2019-06-04 第198回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
万が一の事故のときの責任問題に関しましては、迅速な被害救済を実現するために、自動車損害賠償保障法におきまして、従来の運行供用者責任を維持することとしました。 今後は、これらの法改正に基づきまして制度整備を進めるとともに、引き続き、官民連携いたしまして技術開発、制度整備を一層進めることにより、自動運転の早期実用化に向けて取り組んでまいります。
万が一の事故のときの責任問題に関しましては、迅速な被害救済を実現するために、自動車損害賠償保障法におきまして、従来の運行供用者責任を維持することとしました。 今後は、これらの法改正に基づきまして制度整備を進めるとともに、引き続き、官民連携いたしまして技術開発、制度整備を一層進めることにより、自動運転の早期実用化に向けて取り組んでまいります。
自動車による人身事故における民事上の責任につきましては、現在の自動車損害賠償保障法では、民法の特則としまして、所有者などの運行供用者に事実上の無過失責任を負わせまして、交通事故による被害者の迅速な救済を図ってございます。
自動車による人身事故における民事上の責任につきましては、現在の自動車損害賠償保障法では、民法の特則として、所有者等の運行供用者に事実上の無過失責任を負わせ、交通事故による被害者の迅速な救済を図っております。
○重徳委員 幾つかキーワードがあって、運行の支配と利益を受けている運行供用者責任という言葉がありました。事実上の無過失責任という言葉も今局長から述べていただきました。
自動車損害賠償保障法では、交通事故が発生した場合における民事上の責任につきまして、民法の特則として、自動車の所有者等の運行供用者に対して事実上の無過失責任を負わせておりまして、一定の免責事由がある場合を除き、この運行供用者に賠償責任を課しているところでございます。
その点、国交省さんも既に自覚されていまして、私がお配りした資料でいいますと、四ページの左下、こちらに、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討する」というふうに書かれていますが、この先の未来には、PL法の改正、PL法を適用することが視野に入ってくるというふうに思うんですけれども、大臣、そういう御認識はお持ちですか。
その結論としては、レベル3、レベル4の自動運転の段階では、車の所有者等の運行供用者は、現在と変わらず車の運行を支配する権限を有し、運行による利益を得ることに変わりはないことから、現行の自賠責法による運行供用者責任を、自動運行装置を用いた運転中の事故にも適用することが妥当とされたところであります。
また、運送事業者は、自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うということとされているところでございます。
当面の過渡期におきましては、自動車所有者等の運行供用者が責任を負担することが適当という結論が示されたというふうに承知しております。 こうした研究会の結論等を踏まえまして、金融庁といたしましては、将来的な自動車保険の在り方につきまして、保険会社各社と積極的に議論を行ってまいりたいというふうに考えております。
我が国においては、運送事業者は自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として、自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うこととされております。
まず、タクシー、いわゆる事業用運送でございますけれども、こういった事業用運送事業者の車が事故を起こした場合には、自動車損害賠償保障法第三条の規定に基づきまして、タクシー事業者がこの法律の中にありますいわゆる運行供用者として被害者への賠償について厳格な責任を負うということとされているところでございます。
次に、レンタカーが事故を起こした場合の責任についてですが、一般的に、レンタカー事業者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者として第三者に生じた損害の賠償責任を負うこととされており、これはレンタカー利用者に代わってドライバーがその運転を行い事故を起こした場合も同様です。一方、利用者に生じた損害の賠償については、ドライバーと利用者の間で、あるいは保険によって解決されるべきものと理解しております。
そういたしましたら、御存じのとおり、自賠責保険というのは、いわゆる運行供用者において故意または過失によるところの運転上の不注意がなければ保険の対象にならないわけであります。不可抗力であると保険の対象にならないわけでございます。したがいまして、運輸省の立場といたしましては、今そういうような事実は確認できないので自賠責の対象にならない、こういう重大な発言が午前中なされたわけでございます。
