1985-06-06 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第25号
前回の質問で、私は運転手派遣業、それから大新東株式会社の東京運転代行会を問題にしたわけですが、その際の局長答弁というのは、これはどうしても受け入れるわけにはまいりません。特に運転代行については一人請負であるなどという答弁をこれは了とするわけにはまいりません。これは派遣業です。自動車の運転にいかなる専門性があるか開陳してみなさいよ、法律との関係で。これはまさに単に肉体的な労働力の提供ですよ。
前回の質問で、私は運転手派遣業、それから大新東株式会社の東京運転代行会を問題にしたわけですが、その際の局長答弁というのは、これはどうしても受け入れるわけにはまいりません。特に運転代行については一人請負であるなどという答弁をこれは了とするわけにはまいりません。これは派遣業です。自動車の運転にいかなる専門性があるか開陳してみなさいよ、法律との関係で。これはまさに単に肉体的な労働力の提供ですよ。
私の考え方では、先ほど来取り上げてきた大新東、日正、東京運転代行会の業務というのは、実は「立法の構想」に添付された十四業務以外だと思うんです。確かに日正は一部は含んでいますが。ということは、新法が制定されれば私は非合法化される筋合いじゃないだろうか。あなた方は請負だという抗弁をされていますが、実態はそうじゃない、どんなふうに言われても。
○政府委員(野見山眞之君) この運転代行業務につきましては、五十七年六月以降、東京都を通じまして職業安定法の関係について調査をいたしてきたところでございますが、それぞれの運転を実際にする人と運転代行会の関係が雇用契約ではなくて請負関係であるとすれば、これは労働法規がそのまま適用する対象にはなりませんので、請負業務としての形態、実質を備えていれば、私どもとしては職業安定法上の議論を特段いたしてこなかったわけでございます
○政府委員(野見山眞之君) この運転代行会につきましては、会員制で運転の代行を請け負いまして、また具体的な運転業務につきましては、運転代行会と個々の請負従業員という名称のいわば下請労働、下請関係のもとで運転代行業務を行っているというふうに私ども把握いたしておりまして、請負関係にある業態であるというふうに把握いたしております。
○服部政府委員 ただいままで私どもが把握いたしておりますいわゆる運転代行会の実態でございますが、全国で約九百業者ございます。その持っております車が約四千両弱、その運転代行会に所属いたしております運転者数が七千名余というような実態であると承知しております。
全国各地で、従来とも運転代行会等が、酒に酔ったお客さんの車を自宅までかわって運行するという名目のもとに、旅客運送営業類似の行為を行っているのがたくさんあったわけでございます。それが主要都市からだんだんと地方都市にまで蔓延をいたしまして、ごく最近の資料では全国で九百業者、三千両を超えるようになっておるわけでございます。
○中野鉄造君 車社会の多様化に伴いまして、先ほどから話題になっております運転代行会だとか、それから最近は交通反則金に関する保険業者の横行が新聞紙上をにぎわしております。私は個人的にはこの種の業態にはきわめて好ましくないことだと、こう思っておりますけれども、この業態の現況と、そして当局のこれに対する今後の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(角田達郎君) まず私の方から御答弁させていただきますが、この運転代行会が、いま先生がおっしゃいましたように、本来の代行運転の範囲を超えまして、その運転代行会またはその 所属する者の自動車によりまして顧客を運送する場合には、道路運送法の四条あるいは百一条一項、これに違反することになると考えております。
最近の通達を拾い上げただけでも、五十一年十月十二日には、自派第二三一号による「運転代行会等による道路運送法違反の取締り等について」、五十二年十月二十四日官観業第〇〇八号の三による「道路運送法違反事犯にかかる旅行業者への周知徹底について」、昭和五十三年八月七日自旅第二三九号による「自家用バスを使用して行う貸切バス経営類似行為の防止について」、さらに五十五年五月十九日には、自貨第七〇号による「貨物自動車輸送秩序
それから、第二の運転代行会の問題でございますが、この事業はその営業形態にはいろいろなものがあるようでございます。五十四年九月末現在で五百六十五事業者ございます。お客さんにかわりまして当該お客さんの自動車を運転する場合につきましては、単なる運転労務を提供するということでございますので、道路運送法上の旅客輸送を行っているものとは認められないということで、道路運送法違反の問題はないと考えられます。
特に昭和五十一年十月十二日の自動車局旅客課長の各陸運局自動車部長あての通達を見てみますと、運転代行会という名称がたくさん入っているのです。運転代行会というのは一体何者かと私は思うのですが、運転代行会というものは一体いかなるものであって、運輸省としては行政上望ましい会だと思っていらっしゃるのか、私は必ずしも望ましいものじゃないと思う。
○吉原委員 時間がたちますので、先を急ぎますが、結局運輸省としては運転代行会という、これは五十四年の調査でも全国で五百六十業者あるというような、もう運転代行会というのが既成の事実になってしまって、自由業だから何をやってもいいというようなものの、この種の事業というのはそれなりの条件を整えた業者でないと、ついそこら辺の、運転ができるから五人でも十人でも寄ってたかって適当にやるというしろものじゃないと思うので
それから、これは多分労働省にかかわる問題になろうと思いますが、第四番目の問題としては、運転代行会が雇っておりますその雇い方の問題です。これは客観的に言えば供給事業の一部になろうと思うんです。これは職安上問題があるやに私は考えるわけです。
○政府委員(飯島篤君) 運転代行会によります道路運送法違反行為の取り締まりにつきましては、先生御案内のとおり、昭和五十一年十月に各陸運局に通達、指導を行っておりまして、警察等の関係官庁にも連絡を密にしながら協力しつつ積極的に取り締まり、違反防止に努めておるのではございますが、何分この取り締まりに当たりましては、証拠をはっきりさせる、要するに現行犯でないとなかなか違反であるというふうに決めつけるわけにまいらないものでありまして
○政府委員(飯島篤君) 先生いま御指摘の通達は、「運転代行会等による道路運送法違反の取締り等について」という件名になっておりますけれども、中身は「道路運送法の適用について」ということで、いろいろなケースについて、こういう場合は道路運送法違反である、こういう場合は道路運送法違反ではないというふうに、解釈をはっきりさせておるものでございます。
○政府委員(野村一彦君) この運転代行会、私ども一が調査しましたところでは、結局、代行会に雇用契約書をもって雇用されているようでございます。
この運転代行会がどういう形でもって金を受け取っているものだか、それから給与をどのようにして支払われて、あるいはその身分上の保障というようなものはどういうふうになっておるのか、そういう点ははっきりしているのですか。
○瀬谷英行君 運転代行会というのはどういう組織になっているのですか。