2013-05-16 第183回国会 衆議院 本会議 第24号
本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、日本籍船一隻を含む六十一隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。
本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、日本籍船一隻を含む六十一隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。
○岡田大臣政務官 つきまとい、あるいは進行を妨げる行為の目的が、実際に船を奪って運航支配をする、そういった目的になるときは、あるいはその可能性があるかもしれませんが、今までのところ、そうした態様の行為ではない、こういうふうに思うわけであります。 また、策源地に赴いてこれを取り締まるという御指摘でありますけれども、こうしたことはこの法案においては想定をしておりません。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性、悪質性に応じて処罰することとしております。
○大庭政府参考人 武器を携帯した海賊が船舶の強取あるいは運航支配といったような目的で民間船舶にロープを使用してよじ登るあるいは民間船舶に乗り込むというような行為、まさに他の船舶に侵入する行為ということに当たるわけでございますけれども、これは、本法第二条第五号におきまして犯罪行為と位置づけている行為でございます。
○浜田国務大臣 いわゆる凶器準備航行については、本法案の第二条第七号において、同条第一号から第四号に規定された船舶強取、運航支配等の海賊行為を行う目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為であり、海賊行為の一類型と定義をされております。
第一に、船舶に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海または我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取、運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第一に、船舶に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海または我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取、運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
○大庭政府参考人 海賊対処法案におきまして、海賊行為とは、船舶に乗り組みまたは乗船した者が私的目的で公海等において行う、航行中の他の船舶の強取、運航支配などと定義をいたしております。したがいまして、これらの定義に個別具体の行為が当てはまる場合には、本法案に基づく対処の対象となるものでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) それはケース・バイ・ケースになろうかと思いますが、この運航支配行為、これをここに掲げておりますのは、ハイジャック防止条約、これは航空機、船舶双方にあるわけでございますけれども、これが運航支配の犯罪化を求めているということからここに掲げたものでございます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの点で、例えばほしいままにその運航を支配する、これはいわゆるハイジャック処罰法一条一項の運航支配罪がございますが、そこで、ほしいままにその運航を支配したという構成要件が定められておりますが、それと同じものでございます。 また、航空危険につきましても、これは航空危険罪処罰法で、航空の危険を生じさせるという構成要件がございまして、これを用いたものでございます。
○真島政府委員 仕組船というのは、実は非常にいろいろな定義がございまして、必ずしもこれが決定版だというのがないわけでございますけれども、大体わが国の船社が、海外等に子会社をつくりまして、そこへ外人から金を借りまして、船は日本の造船所でつくって外国の子会社の所有船という形にいたしまして、これを日本の船社が用船をして実際に運航支配をする、こういうの、が仕組船でございます。
○伊藤(榮)政府委員 改正刑法草案の法制審議会における審議の過程におきましては、御指摘のように百九十九条で「船舶・航空機の強奪・運航支配等」という規定を設けているわけですが、この場合には、先ほど私が御指摘申し上げました強盗罪に関する三百二十四条と若干罪質を異にするという意味であえて「強奪」という言葉を使ったように承知をいたしております。
「よど号」事件が発生しました当時の状況を顧みるわけでございますが、「よど号」事件は、なるほど人質を乗せて運航支配して国外へ脱出をしたわけでありますが、その人質と引きかえに国外脱出以外の特定の要求をいたしませんでした。
を生じさせる行為を罪として規定しておるのに対して、航空機強取法の方はまさに航空機の強取だけを取り締まりの対象としておりますので、これは仮定の問題でございますけれども、航空危険処罰法の方は、今後いろいろな航空の発達その他の状況にかんがみましてさらに細かい罰則が必要になってまいれば、これはどんどん手直しをされていくというような性格のものでございましょうし、航空機強取処罰法の方は、航空機の強取あるいは運航支配
一般的には運航支配という形態にとどまる場合が多いと思いますが、強取がぴったりくるような形態もただいま申し上げますように考えられると存じます。
いわゆるハイジャック法第四条の運航を阻害するという規定は、この阻害の直接の対象はいわゆる航空機の機長の運航支配権、管理権に対する侵害であるというふうに考えておりますが、いま御審議を願っております法案の第一条の「航空の危険」というのは、いわば飛行機の交通の安全に対する阻害という意味におきまして、法益の侵害の対象が違うという意味におきまして、いわゆるその他の方法をもって航空の危険を生じさせるという犯罪の
それから「運航を支配」するといいますのは、機長の持っておる運航支配権を自分が奪ってしまって、そうして自分の思いどおり運航をするということを意味しておるわけでございます。
運航支配というのはむしろメキシコの連邦刑法百七十条の三項に書いてある「航空機の目的地を変更させ、又はその針路からはずれさせた者」というような、航空機が一定のコースをたどって安全に目的地に着く、そのことを阻害して目的地を変更させたり、あるいは針路からはずさせる、このことがいわゆる法益の侵害と考えることのほうが運航支配の場合には正しいんじゃないですか。
○瀬戸山委員 次は第二項の未遂罪との関係でただしておきたいことは、強飯または運航支配、これには一体目的を必要とするのかどうか。強取はもとよりでありますが、運航支配の目的をもって暴行、脅迫、またはその他の方法により抵抗不能におとしいれる。目的がない場合が想定されることもないとは限りませんが、未遂罪の関係でどういうふうにこれを解釈すべきか、これをひとつ明らかにしてもらいたい。
○辻政府委員 三条につきましては、いわゆる運航支配というようなものが強盗であるならば、これは日本人の国外犯として処罰できますけれども、強取に当たらない運航支配というようなものを日本人が外国で犯したという場合には、やはり三条ではまかなえないことになろうと思います。