1968-07-11 第58回国会 衆議院 決算委員会 第19号
これは、石炭鉱業の合理化を促進するため、六十六億二千七百万円の政府出資を行なったものでありまして、近代化資金の貸し付け資金、炭鉱機械化促進事業資金及び運賃延納保証基金でございます。 次に、石炭鉱業合理化資金利子補給金でございます。
これは、石炭鉱業の合理化を促進するため、六十六億二千七百万円の政府出資を行なったものでありまして、近代化資金の貸し付け資金、炭鉱機械化促進事業資金及び運賃延納保証基金でございます。 次に、石炭鉱業合理化資金利子補給金でございます。
こういう貸し付け業務のほかに、整備保証業務とかあるいは経営改善保証とかあるいは運賃延納保証というような保証業務をいたしまして、いろいろ炭鉱の救済に当たってきたわけでございます。 それによりまして、効果と申しまするか、このビルドにつきましては、貸し付けた炭鉱の、昭和三十五年度に対しまして完成時には、この貸し付けによっての合理化効果が一七六%に上昇した。
次に、本案の内容を簡単に申し上げますと、 第一に、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を昭和四十五年度に改め、これに合わせて、石炭鉱業合理化事業団の行なう運賃延納にかかる債務保証業務以外の業務を延長したこと 第二に、消滅鉱区等において、他鉱物を目的とする鉱業権者等の石炭掘採を禁止したこと 第三に、石炭鉱業合理化事業団が行なう経営改善資金の借り入れにかかる債務保証及び再建資金の貸し付け制度を拡充したこと
ですから、ことしから一応解除いたしましたけれども、この程度の運賃延納は今度のいろいろな助成策をもってすれば一応やっていける数字ではなかろうか。ただ、やっていけるといいましても、私言いますのは、一般論でございます。個別的にとらえてみますと非常に苦しい企業も中にあることは当然だと思います。
○井上(亮)政府委員 運賃延納のトン当たりの影響でございますが、トン当たりは、四十一年度分として六十一円程度でございます。それからなお三十六年度にやはり運賃の値上がりがありまして、これも半額延納ということをいたしました。これは大体三十円程度でございます。
真正面にいうならば、この法律は小山などの運賃延納はもう一年間認めたのだといわれてもしかたがないわけですからね。そしてそのあとの保証能力をつけるために五千万円ばかり気は心で増したのだというふうにしかまあとれないわけです。実際法律はそうなっている。したがって、たてまえをいうならばそういうことを私はいいたい。
次に、今回の法案が、小柳、阿部、鬼木各委員が指摘いたしましたように、その根本に触れないことはもちろんのこと、きわめて微温的、姑息的であって、ただ単に炭鉱機械の貸し付け制度の創設、消滅鉱区等の活用、石炭運賃延納の保証業務の復活というだけで、抜本策とはほど遠いつなぎ対策にすぎません。これは政府の石炭鉱業に対する熱意の欠如を示すものであります。
○政府委員(井上亮君) 四十一年度の予算におきまして、合理化事業団が中小炭鉱の運賃延納の保証をいたしますために、保証基金という制度を設けまして、これに対する予算措置を講じております。
○滝井委員 昨日多賀谷君から石炭の運賃延納の問題について御質問があったということを聞いておりますが、ちょうど私同席しておりませんでしたので、重複するかとも思いますけれども、ちょっと聞いておきたいのですが、過去において、三十六年に運賃の改正があったときに、その値上げ分の半分について三カ年間にわたって延納を認めました。その滞納額がほんとうはもう支払ってしまっておらなければならぬはずですね。
しかし、本則の中には、運賃延納に関する債務の保証というのが三十六条の二十二にあるんですよ。そうして、一回一回附則でその期限をつけるんですよ。期限をつけるから、この前運賃延納の債務の保証を事業団がやったけれども、それは附則でもう期限切れになって、またこうやっているんですね。今度提案しておる。ところが、本則の中には、すでにもうその業務があるわけですね。私は、実にこれはおかしいと思う。
○多賀谷委員 しかし、局長、運賃延納に話が飛びましたから、続いて質問いたしますが、運賃延納の問題それ自体、きまっていないでしまう。何か法律を通過さしてくれれば延納がきまるような話をしておるけれども、延納自体がまだきまっていないのでしょう。
○多賀谷委員 運賃延納にかかる債務の保証という場合に、保証に期限をつける。しかも、その本文の中には、事業団の債務の保証として、運賃延納にかかる部分が書いてあるのですよ。そうして、その運賃を延納するかどうかというのは、何もこの合理化法できめるのではないのですね。それは別の国鉄運賃の関係できまるわけですよ。
