2017-12-07 第195回国会 参議院 総務委員会 第2号
また、必要な飛行高度や空域に関しましては、関係法令の規定や、実際の運航実態につきまして関係者への聞き取りを行うなどして得られました知見を基にいたしております。試算につきましては、これらを踏まえて消防庁において行ったものでございます。
また、必要な飛行高度や空域に関しましては、関係法令の規定や、実際の運航実態につきまして関係者への聞き取りを行うなどして得られました知見を基にいたしております。試算につきましては、これらを踏まえて消防庁において行ったものでございます。
今後とも、事故調査の進展も踏まえながら、さまざまな観点から小型航空機の利用実態を把握して、運送事業からレジャーまで幅広い小型機の運航実態に応じたきめ細かい安全対策を検討の上講じてまいりたいと考えております。
いずれにしましても、今の運航実態を踏まえれば、航空管制官がいないということで安全上の問題が発生しているというふうには考えておりません。
このため、防衛省においては、これまでも実施してきた米軍基地への現地調査等により得られた滞空型無人機の運航実態等の情報も活用しつつ、関係省庁との間で法令上の検討を進めているところです。 今後は、滞空型無人機の導入に向けて、必要に応じて平成二十六年度予算で計上しているより詳細な運航実態に係る調査も活用しつつ、関係省庁と国内法に関する検討、調整を加速し、運用に必要な制度改正を行ってまいります。
国内線だけで一日八百八十便運航しておりますので、我々、毎週火曜日の朝九時に副社長含めて羽田に集まりまして、前日までの八百八十便掛ける七日間に、国際線の運航便の運航実態、天候によるキャンセル、いろいろな機材によるキャンセル、機内で何が起こったか、これの報告をしてもらっております。
今、先生御指摘の、入港前の事前通報のありようでございますが、それぞれ国によっていろいろな事情があろうかと思いますが、我が国をめぐっての船舶の実際の運航実態、あるいは船サイドについての負担のありよう、こういった点などを十分勘案しまして、必要な場合には今申し上げたような措置が十分とれる、的確に実施できる、そういったために必要な時間がどうであろうかというふうなことを勘案して最終的には決めさせていただこうかというふうに
よくグローバルスタンダード、国際標準ということが最近言われるわけですけれども、航空行政あるいは航空会社の運航実態、これはとてもグローバルスタンダードになんか達していない、こういう実態にあります。 そこで一つの例を挙げたいんですが、それは航空乗務員の長時間勤務です。 航空機を安全に飛ばす上でパイロットや航空機関士の果たす役割というのは非常に大きい、文字どおり乗客の生命を預かっておるわけですから。
○説明員(長光正純君) 先ほど申し上げましたように、日本船主協会に対しまして安全対策の検討を指示しておるところでございますけれども、こういった検討の結果出てまいります要望、あるいはこれと同時に大型タンカーの運航実態につきまして、関係者から事情を聴取することを行うこととしております。
その会議の場におきまして海洋汚染に対する準備体制の情報交換とか、あるいは地域間の緊急時の対応計画等を検討することになっておりまして、御指摘のタンカーの運航実態につきましても、この場におきまして情報交換を含めて国際協力体制づくりを進めてまいりたいというふうに考えております。
ただ、船の運航実態の中には必ずしも二十四時間運航しているというものばかりでございませんので、先生御承知のように、瀬戸内海を動き回っている船というのも随分あるわけでございます。
全日海の提言を見ますと、先生御承知のように四九%という数字を一応置いていろいろ必要な船員数等を試算しておりますけれども、どういう予備員率が適正かというのを、これは船の運航実態とか労使の協約があるところないところ、いろいろな問題がございますので、これを一律に定めるというようなことはなかなか難しいのかなという気がいたします。
それからもう一つは、こういった労働時間の短縮につきましては、先ほど申し上げましたように、船の運航実態に合わせて労働時間を決める。
そこで、そういう船舶の運航実態を前提にして、なおかつ労働時間の短縮を図るという道はないだろうかということにつきまして内部で検討したわけでございます。特に問題になりましたのは、補償休日制度という制度が一体労働時間の短縮スケジュールの一環としてなじむものであるかどうかということでありまして、これは労働基準法にない新しい制度、概念であるわけであります。
したがいまして、ここで言っているなお書きは、先生が御指摘になられたような意味でも解釈できますが、一方使用者側からは、七十条の規定が現在の運航実態に合っていないという面からの見直しも含まれるべきだというふうに解釈されているとも考えております。
したがいまして、今回の法律改正によりまして、当然小労則については何らかの手当てをしなければいけないだろうと思いますし、また漁労則についても手当てをする必要が生じるかと思いますけれども、ただ、今申し上げましたように漁業につきましては、普通の商船とは運航実態あるいは労働実態が大きく違っているという点については御理解いただきたいと思っております。
それから二番目に使用済み核燃料船の運航実態はどうだというお話でございましたが、使用済みの核燃料につきましてはいわゆるそれの専用船で輸送しているわけでございますけれども、英国籍の会社の船四隻及び日本籍の会社の船一隻、トータル五隻で輸送を行っている、そんなような状況になっております。
一つは、核燃料の海上輸送に対する規制、二番目には、使用済み核燃料船の運航実態、三番目には、使用済み核燃料船の入港の実態、四番目は、原発専用港の状態、それから五番目には、建設申請書上の係船能力、六番目には、係船能力三千トンの岸壁能力実態、七番目には、使用済み核燃料船の大きさの問題、八番目には、危険物船の喫水制限等、九番目には、水路誌の物揚場、静水池の内容、十番目には、原発建設時の資材輸送船の船型、十一番目
○長尾説明員 先生、ただいまの検討の状況ということでございますが、私どもといたしましては、現在のところ我が国の外航客船あるいは世界のいわゆる豪華客船の運航実態とか料金などいろいろ資料、データなどを収集いたしまして勉強しているところでございます。
したがいまして、改正法においても、従来の制度との整合性あるいはわが国におけるエアクッション船の運航実態に他の船舶との差異がないというようなことも考えまして、一般船舶と同様に責任制限権を認めるということにしておるわけでございます。
これに対しまして、公認会計士協会の回答では、運航費用の計上については企業のそれぞれの運航実態に最も適した方法をとるべきであると。つまり、いろんな考え方がありますと。いずれも合理性があるということが第一点。しかしながら、一遍採用いたしました会計処理方法はみだりに変更してはいけないということで、継続性について十分配慮する必要があると、この二点の回答をもらっております。
たとえば、造船側は、船舶の運航実態の把握にやや欠ける点があり、一方船主側は、その船の生まれといいますか、その構造、強度等に関しまして十分理解しておらない、こうしたことも大きな問題点であろうかと思います。
それからもう一つ、喫水線を越して満載しているじゃないか、これは去年の六月二十六日の船舶安全法及び内航二法案の審議の際に附帯決議をつけたじゃないか、それ以後一体どういう方法をやってきたかということでございますが、三十九年度におきましては、四十二万円の予算を計上いたしまして、一に内航船舶の運航実態の調査、解析を行なっております。
まず、御指摘になりました小型船舶の満載喫水線の表示範囲の拡大に対しましては、船舶安全法及び内航二法案の御審議の際におきましても附帯決議がついておるのでございますから、これによって三十九年度におきましては、予算上その措置に四十万円いただきまして、第一は内航船舶の運航実態の調査解析をいたしております。第二は日本沿岸の気象、海象の調査解析を終わったのであります。