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29件の議事録が該当しました。

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2019-06-04 第198回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号

万が一の事故のときの責任問題に関しましては、迅速な被害救済を実現するために、自動車損害賠償保障法におきまして、従来の運行供用者責任を維持することとしました。  今後は、これらの法改正に基づきまして制度整備を進めるとともに、引き続き、官民連携いたしまして技術開発制度整備を一層進めることにより、自動運転早期実用化に向けて取り組んでまいります。

三角育生

2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

その点、国交省さんも既に自覚されていまして、私がお配りした資料でいいますと、四ページの左下、こちらに、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使実効性確保のための仕組みを検討する」というふうに書かれていますが、この先の未来には、PL法改正PL法を適用することが視野に入ってくるというふうに思うんですけれども、大臣、そういう御認識はお持ちですか。

津村啓介

2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

その結論としては、レベル3、レベル4の自動運転の段階では、車の所有者等運行供用者は、現在と変わらず車の運行を支配する権限を有し、運行による利益を得ることに変わりはないことから、現行の自賠責法による運行供用者責任を、自動運行装置を用いた運転中の事故にも適用することが妥当とされたところであります。  

石井啓一

2018-03-30 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第9号

当面の過渡期におきましては、自動車所有者等運行供用者が責任を負担することが適当という結論が示されたというふうに承知しております。  こうした研究会結論等を踏まえまして、金融庁といたしましては、将来的な自動車保険の在り方につきまして、保険会社各社と積極的に議論を行ってまいりたいというふうに考えております。

遠藤俊英

2017-06-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第12号

まず、タクシー、いわゆる事業用運送でございますけれども、こういった事業用運送事業者の車が事故を起こした場合には、自動車損害賠償保障法第三条の規定に基づきまして、タクシー事業者がこの法律の中にありますいわゆる運行供用者として被害者への賠償について厳格な責任を負うということとされているところでございます。  

藤井直樹

2017-03-21 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

次に、レンタカー事故を起こした場合の責任についてですが、一般的に、レンタカー事業者自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者として第三者に生じた損害賠償責任を負うこととされており、これはレンタカー利用者に代わってドライバーがその運転を行い事故を起こした場合も同様です。一方、利用者に生じた損害賠償については、ドライバー利用者の間で、あるいは保険によって解決されるべきものと理解しております。  

根本幸典

1996-03-01 第136回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号

そういたしましたら、御存じのとおり、自賠責保険というのは、いわゆる運行供用者において故意または過失によるところの運転上の不注意がなければ保険対象にならないわけであります。不可抗力であると保険対象にならないわけでございます。したがいまして、運輸省の立場といたしましては、今そういうような事実は確認できないので自賠責対象にならない、こういう重大な発言が午前中なされたわけでございます。  

坂上富男

1992-03-05 第123回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号

これらが手がかりとなりましてその車の所在地が明らかになるということを想定いたしまして、それでその所在地等を変更した場合は届け出仕組みになっておりますが、その所在地がどうも実際のところとシールのところでは違うあるいはシールが張ってないということでありますと、それを手がかりにして都道府県の公安委員会の方でチェックをいたしまして、確かに保管場所がその届け出たところにないということであれば、その車の運行供用

関根謙一

1990-06-25 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

それから二点目のシールの関係で、シールを張っていない場合には直ちに運行供用制限ということを当初考えていたが、それがそうでなくなった理由でございますが、運行供用制限シールを直ちに結びつけるということは、その届け出制シールにいわばナンバープレートがわりの効力を持たせることになってしまうということもございますし、ひとまずシールを張っていないことも一つの判断材料として、実際に車庫を持っているか否かを

関根謙一

1990-06-25 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

まず、自賠責の方でございますが、いわゆる自賠責保険と通称しておりますのは、自動車損害賠償保障法という法律に基づきまして、車の運行の用に供する者、運行供用者と呼んでおりますが、この方々が車の運行によりまして事故を起こしました際、他人の生命とかそれから身体を害しました際に、その損害につきまして賠償の責めに任ずることに法律上なっておるわけでございます。

