2016-03-09 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
国土交通省では、鉄道における運転事故等について、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けております。 平成二十六年度からは、認知症の方々の徘回や事故等の問題に鑑みまして、事故の死傷者が認知症との情報が関係者等から得られた場合には、その旨の記載をして報告するよう鉄道事業者に求めているところでございます。 そこで、お尋ねの死亡者数でございます。
国土交通省では、鉄道における運転事故等について、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けております。 平成二十六年度からは、認知症の方々の徘回や事故等の問題に鑑みまして、事故の死傷者が認知症との情報が関係者等から得られた場合には、その旨の記載をして報告するよう鉄道事業者に求めているところでございます。 そこで、お尋ねの死亡者数でございます。
としては、どちらかというと、徘回だとかいろいろなことがある中で事故が起きてしまうということで、受け身の立場ではあるものの、これは社会全体の問題であり、国全体の問題として、ここの部分を少しクローズアップして、今後の高齢化社会に備えるべきかというふうに私は考えるんですけれども、認知症との因果関係をもう少し詳しく知るというような方向感はございませんでしょうかということを伺いたいのと、現状の報告の方法は運転事故等整理表
○滝口政府参考人 最後の御指摘の点、運転事故等整理表について、制度でございますので私の方から事務的に御説明を申し上げます。
次に、運転事故等整理表で、一概に自殺とは言えなくて、たまたま目まいがして線路におっこっちゃって、そして命を失うというような事案もあると思うんですけれども、そういった人身障害というんですかね、そういう区分が、この運転事故等整理表では、人身障害というくくりではなくて輸送障害に分類されるというふうにちょっとレクでお話を伺ったわけでございます。
○政府参考人(熊谷敏君) 鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等、これは平成十四年度に千四百六十一件、十五年度に千四百十六件、十六年度に千五百四十九件発生しているところでございます。このうち、十六年度末までに国土交通省に対する再発防止対策の届出がないものは、十四年度分で五百九十三件、十五年度分で三百九十八件、十六年度分で百十三件見られたところでございます。
まず、初めの質問でございますが、鉄道運転事故等の再発防止対策の届出について質問させていただきます。 今回の調査結果では再発防止対策の届出の状況はどのようなものであったか、この点についてお伺いをしたいと思います。総務省ですね。
○辻(第)委員 あなたはそうおっしゃいますが、これは六十一年四月八日に国鉄が出された「昭和六十年度の運転状況及び運転事故等について」という資料ですね。これの六ページのところですが、ここのところに五十一年度から六十年度の間の「運転阻害の推移(在来線)」というところがあるわけですね。
最近連続して発生いたします各種の運転事故等も、平素運転台でだらしなく漫画を読んでいるような運転士を目撃している利用者からするならば、新聞が書かなくても、同情の余地ないたるみ事故と決めるのは当然でございますし、雲助運転手のように仏頂面でいやいや切符をよこす駅員には、だから国鉄は赤字になるのだよといった全く筋違いの批判が出るのも、お金を払う立場からするとごく自然の感情なのであります。
現在残っておりますのはむしろ地方関係で、これは御理解いただきたいと思いますが、具体的に運転事故等刻々としていろいろの問題がございますので、そのたび一々発行いたしますのも大変でございますので、本社で発行するよりも、むしろ地方の管理局で発行しているものが残っておるというふうに御認識をいただきたいと思います。
したがって、あとは買ったところのユーザーである千葉ニッコーのほうが、機械の運転、事故等について責任をとるべき問題だろう、こう思うのです。その辺につきまして、通産当局は一体どういうふうにこの問題を基本的に考えておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
そこで、それを参考に聞きたいと思うのですが、自衛官が運転事故等を起こしたのを分析した場合に、部隊として行動している場合と、そうでなくて、個別的な運転に従事している場合と分けて、あるいは自衛隊以外の一般民間における事故発生状況と比べて、彼此比較した場合どういう状況なのか、参考に承っておきたいと思います。
その原因について、たとえば運転事故等の原因を検討しますれば、本人の怠慢というようなものはほとんどないのでありまして、たとえば注意力が不十分であったとか、あるいは過失であったとか、こういうのが多いと思うのであります。そういうものについて全然考えておらぬで、新聞の報ずるところによれば、刑法に関するいわゆる特赦、これは選挙違反までも含めるようなお話も伝わっております。
なお、今後運転事故等を起した場合、あるいは重要な違反等を起した場合につきまして、これがいわゆる在来いわれておるようなノルマの強要、あるいは過重な労働時間によるもの、あるいはその他運転手をかつてそういうものに追い込んでおるような状態がある場合には、そういうものをよく調べて、関係陸運局あるいは労働基準局に警察側から申し入れを行なって、適切な措置を講じてもらうというふうな話し合いもいたしておりますので、おそらく