓移植に関するパンフレットを備え置くなどの協力を行っているところであります。
一方、私どもが所管しております道交法におきましては、御承知のように、小型特殊自動車というのは運転免許試験につきましては技能試験を課さないということにしております。適性試験と学科試験だけということになっております。