1977-11-17 第82回国会 参議院 法務委員会 第4号
たとえば船舶につきましては、大きさとか形、機能が千差万別であるが、これを非常に、いわば危険を伴う航空機と一律に扱っていいかどうかという問題、それからさらに、船舶の場合航行中という言葉の意義が必ずしもはっきりしないのではないかというようなこと、さらにはただいま御審議いただいておる改正部分ではございませんけれども、この法律の四条に運航阻害罪というのがございますが、この運航阻害罪を船舶に適用いたしますことにつきましては
たとえば船舶につきましては、大きさとか形、機能が千差万別であるが、これを非常に、いわば危険を伴う航空機と一律に扱っていいかどうかという問題、それからさらに、船舶の場合航行中という言葉の意義が必ずしもはっきりしないのではないかというようなこと、さらにはただいま御審議いただいておる改正部分ではございませんけれども、この法律の四条に運航阻害罪というのがございますが、この運航阻害罪を船舶に適用いたしますことにつきましては
○辻政府委員 四条に当たりますのは、やはり航行中の航空機の運航阻害をするという意思のもとに、まずその行為を行なうことが必要でございます。その手段といたしましては、必ずしも航行中の航空機に乗っておる人がやる場合とは限らない。
○畑委員 それから、元に戻りますが、第四条の「航空機の運航阻害」です。これについては、私はこの前案を示されて了解を求められたときに、刑事局長だったか官房長だったか、今度締結される予定の条約の準備草案にもあるのでありまして、それを予想して、実は強取に至らない運航阻害も規定する必要があると思ってこれを並べました。こういうような話でありましたが、配付されました参考資料の準備草案にはこれはない。
○岡沢委員 同じことは、第四条の運航阻害の場合の後段のほうにもかかると解釈してよろしゅうございますか。
これに基く損害額は、関係業者の陳情書によりますれば、四十トン以上の船舶の運航阻害によるもの並びに通過待ちの日本船舶、これが一日平均三十四隻でございまして、一隻平均三時間の遅延となりまして、これがための滞船料は約八十三万円、年額にいたしますとこれが三億円くらいに達しているのであります。