1954-04-16 第19回国会 衆議院 労働委員会 第19号
ただいまの運転保安規整運動については、列車の検査、制動試験、動力車搭載品及び乗務員携帯品の点検、入れかえ機関車の速度、連結手に対しての飛乗り、飛びおり作業及び構内の走行作業を禁止するというようなこまかい指令を出しております。あるいは荷物愛護運動につきましても、同様なこまかい指令が出ておるようであります。
ただいまの運転保安規整運動については、列車の検査、制動試験、動力車搭載品及び乗務員携帯品の点検、入れかえ機関車の速度、連結手に対しての飛乗り、飛びおり作業及び構内の走行作業を禁止するというようなこまかい指令を出しております。あるいは荷物愛護運動につきましても、同様なこまかい指令が出ておるようであります。
別紙第三を第一、第二とわけまして、おもな闘争行為、それの私どもの方の仕事に与えました影響というふうに書いてありますが、このうちでおもな闘争行為は、第一の運転保安規整運動、荷物愛護運動闘争であります。これらは、よその鉄道管理局の事態とおおむね同じでございまして、特に私から具体的に御説明申し上げるほどのこともないと存じますので、これは後ほど御質問によりましてお答えいたしたいと思います。
それでそのもう一つの運転保安規整運動にいたしましても、荷物愛護運動にいたしましても、そういうものが集団的に行われるからいけないのかというお言葉が、ちよつとあつたように思いましたが、それは決して単に集団的に行われるからいけないという考え方ではもちろんございませんで、問題は、たとえば荷物を大事にしろという場合に、その荷物を大事にしろということは、これはいつも申しておることでありますが、そのことのみを取上
先ず国鉄労組関係におきましては、九つの段階に分けて行われたのでありますが、その第一は、遵法闘争の段階でございまして、この点運転保安規整運動とか或いは荷物愛護とか、こういつたようないわゆる遵法闘争という形式において行われたのでございます。
第十七条は、労働組合及び公共企業体の職員に対して同盟罷業とか怠業とか、ここに例示されておりますような手段を含みあらゆる意味においての業務の正常なる運営を阻害する一切の行為をすることができないし、又そのような禁止された行為を共謀したりそそのかしたり、若しくはあおつてはならないという定めがあるわけでございますが、丁度昨年の暮の賃金問題をめぐります紛争に際しまして、十一月の下旬頃から全国各地に亘りまして運転保安規整運動或
○唐沢説明員 昨年組合との関係からもつれが生じまして、旅客列車、貨物列車の運行に相当支障を来したのでありますが、その概要を申し上げますと、十一月二十五日から二十九日までのいわゆる運転保安規整運動が起りましたときには遅延が若干ありましたし、それから運休したのが電車が十六本、貨物列車が五十本ほどございます。