磯田壯一郎

1990-06-21 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第8号

しい仕組みを設けることはいかがかといったようなこともございまして、そこで届け出制度、これは車庫証明制度がいわば一種の事前チェック仕組みでございますが、事後的に自動車を買われた方が届へ出ていただくという仕組みとすることとしまして、その履行を確保するための手段として、シールを張っていただくということでありますとか虚偽届け出に対する罰則でありますとか、車庫がないことが後で判明した場合に、その自動車運行供用

関根謙一

1990-06-15 第118回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号

それから、車庫を変更した後につきましてもまた届け出をしていただくことといたしますほか、このような仕組みチェックいたしますが、そのほかに、事後に確認をいたしまして車庫がないということが明らかになった場合には、車庫を持たれるまでの間、その自動車運行供用制限する措置を講ずることとしたいということを考えておりまして、これらの一連の仕組みによりまして車庫飛ばしというようなことのないようにしてまいりたいと

関根謙一

1990-06-13 第118回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

しかしながら、この届け出制事後チェックでございますので、これを保障するために虚偽届け出についての罰則でございますとか保管場所標章の表示でございますとか、保管場所を確保していない場合における運行供用制限等措置等を設けることによりまして、この届け出制によっても十分車庫確保義務を保障することができるような仕組みを設けることができたように考えております。

関根謙一

1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号

○小澤(克)委員 用に供するという言葉は、例えば自賠責法などは運行供用などという言葉があって、あれは運行を支配したり運行から利益を得たりでしたか、かなり概念を広げるために供用という言葉を使ってあるか、多分そうだろうと理解しますけれども、ここでは行使よりも概念を広げるということではなくして、行使といいますとあくまで人を対象とする行為であるから、電磁的記録として電算機の内部に記録装置としてセットすることはちょっとそぐわないということから

小澤克介

1975-06-13 第75回国会 衆議院 法務委員会 第26号

まあ、自賠法の場合は運行供用者に過失がなかったということを自分の方で立証する責任があるということになっておりますが、船舶所有者の場合にはそういう立証責任の転換といったようなことは特にございません。ただ、先ほど申し上げましたように、使用者責任というものが一般の場合よりも加重されておる。

川島一郎

1975-06-13 第75回国会 衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 御承知のように、立て方は若干違うわけでございまして、自賠法運行供用者でございますか、その責任はかなり無限責任無過失責任に近い制度になっておりますし、それから船舶所有者につきましても、それほどではございませんけれども、ただ船舶を運航する者が船長その他の船員であるわけでございますので、その船員船長に対する船舶所有者使用者責任ですね、この点ではかなり一般の場合に比して責任

川島一郎

1973-07-19 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第20号

したがいまして、この保険が働きますためには、たとえ推定されたものであれ——自賠法三条は責任推定規定だというふうに考えられるわけでございますが、いわゆる条件つき無過失責任ということでございますが、自動車運行供用者、運転者などの加害者側過失及び責任がともかくも発生することが必要とされているわけでございます。

金沢理

1973-07-19 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第20号

と申しますのは、この免許証保険につきましては、すでに公明党の交通部会案、それから自民党の参議院議員であられます岩動道行氏の案が二つ具体的なものとして発表されたわけでございますけれども、これは先ほど御指摘もありましたような、運転者責任運行供用者のほうに移りつつあるということ、これは世界的な趨勢でございますし、かりに運転者責任保険をつけさせるということになりましても、運転者責任が機能する、つまり

金沢理

1973-07-19 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第20号

たとえば責任の主体を運転者から運行供用者へと次第に移してきたという歴史的経緯があるわけでございます。ですから、今度ドライバー保険を導入するということになると、営業車などの場合、経営者責任が軽くなる、あるいは実際に運転している人の責任が非常に重くなるのではないかというような疑念があるわけでありますが、これに対してどういうように考えておられるか。  

唐沢俊二郎

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