それから、その次に(3)としまして、石炭運賃延納保証基金出資金、これは五千万円となっておりますが、これは諸先生方御承知のように、国鉄運賃の値上げがあったわけでございまして、これにつきましては、石炭関係につきまして約一カ年延納をお願いいたしておるわけであります。
今回提案されておるところの合理化法の改正は、鉱区調整、機械貸与及び運賃延納の三点でありますけれども、これらはすべて相も変わらないミクロ的な対策にすぎないものばかりであり、今日の事態に対する認識の度合いがいかに浅薄であるかを露呈したものといわなければなりません。
それから、(3)といたしまして、石炭運賃延納保証基金出資金が五千万円が出ておりますが、これは、御承知のように、国鉄の運賃が値上がりになったわけでございまして、石炭関係につきましては約一年間全額延納を認められておるわけでございますが、国鉄に対して運賃の支払いを延納いたしますに際しまして、特に中小炭鉱におきましては担保とか保証人等の関係が必ずしも十分でありませんので、石炭鉱業合理化事業団が保証業務を営むという
次は運賃延納債務保証の状況でございます。まず、この運賃延納問題が起こりましたのは三十六年度からでございますが、現実に、これはいろいろの曲折がございまして、合理化事業団が中小炭鉱に対します運賃延納のための債務保証を業務開始いたしましたのは三十七年八月でございますが、一応三十七年の一月一日に遡及して保証するという制度をとったわけでございます。
だから、この四十億なり、あるいは運賃延納の債務保証の二億五千一百万円の保証がもし保証倒れになった場合に、その保証責任も何かめどをつけておかぬことにはこれはならぬわけですから、これは一体どういうぐあいにやるのか、もうちょっと具体的にしてもらいたいし、それから町田さんのほうの意見もちょっと聞かしてもらいたいのです。
運賃延納につきましては、これは若干炭鉱等がつぶれまして、私のほうに対しまして国鉄から履行請求等があったものもございます。これは目下のところ金額はまだわずかでございます。
なお最後にお尋ねのございました連絡運輸の貨車使用料の問題、石炭運賃延納の問題、これは確かに額は別といたしまして、国鉄に負担をかけておることは事実でございますが、政府といたしましては、政府全体のいろいろな問題から、やむを得ずあのような措置をとったわけでございます。これは確かに最初の計算の運賃には入っておらないわけでございます。
百七十九億五千二百万円、四十億七千五百万円の増、これは合理化対策といたしまして、高能率炭鉱の造成、非能率炭鉱の整理を中心として、引き続き、その推進をはかることといたしまして、石炭鉱業合理化事業団に対しましては、その大規模近代化工事、中小炭鉱機械化工事及び石炭専用船の建造等流通合理化のための近代化資金の貸付に充てるため四十三億六千八百万円、それから運賃延納に伴う保証基金として二千万円、合計四十三億八千八百万円
合理化対策といたしましては、高能率炭鉱の造成、非能率炭鉱の整理を中心として、引き続きその推進をはかることといたしまして、石炭鉱業合理化事業団に対しては、その行なう大規模近代化工事、中小炭鉱機械化工事及び石炭専用船の建造等、流通合理化のための近代化資金の貸付に充てるため四十三億六千八百万円、運賃延納に伴う保証基金として二千万円、合計四十三億八千八百万円の出資を計上いたしております。
これは従来保証基金と申しますのは、石炭鉱業整備保証基金制度というものがございましたが、運賃延納の保証はまた別の制度でございますので別個に保証基金を設けました。 それから第四は、先ほどの石炭鉱山整理促進交付金の交付につきまして、次のような制度を設けまして交付金の交付を行ないたいというわけであります。このたびは、従来はまあ買収、山を買い上げるという制度でございました。
第三は、石炭運賃延納債務の保証に関する規定であります。昨年六月、国鉄運賃の値上がり分の半額について三カ年の延納が閣議決定により認められましたが、これに伴う延納担保については未解決な点があったので、中小炭鉱の延納の担保として事業団が債務保証することとなっております。
○田口参考人 鉄道の運賃延納につきましては、中小炭鉱については全部事業団が保証をやります。ただ銀行の保証の問題につきましては、これから五〇%の保証率あるいは八〇%の保証率が今度実施されることになると思いますが、そういうような炭鉱に対しては極力貸付保証を回避する、そういうふうな考えを持っております。また近代化資金についても同様です。