2020-12-03 第203回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
お尋ねのきっかけそのものについては、平成二十九年一月に、規制委員会と主要原子力設置者の原子力部門の責任者、CNOとの意見交換というものでございますけれども、そういう場において、事業者側から、運転停止期間における安全上重要な設備の劣化については技術的に問題ないと考えられることから、バックフィットを適切に実施するための審査、工事等に関する停止期間は運転期間から除外してはどうかという提案がなされました。
お尋ねのきっかけそのものについては、平成二十九年一月に、規制委員会と主要原子力設置者の原子力部門の責任者、CNOとの意見交換というものでございますけれども、そういう場において、事業者側から、運転停止期間における安全上重要な設備の劣化については技術的に問題ないと考えられることから、バックフィットを適切に実施するための審査、工事等に関する停止期間は運転期間から除外してはどうかという提案がなされました。
四十年を変えるのは国会で御議論いただくこと、また、時計の進め方を決めるのは国会でお決めいただくことで、繰り返し、運転停止期間は時計の針をとめるべきではないかと問われてきたことに対して、それはできないと一貫して答弁をしてまいりました。まさに立法の御議論であろうというふうに認識をしております。
この四十年という数字は、暦の上での年数であり、原子炉の運転停止期間も含むものとなっております。 これまで、原子炉の運転停止期間について、現実として審査期間が長期化している状況にあって、原子炉の中性子照射による脆化の状況はさまざまである中で、四十年の年数のカウントから運転停止期間を除外すべきではないかという議論がこれまでありました。
原発の運転期間は使用前検査に合格した日から起算して四十年とされておりますが、これは発電所の運転停止期間も含まれていますので、実稼働期間とは異なっております。
これについては、提言の中で、運転停止期間における設備の劣化に関する技術的評価について、科学的、技術的な議論を行っていただきたいというお願いをしているわけでございますけれども、たしか炉規制法には、たしか完成検査ですか、ちょっと今正確には思い出せないんですが、たしか完成検査から起算して四十年というような起算の方法になっていたと思いますけれども、ただ、炉規制法の主管官庁である規制委員会がこの四十年の起算の
○笠井委員 カウントストップということで言いますと、これで運転停止期間を運転期間から差し引けなどというのは、私、ルール無視の身勝手な言い分だと思います。 自民党の原子力規制特別委員会は、昨年六月、提言で、規制委員会に対して、事業者と技術的議論を進めるように注文をして、委員長の井上信治衆議院議員は、規制庁からは議論を始めたという答えがあった、このようにインタビューで述べております。
今御指摘の八割という件でございますが、これは災害その他の理由により施設の安全性を確保するために運転を停止した場合、この場合には年間の稼働率を八一%を超えない範囲で運転停止期間も稼働したとみなして算定をするものでございます。
このうち、運転停止期間中の費用は二千六十三億円であります。 以上でございます。
さらに、これに加えまして、一回の定期検査に要する時間の短縮、あるいは事業者の点検や国の検査の合理的な運用というふうなことで運転停止期間の短縮を図る、こうした考え方が電力事業者の間でも議論をされているというふうに承知をしております。
その運転停止期間においても維持関係の経費というのは膨大なお金が実はかかるわけでございますけれども、そのような問題についてどういう責任をと?ていただけることになるのか、また、金銭的な負担というのが当然生まれてくるわけでございますが、この金銭負担というものをどこが負担することになるのか。
したがいまして、五月の十八日に私どもが報告をいたしました一連の事項に関しましては、原子炉等規制法に基づきます運転停止命令六カ月に相当する事故である、こういうふうに認定をいたしまして、これは近く聴聞会の手続を経た上で発動いたしたいと思っておりますが、そのほかの行政指導に基づきます運転停止期間というものは、いずれ近く原電敦賀発電所から総点検の結果が出てまいると思いますので、それを見た上で行政指導としての
この点に関して私は、再三再四原電側に対して、運転停止期間中ですね、五月三日から六月何日でしたか、約二カ月間の停止期間中の全作業日誌、それから全測定記録というものを要求してまいったわけですが、出されてくるのは、非常に部分的な、私どもから見れば、非常に安全側だけを強調したような部分だけのデータが出されてきているということで、その中でも、先ほど久米参考人がおっしゃったように、十ミリレムというふうな個所の近
その場合に、運転免許証をもって生活をいたしておりますわれわれ職業運転者というものは、運転停止期間というものは、即賃金に、生活費にそのまま影響してくるのであります。そういたしますと、一つの事件によって、罰金の金額というものが決定をされ、同時に、それを払うために働かなければならないのにもかかわらず、運転停止期間を設定されて、一カ月ないしニカ月というような期間、賃金がもらえなくなる。働けなくなる。