まず、自賠責の方でございますが、いわゆる自賠責保険と通称しておりますのは、自動車損害賠償保障法という法律に基づきまして、車の運行の用に供する者、運行供用者と呼んでおりますが、この方々が車の運行によりまして事故を起こしました際、他人の生命とかそれから身体を害しました際に、その損害につきまして賠償の責めに任ずることに法律上なっておるわけでございます。
まあ、自賠法の場合は運行供用者に過失がなかったということを自分の方で立証する責任があるということになっておりますが、船舶所有者の場合にはそういう立証責任の転換といったようなことは特にございません。ただ、先ほど申し上げましたように、使用者責任というものが一般の場合よりも加重されておる。
○川島(一)政府委員 御承知のように、立て方は若干違うわけでございまして、自賠法の運行供用者でございますか、その責任はかなり無限責任、無過失責任に近い制度になっておりますし、それから船舶の所有者につきましても、それほどではございませんけれども、ただ船舶を運航する者が船長その他の船員であるわけでございますので、その船員や船長に対する船舶所有者の使用者責任ですね、この点ではかなり一般の場合に比して責任が
したがいまして、この保険が働きますためには、たとえ推定されたものであれ——自賠法三条は、責任推定の規定だというふうに考えられるわけでございますが、いわゆる条件つき無過失責任ということでございますが、自動車運行供用者、運転者などの加害者側の過失及び責任がともかくも発生することが必要とされているわけでございます。
と申しますのは、この免許証保険につきましては、すでに公明党の交通部会案、それから自民党の参議院議員であられます岩動道行氏の案が二つ具体的なものとして発表されたわけでございますけれども、これは先ほど御指摘もありましたような、運転者の責任が運行供用者のほうに移りつつあるということ、これは世界的な趨勢でございますし、かりに運転者に責任保険をつけさせるということになりましても、運転者の責任が機能する、つまり
たとえば責任の主体を運転者から運行供用者へと次第に移してきたという歴史的経緯があるわけでございます。ですから、今度ドライバー保険を導入するということになると、営業車などの場合、経営者の責任が軽くなる、あるいは実際に運転している人の責任が非常に重くなるのではないかというような疑念があるわけでありますが、これに対してどういうように考えておられるか。
○小林(正)政府委員 自賠責保険の考え方は、御承知のとおり無過失損害賠償責任保険までには一挙にいっておりませんけれども、挙証責任の転嫁といいますか、責任を推定いたしまして、損害賠償責任というものを自動車運行供用者に課しておるわけでございます。
それは判例ができない限りは云々じゃなくて、解釈上すみやかに積極的に解釈して、同乗者の死亡に対しては自賠保険を適用すべきだということにしてほしいと思うのですが、いまのお話ですと、適用する場合あり適用せざる場合あり、運行供用者でないときでなければいけない、運行供用者であったならばだめだということで、夫婦の場合もだめだ、親子の場合もだめだ、社長と従業員の場合もだめだということになったら、払う場合が非常に減
この第三条によりますと、被害者保護の見地から、いわゆる運行供用者、この場合バス事業者でありますが、この供用者の責任を一般の民法の不法行為の七百九条の責任よりも大幅に強化をいたしております。したがって、原則としては、一定の要件をバス側でもって挙証できなければ免責にはならないということでございます。一定の要件とは、法に明記してありますように、三つあります。
しかし民事上の、これは自賠法の三条によります運行供用者の義務といったようなものは、最近の判例から見ても大体入っておる範疇だろうと考えております。
元請、下請の関係について非常に厳格な指揮監督権がある場合、つまり運行供用者の責任があるようなケースについてはいいけれども、それ以外はだめだという判例があるものですから、現実に泣いている人が非常にたくさんいるわけです。
しかしながら、各社の内規で、事故発生の際の補償負担を最大限に回避できるような内規をつくって、自動車の損害賠償補償法の第三条でいう運行供用者としての補償責任を事実上回避しておる。これらの点を考えるときには、事故の被害者救済のために、さらには交通安全対策上、放置できない問題ではないかと私は思うわけでございます。
○永光説明員 ドライバー保険の、運転免許証に強制保険をするという問題につきましては、最近運転者の事故防止に対する責任といいますか、自覚といいますか、そういう問題あるいは保険料の負担の公平というような観点から問題が出ておりまして、われわれとしても検討をしておる段階でありますが、御存じのように、運転者の責任と現在の自賠法の運行供用者と申しますか保有者の責任が、民法七百九条と自賠法三条では責任要件が異なりますので