2018-04-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第8号
さらに、運転代行業法でありますが、同様のケースでは事後届出となっていると、このように承知しております。 規制改革推進会議におきまして重点分野とされました営業の許可、認可に係る手続の簡素化、コスト削減への対応ということが言われたわけですが、今申し上げた警察庁所管の法令の中でもまばらで、ように見えますが、その認識と今後の対応について大臣にお聞きしたいと思います。
さらに、運転代行業法でありますが、同様のケースでは事後届出となっていると、このように承知しております。 規制改革推進会議におきまして重点分野とされました営業の許可、認可に係る手続の簡素化、コスト削減への対応ということが言われたわけですが、今申し上げた警察庁所管の法令の中でもまばらで、ように見えますが、その認識と今後の対応について大臣にお聞きしたいと思います。
まず、御指摘のとおり、全国ベースで見ますと、自動車運転代行業者の数でありますが、平成十四年十二月に関係法、自動車運転代行業法が施行されました当時は、全国で四千百四十八者でございましたが、平成二十年十二月、昨年末にはその約二倍の七千七百六十三者という形で、確かに数はふえております。
○東川政府参考人 現行の運転代行業法につきましては、随伴自動車が常態として使用されているということが定義でございますので、今議員がおっしゃられたような形態は、現行の運転代行業法の中には入ってきておりません。
○末井政府参考人 いわゆる運転代行業法に基づきまして都道府県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者は、十九年末現在、全国で七千二百五十三業者でありまして、業者が使用する随伴用自動車は二万八千二台となっております。
この運転代行業法、法律の施行後五年を経過した時点で施行状況に検討を加えるということになっておるわけであります。そのときの実態がどうなっておるか、あるいはその実態と制度との間にどういう乖離があるのか、こういうことであろうと思います。 その検討のためには、やはり継続いたしまして運転代行業の実態把握に努めていくことがまず重要である、こう考えております。
いわゆる運転代行業法ですが、平成十四年六月一日から施行されたわけですが、同法に基づき都道府県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者は、平成十六年末現在で全国で五千六百四十七業者であり、業者が保有する随伴用自動車は約二万二千九百台となっております。法律成立前の平成十二年五月末時点で把握しておりました自動車運転代行業者は二千七百十五業者、随伴用自動車は約一万六千九百台でございました。
運転代行業に従事する者の第二種免許の取得状況でございますが、運転代行業法が施行されました後の平成十四年十二月十五日時点では、全従業員の一四%、約六千七百人でありましたが、平成十六年末現在では、全従業員の約五二%に当たります三万二千百人が取得している状況でございます。 おおむね円滑に進んでいるのではないかと認識しております。
いわゆる運転代行業法は、平成十四年の六月一日から施行になりまして、先生御指摘のとおり、昨年末の時点で全国で五千二百五十七の業者が、都道府県公安委員会の認定を受けて自動車運転代行業を営んでおるところでございます。 この法律案の策定に当たりまして、平成十二年の五月末に把握していた自動車運転代行業者は、二千七百十五業者でございました。法律に基づく認定の件数は、これを大きく上回っておるところであります。
他方、運転代行業法では、自動車運転代行業者に対しましては、認定証を主たる営業所の見やすい場所へ掲示せよとか、あるいは、営業所において利用者に見やすいように利用料金を掲示する、あるいは、随伴用自動車に、公安委員会の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示をしなさいとか、こういったことを義務づけて、業務の適正な運営を確保することとしております。
○属政府参考人 運転代行業法ですけれども、平成十四年六月から施行されました。昨年末までに全国で四千三百七十一件の認定申請がなされておりまして、四千百五十九業者に対して認定証が既に交付されております。
時間がちょっとなくなりましたが、あと運転代行業法、運転代行業について一点お伺いいたします。特に保険の問題です。 これは、安全運行、利用者の保護の確保が最も重要な、その点で運転代行業に保険加入が義務づけられました。これは当然のことだと思います。他方、同様の業務を行っている、本法の対象外ですけれども、タクシーの代行の問題が衆議院でも議論になりました。
○政府参考人(坂東自朗君) 今回、第二種免許制度につきましても、別に出しております運転代行業法、その代行車を運転する者に対しては二種免許を義務づけたということでございますけれども、そういった際のパブリックコメントをかけたときに、やはりそれ以外にももっと拡大すべきといったような意見というものが委員御指摘のような形で提出されたことも事実でございますが、第二種免許を義務づけてはどうかということを判断する上
関連質問をさせていただきますが、宮崎委員の方からは主に道交法につきましての質問でございましたので、私の方からは運転代行業法に絞りまして御質問をさせていただきたい、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
運転代行業法の制定を機会に、自動車管理業についても法的な位置づけを行うべきではないのかというふうに私は思っております。そうでなければ運転代行業とバランスがとれないのではないかというふうに感じるわけであります。
そういった観点から、今国会に提出されております二つの閣法、道交法の改正と運転代行業法の新設、新法でございますね、この二つが今審議の対象になっておるわけでございますが、今申し上げました警察行政の基本、目標からいって、この二法はどのようにそれを具体化するものであるかということについて、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。