2007-05-11 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
そういった部分から考えますと、乗り物的というふうに今局長はおっしゃられましたけれども、つくったときの基準、そしてその後の運行基準、ここら辺のところの差異という部分、このチェック機関またチェック機能のあり方というのはやはり検討していかなければいけないのではないかなと思うんですね。
そういった部分から考えますと、乗り物的というふうに今局長はおっしゃられましたけれども、つくったときの基準、そしてその後の運行基準、ここら辺のところの差異という部分、このチェック機関またチェック機能のあり方というのはやはり検討していかなければいけないのではないかなと思うんですね。
だから、私はそういう点では、今お答えがありましたけれども、単に運転者に対して注意しなさいという通達を出しているだけじゃなくて、運行基準を設けるとか、労務管理というのですか労働条件についての基準を設けるとかいうようなことが必要じゃないかと思うのです。 似たような問題ですけれども、もう一つ伺いたいことがあります。それは、トレーラー型のタンクローリーのジャックナイフ現象ですね。
そういう点で、二階建てバスという特殊な構造に対応した運行基準、労務管理の基準といったものを示すべきではないかと思うのです。例えば連続してハンドルを持つ時間はこれこれというようなこともその一つだと思うのですけれども、そういう点についてはどうですか。
そういう点で、国鉄でありますが、国鉄があってお客が次にある、国民があるんだということであってはなりませんわけでありまして、国民の中に国鉄があり、国民の中に鉄道がある、こういう基本的な認識を労使ともに行われなければなりませんし、そういう意味で、前段申し上げました安全運行基準、また、従事者の基本的な考え方というものは明確にならなければなりません。
たとえばバス路線の運行基準図を持たせる、あるいは気象状況等に応じて、あるいは道路の工事等がある場合に、具体的に危険個所を点呼等において指示するというようなこともやっておるわけでございます。もちろん、運転そのものの安全運転の励行の指示というようなこともやっておるわけでございまして、そういった事柄について、運輸省としては、各陸運局が毎年各バス会社に対して、いわゆる監査を実施しております。
にきめておりましたが、トラックにつきましても、路線トラックの事故防止に関連しまして、昨年東海道及び山陽道に走行しております長距離トラックにつきまして、特別監査を実施いたしまして、その結果、いろいろな欠陥等も発見いたしましたので、それらについて改善措置を講ずるようにいたしたわけでありましてその場合には、適正かつ計画的な乗務交番の実施をすること、あるいは乗務状況の的確な把握をすること、それから適正な運行基準
それから第三番目に、適正な運行基準の整備をすべきであるということを申しておるのでございますが、これは、神風運転を防ぐとともに、休憩を適切な時期にとらせるために、運行系統ごとに適正な運行ダイヤを作成して実施させることが必要でありますので、運行系統ごとに、主要地点間の標準走行時間、それから休憩時間とか休憩場所、交代運転者との標準運転交代区間あるいは中間営業所における荷扱い時間等につきまして、標準的な運行
三番目、「適正な運行基準の整備。神風運転を防ぐとともに、休憩を適切な時期にとらしめるためには、運行系統ごとに適切な運行ダイヤを作成し、実施せしめることが必要であるので、運行系統ごとに主要地点問の標準走行時間、休憩時間、休憩場所、交代運転者との標準運転交代区間、中間営業所における荷扱時間等につき標準の運行ダイヤを整備すること。」
そういう点について、もう少し日本の実情に合うような運行基準というか免許基準というか、そういうものを再検討する必要があると思いますが、大臣個人としてもそういうことをお気づきになりませんかどうか、お答えをお願いします。