1968-05-16 第58回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
それから、これは定期の貨物ですが、第四十四条の二に乗務基準というものがあって、一般路線貨物自動車運送事業者は、起点から終点までの距離が百キロメートルをこえる運行系統ごとに、次の各号に掲げる事項について乗務の基準を定めなければならない。」
それから、これは定期の貨物ですが、第四十四条の二に乗務基準というものがあって、一般路線貨物自動車運送事業者は、起点から終点までの距離が百キロメートルをこえる運行系統ごとに、次の各号に掲げる事項について乗務の基準を定めなければならない。」
同様に、夜間非常なハイスピードで東海道筋を走るというふうなことで問題になったことがございまして、それについてもその当時タコグラフの設置を義務づけまして、運行管理の適正を期したような次第でございまして、事故防止のまず第一にはやはり交通法規を順守する、あるいはまた過労防止のためには労働基準法をよく守ってもらうというようなことでございまして、道路運送の関係では、運輸規則の四十四条の二に路線トラックの運行系統ごと
このワンマンカーにつきましては、先ほどお話がございましたように、私どもといたしましても、日本の道路事情と交通事情を考えまして、非常に慎重な考え方でやってまいっておりまして、いまお話しのように道路運送法に基づきます自動車運送事業等運輸規則によりまして、陸運局長が運行系統ごとに指定をいたすことになっております。
それから第三番目に、適正な運行基準の整備をすべきであるということを申しておるのでございますが、これは、神風運転を防ぐとともに、休憩を適切な時期にとらせるために、運行系統ごとに適正な運行ダイヤを作成して実施させることが必要でありますので、運行系統ごとに、主要地点間の標準走行時間、それから休憩時間とか休憩場所、交代運転者との標準運転交代区間あるいは中間営業所における荷扱い時間等につきまして、標準的な運行
神風運転を防ぐとともに、休憩を適切な時期にとらしめるためには、運行系統ごとに適切な運行ダイヤを作成し、実施せしめることが必要であるので、運行系統ごとに主要地点問の標準走行時間、休憩時間、休憩場所、交代運転者との標準運転交代区間、中間営業所における荷扱時間等につき標準の運行ダイヤを整備すること。」
また運行系統ごとの標準運行ダイヤの作成を指導したいと思うのであります。三番目には、運行管理者、整備管理者の研修を強化いたしまして、それらに対する諸般の措置を講じ、この点につきまして陸運局長に、これからの事故防止の態勢を整備することに努めさせるように指令をしておるような次第であります。