2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
しかしながら、飲食店と取引のある卸業者や運転代行業者やそのほか、美容室やアパレルショップなどというのはなかなか協力金の対象には含まれておらず、また月次支援金の対象にも今回含まれませんでした。
しかしながら、飲食店と取引のある卸業者や運転代行業者やそのほか、美容室やアパレルショップなどというのはなかなか協力金の対象には含まれておらず、また月次支援金の対象にも今回含まれませんでした。
○政府参考人(秡川直也君) 違法性が問われるかどうかというのは具体的な事例によると、ケース・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれども、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事業を営んでいるというふうに客観的に見えるような場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支払って運転業務を委託していると、実質一緒にやっているというような場合、反復継続して他人からの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転代行なんかをやっているというような
運転代行とか接客とか、飲食業にもかなりいらっしゃる、鍼灸マッサージ、ネイルサロンもそうです。こういう事業者というのは事業実態がないというふうになりますか。事業実態がないとなりますか。そのことを端的に。あるかないか。
それから、もう一つの御指摘でありますけれども、運転代行業といった御指摘がございました。 御指摘の事業者についても、売上げ減少の理由として、緊急事態宣言に伴う不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者ということであれば対象となり得るというふうに考えておりますけれども、確認方法も含めた要件の詳細については、制度を具体化する中で検討をしてまいりたいと思います。
民家や農地周辺の除雪作業、あるいは移送、運転代行、こういった業務であれば比較的多くの方にも担っていただきやすいのではないかと考えます。ハウスの倒壊、その他の被害状況をいち早く調査をして、復旧を急いでほしいと願っています。 その一方で、今季は高病原性鳥インフルエンザが過去に類を見ない多さとなっています。
経産省のホームページに中小事業者に対する一時金の支援が掲載されていますが、この制度が県独自の緊急事態宣言下の事業所にも広く対象になるのか非常に分かりづらく、例えば運転代行事業者や、公共施設の休館によりヨガなど文化、スポーツ講座を休講せざるを得なくなった個人事業主から、救済されるのか不安であるという声が届いています。
例えば、飲食店の場合、酒造業や卸売業、また運転代行業なども、取引がある若しくは影響を受けるとみなして対象となるのかどうか、このあたりを確認させていただきたい。 二つ目は、特定都道府県と同等の取組、例えば時短要請などですけれども、これを行うそれ以外の都道府県に対しても、政府からの財政措置の内容については同等とすべきではないかと思うんですね。
お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、運転代行業者に対する国の支援措置の創設を求める意見書外七件であります。 ――――◇―――――
それから、代行業というのが、タクシーだけじゃなくて運転代行業に支援している自治体が多いです。それから、ホテルでのテレワークに支援するというのが、これは福島の磐梯熱海ですけれども、こんないろいろな取組がされているんですね。 既にきょうも、補正予算の中身で、報道はされておりますが、国が二次補正で広げるべきは、やはり自治体への臨時交付金を思い切って増額することだと思いますが、いかがでしょうか。
今、具体的にまだ確定してはおりませんが、例えば運転免許証などは運転免許証そのものを渡さないといけませんのでということ、それから、例えば処分通知に係る書面、例えば自動車運転代行業者の許可、これを掲示しなさいとか備え付けなさいとかというのがあります。有料の職業紹介あるいは警備業法、そういったものがあります。
先ほど、私、会社法というか、取締役になるかならないかということで申し上げたわけではございませんで、先ほど探偵業法というような法律を挙げましたが、例えば風営適正化法、古物営業法、質屋営業法、警備業法、さらには自動車運転代行法、ほかにも、まあそうですね、行政書士法、たばこ事業法、塩事業法、そういったようないわゆる業法の類いにおいては、行為能力ある者でなければその業を始めることができないということで、未成年者
