2013-04-11 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
それからもう一点、鉄道営業法第三条にはどう書いてあるかと申しますと、「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」。公告したる後にあらざればこれを実施することはできないというふうに書いてあるわけでございます。
それからもう一点、鉄道営業法第三条にはどう書いてあるかと申しますと、「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」。公告したる後にあらざればこれを実施することはできないというふうに書いてあるわけでございます。
「天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得」これは、ちょっと読みづらいのは、片仮名で書いてあるこういった古い法律なんですが、こういった法律をもとにして、実は、トラブルが起こったときのいろいろな取り決めがなされています。
こういうことは、大体営業割引の問題が国会で問題になって、何か大企業に対して利益の奉仕をしているんじゃないかという国民の疑惑が起こってくる中で、この割引率の内容、こういうものを鉄道営業法の第三条に基づいて公告するという「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」という公告の義務があるにもかかわらず、何かこういうように下部に徹底してない事実を考えますと、要するにマル
○多田省吾君 もっと考えれば、第四条の二項の一、二、三号ですね、「最低ノ運賃其ノ他其ノ百分ノ百五十未満ノ運賃ニ応ズル等級 二等」とか、これは私は何のことかちょっとわからないのですが、簡単でけっこうですから説明願います。
国有鉄道については営業法第三条によって「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」ということになっておりますから、国有鉄道は公示をすれば運賃値上げを実行できる、こう思います。これは国鉄に聞いているのですが、そうしますると、この場合公示という方式は具体的にはどういう方式をとりますか。
そこで地方鉄道の運賃の決定というものについては、地方鉄道法第二十一条の規定によれば、「地方鉄道業者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸に関スル料令一ヲ出走メ監督庁ノ認可ヲ受クヘシ、」第二項では「監督官庁ハ公益上必要アリト附ムルトキハ運賃及料金ノ変更ヲ命スルコトヲ得、」こう規定してありますが、間違いないですか。
二、政府との受渡場所は前年度の例 に依り、生産地駅港、船車乗渡と し、船車積込後の運賃其他の経費 は一切政府負担とすること。 三、買入数量に就ては市価が政府買 入基準価格を下廻る場合は総べて 政府に於て買入れること。 四、政府買入のものに就ての農協並 に系統機関の取扱経費はその所要 額を別途政府に於て負担するこ と。
そこで第十一條の関係になりますが、今までの鉄道営業法第三條第二項は御承知のように「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とありますが、それを今度は「國有鉄道以外ノ鉄道ノ」を入れますと、結局國有鉄道以外の私設鉄道その他の運賃を意味するわけでありまして、これを「一月」を「七日」に第二点として改正いたしましたのは、最近の物價の状態と運賃値上に必要な手続
、營業法の三條の二項に、現在「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加産ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とこうありますが、最近の物價状態と運賃値上げに必要な手續とを考えますときに、一ケ月の豫告期間は餘りにも長く、そのために既説鐵道の中には經營困難に陷るものもできて來ることが豫想せられますのでありますが、七日は常識上或いは事務手續上最も妥當でありますし、去る第一囘の國會においても七日