1981-05-26 第94回国会 衆議院 科学技術委員会 第11号
第四給水加熱器のひび割れ部に対して施した溶接について、溶接検査を受けずに使用した点につきましては電気事業法第四十六条、事故に関する通産省への報告の点につきましては電気事業法第百六条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条、事故記録については核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十四条との関係で一部法令違反の疑いがあるが、政府といたしましては、炉規制法に基づく原子炉の運転停止命令
第四給水加熱器のひび割れ部に対して施した溶接について、溶接検査を受けずに使用した点につきましては電気事業法第四十六条、事故に関する通産省への報告の点につきましては電気事業法第百六条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条、事故記録については核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十四条との関係で一部法令違反の疑いがあるが、政府といたしましては、炉規制法に基づく原子炉の運転停止命令
○国務大臣(田中六助君) 多分聴聞会を開かなければ六カ月の言い渡しができないという問題だと思いますけれども、私が現地の敦賀に参りまして六カ月という運転停止命令を決めたわけでございますが、これは一日も早く私としては実行することが大事だというふうに思いまして、事務当局に早目にするようにということを命じたわけでございます。
○政府委員(森山信吾君) 政治的な判断という御指摘がございましたけれども、私どもは全く行政的な判断によりまして今回の処分を内定をしておるわけでございまして、行政上の措置といたしましては、原子炉等規制法に基づきます運転停止命令という処分が一つございますし、それからもう一つ、行政指導によります運転の停止という二つの観念があるわけでございます。
○説明員(平田辰一郎君) 今回の一連の事故に関しまして、敦賀発電所原子炉施設の保安規定に違反していることが明らかになりましたので、今後原子炉等規制法に基づきまして聴聞手続等を経て、原子炉の六カ月間の運転停止命令処分を行うこととしております。
当省といたしましては、二回にわたる立入検査の結果及び会社から提出されましたてんまつ書を踏まえまして、去る十八日、最終的に事故の原因、日本原子力発電株式会社に対します運転停止命令を含む厳しい措置及び安全管理行政に対する所要の措置につきまして発表を行いますとともに、十九日の総合エネルギー対策推進閣僚会議で、その概略につきまして御報告をいたしまして御了承を得たところでございます。
○政府委員(牧村信之君) 先生ただいま御指摘のアメリカの原子力規制委員会が五基の原子炉に対して運転停止命令を出したという点でございますが、これは三月十三日に先生御指摘のような五基の発電用原子炉の運転停止命令を出しております。これは原子炉の配管の耐震強度上に疑義があるという理由から出されたものでございます。