2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
これに対して当時の稲田刑事局長は、無免許運転そのものが暴行に準じるような危険性を類型的に有するとまでは言えないと、無免許であるがゆえに人を死傷するという直接的な因果関係が存しないというふうに答弁されておられます。 議事録を改めて見ても、本当にそうなのかなというふうに感じます。自分が無免許であるということを自覚して、そして車に乗って死傷させるような大変大きな事故を起こした。
これに対して当時の稲田刑事局長は、無免許運転そのものが暴行に準じるような危険性を類型的に有するとまでは言えないと、無免許であるがゆえに人を死傷するという直接的な因果関係が存しないというふうに答弁されておられます。 議事録を改めて見ても、本当にそうなのかなというふうに感じます。自分が無免許であるということを自覚して、そして車に乗って死傷させるような大変大きな事故を起こした。
委員御指摘のとおり、あおり運転の撲滅ということが非常に大切でございますので、私どもといたしましては、体制も確立し、的確に検挙もし、その一方で、教育、また広報を通じて、あおり運転そのものがなくなるようにしてまいりたいと考えてございます。 今回の罰則の規定は、やはり悪質、危険と称されております飲酒運転と同じ法定刑にしたところでございます。
特に、高齢者の皆さん、先ほど投書欄を皆さんにも御説明したとおり、高齢者も期待していると同時に、高齢者がゆえに事故もあるいは起きる可能性も高いのかもしれませんし、しかし、自動運転そのものについてのまだまだ未知の分野もありますので、事故という問題は、これはどうしても私ども避けて通れない、むしろ、できるだけ事故を少なくするような、我々対策も講じていかなければいけないと思っております。
この事件は殺人罪が適用されたケースですが、道路交通法上ではあおり運転そのものを直接罰する規定はないため、多くは車間距離保持義務違反や急ブレーキ禁止など、個別の状況に応じて様々な規定を適用して取り締まっているのが現状であります。 私は、このあおり運転のような悪質な危険運転をなくしていくためには、抑止する意味でも、より踏み込んだ規定が必要ではないかと考えております。
ちょっと厳しいかもしれませんが、先ほど申し上げたような機器を自家用自動車全般に搭載することが義務化になれば、思い込みによる飲酒運転を含め、飲酒運転そのものを大幅に減少させることができるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。国土交通大臣、警察庁、それぞれ御答弁願います。
○青山繁晴君 今の御答弁は僕が次に予定していた質問とも関わりまして、つまり、もしも北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の国家としての動きがあったとしたら、プロ集団ですから、原発だけではなくて、その周辺地域にテロその他によって不安を惹起して、原発の運転そのものを難しくするということも考えられますね。
その上に、百万円、そしてまた飲食を提供した方にも罰を与えるということで、飲酒運転そのものは極端に減りました。しかしながら、御承知のように、もう残忍きわまる飲酒運転による事故、被害者の方々に相当な苦痛を与えるという事故は減りません。 そしてまた、少年につきましても、残念なことでございますが、ことしに入りましても、たまたま卒業式の翌日に少女を殺害した青年が逮捕されました。
この無免許運転の取扱いにつきましては、立案に先立って御審議いただきました法制審議会におきましても議論となったところではございますが、無免許運転そのものが暴行に準じるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷という結果との関係で、無免許であるがゆえに人が死傷するという直接的な因果関係が存しないことから、危険運転致死傷罪の対象とはしないこととされたところではございます。
ここは、やはり被害者のお立場から思われるところは、今回の法律案の中に、第二条の三項にございます、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為といったことにつながってくると思うわけなんですけれども、こうした無免許運転、それ以外のこともあると思いますが、無免許運転そのものに対して小谷参考人はどのようなお気持ちを今お持ちでいらっしゃるのか、そして、今後、また更なる法改正を望まれるとされるとしたならばどういったことを
無免許運転そのものを危険運転にせよという御意見もありますし、今の糸数委員の御意見は、どちらかというと、その因果関係のないといいますか、そういうようなものを重く罰するのはどうかという問題意識に発して御質問があったというふうに認識しております。
そういった意味で、中江参考人は、無免許運転そのものが特別法として切り出されなければ、やはりこの無免許運転の問題というものが多く国民に認識されないのではないかという御提言もされておりました。そのことについて思いをお話しいただければと思います。
これは確かに飲酒運転そのものがもう違法ですから、だから厳しくチェックするというのはもちろんなんですけれども。 これは新聞記事によればですけれども、本当に記者会見の四十分ぐらい前まで飲まれているような人も、例えば麻生内閣にはいたわけですよね。だから、その飲酒の規定というのがどうも、一般の国民に対しては随分厳しくしている割には、国家公務員は全然規定がない。
もう既に御承知だと思いますが、車社会あるいは国民皆免許時代を迎えた今では、運転そのものが国民生活と密着した生活行動となっております。しかし、モータリゼーションの進展というのは、生活の利便性を図るための諸施策が必要であると同時に、影の部分とも言えます交通事故を抑止し、安全、安心な交通社会の構築もまた必要であることは論をまたないところだと言えます。
特に、その中でも、二十四時間運転ができないかということに関しましては、実は、一日ごとに、いわばシステムダウンをして、それから立ち上げてという切りかえを行うことによって、日付日付ごとの記録が、その日に確かに記録されたということが記録されるような形になっておりますので、実はこの運転そのものが、いわば、そういう立ち上げを行い、システムダウンするということを前提にできているプログラムだということが一つの問題
この飲酒運転の取締り件数は、ここ数年は、飲酒運転そのものが減少していると思いますが、減少傾向でございまして、昨年、平成十七年中の件数は、一年間で十四万八百七十三件で、対前年比一万一千九百五十件の減少の状況でございます。
車社会、国民皆免許時代を迎えた今は、運転そのものが国民の生活と密着した生活行動になっていると言えます。運転を一つのシステムと考えますと、それを構成する要素は、運転をする人、扱われる車、それと運転を取り巻く道路環境というふうになります。
この方式の採用、または、赤信号では後続列車が入らないようにする、こういう無閉塞運転そのものの見直し、こういうものはもっと早く、前回、四年前に起きた事故のときに本来検討しなきゃならなかったと思うんですね。それが十分検討されていれば、人為的なミスが起きてもそれをカバーすることができたんじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
今回の危険運転致死傷罪は、危険運転そのものは犯罪に当たらない、しかしそれから致傷が発生すると処罰をする、これは結果的加重犯に当たるのでしょうか。あるいは、本罪は刑事罰に服されないんだけれども、それから致傷が発生すると処罰をされるようなほかの類型、ほかの例などはあるのでしょうか。
そういうことは、運転そのものが国民生活と非常に密着をしている、車というものが生活の中で欠かせないものになってきたというふうになっていると思います。 それでは、運転ということをどう考えるのか。これは余りそのことが書かれておりませんが、運転というものを一つのシステムというふうに考えると、多分運転の中身がよくわかるのではないだろうか。