2019-06-04 第198回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
万が一の事故のときの責任問題に関しましては、迅速な被害救済を実現するために、自動車損害賠償保障法におきまして、従来の運行供用者責任を維持することとしました。 今後は、これらの法改正に基づきまして制度整備を進めるとともに、引き続き、官民連携いたしまして技術開発、制度整備を一層進めることにより、自動運転の早期実用化に向けて取り組んでまいります。
万が一の事故のときの責任問題に関しましては、迅速な被害救済を実現するために、自動車損害賠償保障法におきまして、従来の運行供用者責任を維持することとしました。 今後は、これらの法改正に基づきまして制度整備を進めるとともに、引き続き、官民連携いたしまして技術開発、制度整備を一層進めることにより、自動運転の早期実用化に向けて取り組んでまいります。
自動車による人身事故における民事上の責任につきましては、現在の自動車損害賠償保障法では、民法の特則としまして、所有者などの運行供用者に事実上の無過失責任を負わせまして、交通事故による被害者の迅速な救済を図ってございます。
自動車による人身事故における民事上の責任につきましては、現在の自動車損害賠償保障法では、民法の特則として、所有者等の運行供用者に事実上の無過失責任を負わせ、交通事故による被害者の迅速な救済を図っております。
○重徳委員 幾つかキーワードがあって、運行の支配と利益を受けている運行供用者責任という言葉がありました。事実上の無過失責任という言葉も今局長から述べていただきました。
自動車損害賠償保障法では、交通事故が発生した場合における民事上の責任につきまして、民法の特則として、自動車の所有者等の運行供用者に対して事実上の無過失責任を負わせておりまして、一定の免責事由がある場合を除き、この運行供用者に賠償責任を課しているところでございます。
その点、国交省さんも既に自覚されていまして、私がお配りした資料でいいますと、四ページの左下、こちらに、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討する」というふうに書かれていますが、この先の未来には、PL法の改正、PL法を適用することが視野に入ってくるというふうに思うんですけれども、大臣、そういう御認識はお持ちですか。
その結論としては、レベル3、レベル4の自動運転の段階では、車の所有者等の運行供用者は、現在と変わらず車の運行を支配する権限を有し、運行による利益を得ることに変わりはないことから、現行の自賠責法による運行供用者責任を、自動運行装置を用いた運転中の事故にも適用することが妥当とされたところであります。
また、運送事業者は、自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うということとされているところでございます。
当面の過渡期におきましては、自動車所有者等の運行供用者が責任を負担することが適当という結論が示されたというふうに承知しております。 こうした研究会の結論等を踏まえまして、金融庁といたしましては、将来的な自動車保険の在り方につきまして、保険会社各社と積極的に議論を行ってまいりたいというふうに考えております。
我が国においては、運送事業者は自動車損害賠償保障法の下で、運行供用者として、自らの管理下にあるドライバーの起こした事故に関して厳格な民事上の責任を負うこととされております。
まず、タクシー、いわゆる事業用運送でございますけれども、こういった事業用運送事業者の車が事故を起こした場合には、自動車損害賠償保障法第三条の規定に基づきまして、タクシー事業者がこの法律の中にありますいわゆる運行供用者として被害者への賠償について厳格な責任を負うということとされているところでございます。
次に、レンタカーが事故を起こした場合の責任についてですが、一般的に、レンタカー事業者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者として第三者に生じた損害の賠償責任を負うこととされており、これはレンタカー利用者に代わってドライバーがその運転を行い事故を起こした場合も同様です。一方、利用者に生じた損害の賠償については、ドライバーと利用者の間で、あるいは保険によって解決されるべきものと理解しております。
そういたしましたら、御存じのとおり、自賠責保険というのは、いわゆる運行供用者において故意または過失によるところの運転上の不注意がなければ保険の対象にならないわけであります。不可抗力であると保険の対象にならないわけでございます。したがいまして、運輸省の立場といたしましては、今そういうような事実は確認できないので自賠責の対象にならない、こういう重大な発言が午前中なされたわけでございます。
これらが手がかりとなりましてその車の所在地が明らかになるということを想定いたしまして、それでその所在地等を変更した場合は届け出の仕組みになっておりますが、その所在地がどうも実際のところとシールのところでは違うあるいはシールが張ってないということでありますと、それを手がかりにして都道府県の公安委員会の方でチェックをいたしまして、確かに保管場所がその届け出たところにないということであれば、その車の運行供用
