1974-04-11 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号
と申しますのは、先ばしるようでございますが、本法案の第二条の場合におきましてハイジャック法より狭く解釈するというのは、ハイジャック法の場合におきましては、いわば機長の運航管理権を排除するというところに問題があるわけであります。
と申しますのは、先ばしるようでございますが、本法案の第二条の場合におきましてハイジャック法より狭く解釈するというのは、ハイジャック法の場合におきましては、いわば機長の運航管理権を排除するというところに問題があるわけであります。
第一には、運航管理権につきまして、海上運送法により運航管理規程の作成を義務づけまして、その励行をはかっております。それから運航管理者をそれぞれ事業者に選任させまして、通常状態における運航基準や荒天時の運航中止基準の励行をさせております。 第二に、船員の関係につきましては、操練の励行、勤務体制の適正化などを行なうことによりまして、乗務体制の改善をはかっております。
いま、御指摘になりましたこの条約案との関係でございますが、条約案の関係では必ずしもこういうものがないじゃないかという御指摘でございますが、実は、お手元にお配りいたしました条約案文そのものをごらんになりますと、さような御見解になりやすいのでございますけれども、私ども、むしろ、この条約案にいっております運航支配というものが、今度の私どものほうの法案の一条の運航支配、完全に機長の運航管理権を奪い取った状態
これに反しまして第四条は、機長の運航支配権、運航管理権というものは依然として機長側に残っておる、そういう残っておる機長というものを前提にいたしまして、「偽計又は威力を用いて、」「正常な運航を阻害した」という場合は四条で処罰される、かような趣旨でございます。
○辻政府委員 この第四条の「正常な運航を阻害した」という観念は、航空機の運航の支配権といいますか、運航の管理権というものがなお機長側に残っておる場合でございまして、第一条の運航の支配と申しますのは、運航の管理権が機長から完全に犯人側に移ってしまって管理権を奪ってしまった状態が運航の支配であり、この第四条の運航の阻害のほうは、運航管理権はなお機長に残っておる、機長の運航管理権を阻害したということでございます