さらに、運転代行業法でありますが、同様のケースでは事後届出となっていると、このように承知しております。 規制改革推進会議におきまして重点分野とされました営業の許可、認可に係る手続の簡素化、コスト削減への対応ということが言われたわけですが、今申し上げた警察庁所管の法令の中でもまばらで、ように見えますが、その認識と今後の対応について大臣にお聞きしたいと思います。
ちなみにでございますけれども、自動車運転代行業と一般旅客自動車運送事業、これも、一般旅客自動車運送事業の方は許可にして、そして自動車運転代行業の方は、済みません、先ほどの方は認可でございますけど、自動車運転代行業の方は届出になっていると、そういうようなこともございます。
私の地元は運転代行業が盛んですけれども、夫婦代行みたいな方々がいらっしゃって、昼間の仕事をされていて、夜、副業で夫婦で代行車を運転して稼いでいる。そういった方々もみんな二種免許を持っているんですよ。二種免許を取るのは難しくないんですよ。それなのに、今回、営業事業をやるということなのに、たった一日の大臣認定講習でオーケーというのは、私は間違いではないかというふうに思っております。
これは、運転代行という職種がグレーゾーンじゃないかという話がありまして、これをグレーからホワイトにしていく過程で、二種免許を教習所で取れるようにしたわけです。 私の地元なんかは、公共交通が貧弱だと言われています群馬県ですが、自家用車を持っている人が非常に多い。お酒を飲みに行くにも車を運転して行くというようなことがありますから、帰りに運転代行で送ってもらうというケースが大変多いんです。
九 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し、過度な遠距離割引運賃の是正等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
それから、もう時間も迫ってまいりましたけれども、白タク行為の取締りでございますけれども、御案内のとおり、平成十四年六月の自動車運転代行業適正化法の施行以来、自動車運転代行者は年々増加をして、平成二十一年の数字でございますけれども、全国に八千三百二十四者、随伴用自動車は約三万台となっておりますが、今後もますます増えるのではないかと思われます。
○政府参考人(田端浩君) 国土交通省におきましては、平成十四年六月の自動車運転代行業適正化法の施行以来、関係機関と連携して自動車運転代行業の適正化のための指導監督等を行ってきております。
十三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
○石川委員 この新聞記事の事件自体はプログラムの前ということだと思うんですけれども、運転代行業について改めて少しお話をさせていただくと、ある地点まで車を、二人で一台でとりに行くわけですね。運転代行業の車でとりに行って、一人は必ず二種免許を持っていなければいけない。
両方共通をしてきちんと対応をしてほしいと言われたものが、運転代行業者の問題でございました。これは、ドライバーの方も、そして経営者の方も、この問題にきちんと取り組んでほしいという要望が寄せられました。 きょう、資料の一枚目に、「二種免許なく運転代行」というのがあります。
○本田政府参考人 自動車運転代行業に関しての御質問と御指摘であろうかと思います。 まず、御指摘のとおり、全国ベースで見ますと、自動車運転代行業者の数でありますが、平成十四年十二月に関係法、自動車運転代行業法が施行されました当時は、全国で四千百四十八者でございましたが、平成二十年十二月、昨年末にはその約二倍の七千七百六十三者という形で、確かに数はふえております。
自動車の運転代行業、このことについて触れたいと思います。
自動車の運転代行業の定義を定めるに当たりましては、必要な範囲で規制を行っていくという観点から、交通事故や道路交通法違反、白タク行為といった問題点、これが現に顕在化している業態をとらえて、これを自動車運転代行業として定義し、これに対して必要な規制を行っていくという考え方のもとに実施したものでございます。
○東川政府参考人 現行の運転代行業法につきましては、随伴自動車が常態として使用されているということが定義でございますので、今議員がおっしゃられたような形態は、現行の運転代行業法の中には入ってきておりません。
○照屋委員 大臣、私はたびたび足を運ばせてもらっておりますが、本当に、農業をしながら自立を目指したり、あるいは建築業、運転代行、今言う菓子製造業、いろいろなところに働きながら自立を目指しているんですね。もう涙が出ますよ、あの必死さには。 さっきも言ったように、生活保護は一切受けない、そういう主義でやっている。しかも、沖縄のユイマール精神で、外国の籍の人も助けている。