それから二点目のシールの関係で、シールを張っていない場合には直ちに運行供用の制限ということを当初考えていたが、それがそうでなくなった理由でございますが、運行供用の制限とシールを直ちに結びつけるということは、その届け出制のシールにいわばナンバープレートがわりの効力を持たせることになってしまうということもございますし、ひとまずシールを張っていないことも一つの判断材料として、実際に車庫を持っているか否かを
まず、自賠責の方でございますが、いわゆる自賠責保険と通称しておりますのは、自動車損害賠償保障法という法律に基づきまして、車の運行の用に供する者、運行供用者と呼んでおりますが、この方々が車の運行によりまして事故を起こしました際、他人の生命とかそれから身体を害しました際に、その損害につきまして賠償の責めに任ずることに法律上なっておるわけでございます。
そこで公安委員会の方で聴聞等の手続を経まして、本当に保管場所を持っていないのかどうか確認した上で、保管場所を持っていない場合には持たれるまでの間運行供用を制限する旨の処分をすると、こういうことを考えているところでございます。
しい仕組みを設けることはいかがかといったようなこともございまして、そこで届け出制度、これは車庫証明制度がいわば一種の事前チェックの仕組みでございますが、事後的に自動車を買われた方が届へ出ていただくという仕組みとすることとしまして、その履行を確保するための手段として、シールを張っていただくということでありますとか虚偽の届け出に対する罰則でありますとか、車庫がないことが後で判明した場合に、その自動車の運行供用
それから、車庫を変更した後につきましてもまた届け出をしていただくことといたしますほか、このような仕組みでチェックいたしますが、そのほかに、事後に確認をいたしまして車庫がないということが明らかになった場合には、車庫を持たれるまでの間、その自動車の運行供用を制限する措置を講ずることとしたいということを考えておりまして、これらの一連の仕組みによりまして車庫飛ばしというようなことのないようにしてまいりたいと
しかしながら、この届け出制は事後のチェックでございますので、これを保障するために虚偽の届け出についての罰則でございますとか保管場所標章の表示でございますとか、保管場所を確保していない場合における運行供用の制限等の措置等を設けることによりまして、この届け出制によっても十分車庫確保義務を保障することができるような仕組みを設けることができたように考えております。
○小澤(克)委員 用に供するという言葉は、例えば自賠責法などは運行供用などという言葉があって、あれは運行を支配したり運行から利益を得たりでしたか、かなり概念を広げるために供用という言葉を使ってあるか、多分そうだろうと理解しますけれども、ここでは行使よりも概念を広げるということではなくして、行使といいますとあくまで人を対象とする行為であるから、電磁的記録として電算機の内部に記録装置としてセットすることはちょっとそぐわないということから
まあ、自賠法の場合は運行供用者に過失がなかったということを自分の方で立証する責任があるということになっておりますが、船舶所有者の場合にはそういう立証責任の転換といったようなことは特にございません。ただ、先ほど申し上げましたように、使用者責任というものが一般の場合よりも加重されておる。
○川島(一)政府委員 御承知のように、立て方は若干違うわけでございまして、自賠法の運行供用者でございますか、その責任はかなり無限責任、無過失責任に近い制度になっておりますし、それから船舶の所有者につきましても、それほどではございませんけれども、ただ船舶を運航する者が船長その他の船員であるわけでございますので、その船員や船長に対する船舶所有者の使用者責任ですね、この点ではかなり一般の場合に比して責任が
したがいまして、この保険が働きますためには、たとえ推定されたものであれ——自賠法三条は、責任推定の規定だというふうに考えられるわけでございますが、いわゆる条件つき無過失責任ということでございますが、自動車運行供用者、運転者などの加害者側の過失及び責任がともかくも発生することが必要とされているわけでございます。
と申しますのは、この免許証保険につきましては、すでに公明党の交通部会案、それから自民党の参議院議員であられます岩動道行氏の案が二つ具体的なものとして発表されたわけでございますけれども、これは先ほど御指摘もありましたような、運転者の責任が運行供用者のほうに移りつつあるということ、これは世界的な趨勢でございますし、かりに運転者に責任保険をつけさせるということになりましても、運転者の責任が機能する、つまり
たとえば責任の主体を運転者から運行供用者へと次第に移してきたという歴史的経緯があるわけでございます。ですから、今度ドライバー保険を導入するということになると、営業車などの場合、経営者の責任が軽くなる、あるいは実際に運転している人の責任が非常に重くなるのではないかというような疑念があるわけでありますが、これに対してどういうように考えておられるか。