2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
ライドシェアにつきましては、これまでも何度も申し上げているとおりでございますが、運行管理ですとか車両整備等についての責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形を前提とした旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、また利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないという考えは全く変わっておりません。
そして、今自動車局長から答弁がありましたように、私は、やっぱりタクシー事業者とかバス事業者の協力をいただいて、整備のノウハウでありますとか運行管理とか、そういうところをこの間の反省を踏まえて、取り入れて法改正をやったというのは、制度改正をやったというのは非常に良かったと思います。
ただ、地域公共交通に関する専門的な知識やノウハウを持った人材が不足しているような場合がありますので、そういうときには市町村等が運行管理を行うことが難しいというケースがございます。このため、昨年十一月に施行されました改正道路運送法におきまして、事業者協力型自家用有償旅客運送という制度を創設いたしました。
それはどういうことかといいますと、まだイーエスピーの社長と運行管理者の刑事責任がはっきりしていないということをおっしゃっておられました。それと関連して、その再発防止対策もまだ途上ではないかという思いがあるからだということをお話をされておりました。
大変悲惨な状況で、前途ある多くの若者が犠牲となる本当に悲惨な事故でございまして、二度とこのような事故を起こしてはならないと大変怒りに覚え、党の立場からも、当時の国土交通相に、貸切りバス事業者の安全対策や運行管理の徹底並びに不良事業者の追放の実行と、そして、当時は夜行バスによるスキーツアーというのが大変はやっておりましたので、それを主催する観光事業者の安全軽視の過激な価格競争の是正など、再発防止策について
正社員につきましては各業務の中核としての役割を期待しておりまして、その中で役職者などになる者については、各業務の責任者として業務運行管理等に従事することとしております。期間雇用社員につきましては、正社員配置領域以外の主に定型的な業務に従事をしていただくということにしております。
正社員につきましては、各業務の中核としての役割を期待しておりまして、その中で、役職者等になる者につきましては、各業務の責任者として業務運行管理等に従事することとしております。また、期間雇用社員につきましては、正社員配置領域以外の主に定型的な業務に従事することとしております。
実は、一昨日も、関東バスという事業者の、現場で相当今回頑張っていただいている運転手の方、また運行管理者の方、そして会社幹部の方と意見交換をさせていただきまして、実際、バスの車両も視察させていただきました。これも、随分報道関係者も報道いただいたので、そうしたことも今委員御指摘のような発信の一つだというふうに思っております。
貨物自動車運送事業法は、運行管理者の選任を事業者に義務付けております。この運行管理者は、事業用自動車の運転者の業務割の作成や休憩、睡眠などを含めまして、安全確保のため重要な役割を果たしていると認識をしております。 また、警察庁が所管する道路交通法は、自動車の使用者に対して、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において安全運転管理者の選任を義務付けております。
運行管理者というのは非常に大事な業務の扇の要でございますので、したがってこれは処分ということになります。 特段、処分を今までやっておりますけれども、これについて問題があるということは聞いておりません。
警察庁では、各都道府県の公安委員会からきちんと通知をされているということでございますけれど、貨物自動車運送事業法は、選任する運行管理者については運行管理者講習を基本的には二年に一回受講させなければならないと。同じような講習でありますけれど、平成二十四年四月の法改正で運輸支局長から講習の開催を通知することが廃止をされました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 自家用有償旅客運送制度は、そもそも交通事業者による輸送手段の確保が困難な過疎地域で制度として実施をしておりますが、当該の市町村の方、地元からは、運行管理等がなかなか簡単ではないと、容易じゃないということとか、担当職員が他業務との兼務で業務負担が大きいと、こうした切実な声が寄せられております。
丸ごとの委託というのは、別に法令上に規定があるわけではございませんけれども、運行するに当たっての例えば運行管理、それから車両整備管理、運転業務などについて市町村から委託をして交通事業者が受託をしていると。
○上田清司君 繰り返しますけど、まさに交通事業者のコアというのは運行管理であり、車両の整備なんですよ。それを自治体がお任せするということは、そこがドライバーも雇って運行すれば済むことじゃないですか。だから、別にこのスキームをつくらなくても、何らかの形で赤字を補填する仕組みさえあれば運行できるじゃないですか。どうぞ。
平成二十八年より国家戦略特区法に基づく自家用自動車の活用が認められ、兵庫県養父市では、NPO法人養父市マイカー運送ネットワークが実施主体となり、登録ドライバーが、運行管理者であるタクシー会社からの運行業務の依頼を受け運用されていると承知をしております。
自家用有償旅客運送は、市町村等が道路運送法による登録を受け、運行管理等の措置や事故の際の賠償等を行う体制を整備し、利用者の安全、安心を確保することとしているものであり、いわゆるライドシェアとは全く異なるものであると申し上げておきたいと思います。 以上でございます。(拍手、発言する者あり)
なお、いわゆるライドシェアは、運行管理等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保等の問題があると考えております。 以上でございます。(拍手) ─────────────
タクシー事業につきましては、旅客の輸送の安全の確保等のため、法令により、ドライバーには第二種免許の保有等が義務付けられ、旅客運送を行う事業者には運行管理者等によるドライバーの点呼、指導、教育等の運行管理と車両の点検整備等が義務付けられているところでございます。
○清水貴之君 今お話あったとおり、今回のケースは第二種免許を持っていないドライバーということではそのとおりだと思うんですが、運行管理の責任を負う主体がないという話、これは必ずこれまでもライドシェアに対しての国土交通省さんの否定的な見解として、必ずその理由として挙がる話ですけれども、今回のこの話に関してはタクシー事業者が主体となってこれは行うわけですね。
○政府参考人(福田守雄君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、御指摘の経済同友会提言では第二種免許を保有しない一般ドライバーを前提としており、こうした一般ドライバーとタクシー事業者との関係や、旅客運送に係る運行管理、車両整備等の責任を負う主体は誰かなど、重要な点が明確ではないものと認識しております。
自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないと考えております。
○一見政府参考人 運行管理者が行う内容につきましては、例えば、実際の乗務に当たりまして、点呼を行いまして健康上問題がないかどうかということもチェックをいたしますし、また、運行を行った結果につきまして資料を作成をする、記録をとるということもしております。また、実際の運行に当たって問題があれば、それについて指摘をするということも行っているところでございます。
○一見政府参考人 タクシー事業者は、道路運送法二十三条の規定に基づきまして、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるために、営業所ごとに国家資格を有する運行管理者を選任しなければならないこととされております。 これに対しまして、自家用有償旅客運送を行う者につきましては、事務所ごとに一定の要件を満たした者から運行管理の責任者を選任するということになってございます。
今、いい悪いじゃなくて、大事なことは、雇用のためにライドシェアをするというのはやっぱり本末転倒であって、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないということは、私は、接客業、サービス業としてやっぱりちょっと問題が相当あるんではないかということでありまして、そうしたことがクリアされない限り、今の段階ではライドシェアに私の立場では道を開くという考えはございません。
これに対しまして事業用の自動車に関しましては、これは運行管理ですとか車両整備、例えばドライバーの安全講習も月に一回行うなど、非常に高いレベルの安全基準を設けて行っているところでございまして、無許可での有償運送を禁止する趣旨は輸送の安全の確保あるいは利用者の利便の観点でございます。
また、ドライブレコーダーにつきましては、運行管理者による事業用自動車の運転者への安全指導を行う際に有効であると考えております。このため、事業用自動車の安全性向上を図る観点から平成二十二年度に補助制度を創設しまして、一定の機能を有するものについてその普及を図ってきているところでございます。
また、実用化に当たりましては、コストや将来需要を踏まえた採算性の検証が不可欠でございまして、例えば、これまでの実証実験では人件費や運行管理などに要する費用のコスト縮減効果も確認されたところでございます。 国土交通省といたしましては、今後とも、運営主体も含めたビジネスモデルの検討を進めまして、自動運転移動サービスの実現、普及に向けた取組を推進してまいります。
一方、自家用有償旅客運送は、道路運送法による登録を受け、市町村等が、運行管理等の措置や事故の際の賠償等を行う体制を整備し、利用者の安全、安心を確保することとしており、ライドシェアとは全く異なるものと認識をしております。 したがいまして、本法案による改正がライドシェアの解禁につながるとは考えておりません。
自家用有償旅客運送制度について、本法案においては、第一に、市町村等が交通事業者に運行管理、車両整備等を委託するインセンティブを拡大するなど、交通事業者のノウハウを活用して、より効率的な運送を促すこと、第二に、地域住民に加え、観光客を含む来訪者についても広く輸送の対象にすることなどの措置を講じているところです。
今後このようなシステムの実装を全国に広げていくためには、自動運転車両の安全な運行を補助する施設の整備などに係る財政的な支援の問題、また運行管理を含めた運営主体の構築の問題、あるいは一般車両や歩行者などの安全確保、この問題、こういった問題の解決や充実が必要と考えております。
○福田政府参考人 まず、白タク行為につきましては道路運送法違反でございまして、運転者が二種免許を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から問題があると認識しております。
運行管理や整備に責任を負う主体を置かないビジネスモデルは認めるわけにはいかない」と従来の行政スタンスを維持されたということで、非常に力強い御発言だと思います。 これらの御発言も含めまして、私としては、ぜひ一日も早い実質運賃改定実現、進めていただきたいと思いますが、大臣から一言お願いしたいと思います。
ですから、このいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままのビジネススタイルでありますので、こうしたことは認めるわけにはいかないと、全く変わっておりません。