2020-03-02 第201回国会 参議院 予算委員会 第4号
適用すれば、それだけで停留もできるんです、運航制限もできるんですよ。 じゃ、今の理由で、二〇〇二年、三年のSARSのときに新感染症に指定したのはなぜですか。
適用すれば、それだけで停留もできるんです、運航制限もできるんですよ。 じゃ、今の理由で、二〇〇二年、三年のSARSのときに新感染症に指定したのはなぜですか。
それから、今後、機体の機能、性能ごとに安全基準みたいなものを検討していくということになるんですけれども、そういった際に、やはりルールの検討に当たって、飛行前の気象状況を確認するということ、あるいは機体の性能に応じた運航制限をするというようなことの義務づけについても検討してまいりたいというふうに思っております。
またこれも市からの問い合わせですが、調布飛行場の運営に当たりまして、東京都と地元三市との間で協定、覚書等が締結をされまして、それをもとに飛行場運営要綱を策定し、厳しい運航制限等について規定しているところでございます。 この内容を国として把握をしているのか、また、把握しているのであれば、これらの内容についての国の見解はどうなのかということでございますが、答弁を求めます。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置として、国及び都道府県による対策本部の設置や、特定接種の実施の指示、検疫に関する停留施設の確保及び発生国からの航空機等の運航制限の要請、医療関係者に対し医療等の実施の要請等ができること等を定めることとするものであります。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
○山崎正昭君 今の発生源についての騒音対策、そういうことで今回の法案が提案されたということでございますが、さらにこの騒音対策を推進していくため、今まで御説明がございましたように、平成七年四月一日以降旧基準適合機においては段階的に運航制限を行いまして、平成十四年四月一日以降運航を禁止する、こういうようになっておるわけでございます。 そういう観点から、禁止の対象となる航空機は現在何機ありますのか。
サンドドレーンという船で地盤を固めていくわけでありますけれども、そうすると、飛行機が飛んでいるときには工事がやれないではないかという御疑問もあるかとも思いますが、それにつきましてはいろいろな工夫が必要でございまして、航空法に定める水平表面に突出する部分につきまして、定期便の運航に支障のない程度の運航制限等を行いながら工事を進めるということは技術的に可能であるというふうに思っております。
しかしながら、この交渉におきましては、このユナイテッド航空の個別的な問題だけではございませんで、それ以外、従来私どもがアメリカに対して主張してまいりました日米間の航空権益の不均衡の問題、これを基礎といたしまして、具体的な問題といたしましては、先般免許をアメリカからもらいましたけれども、六便という便数制限をつけられたNCAの運航制限の解除、さらにはシカゴへの貨物便の日本側からの乗り入れ、また以遠権における
そういうものに対応するというのが一義的なものでございまして、大型ジャンボを入れてそれに貨物をいっぱい張りつけるということではございませんで、新空港の移設の一番の動機といいますか、切実な問題は、今のネックを解消する、今の運航制限状況をできるだけ緩和する、こういうことにあるというふうに理解をしております。
そういう立場からしますと、外国の航空会社がアメリカの航空会社の権利を制限するとか、競争上の不利益をもたらすというふうに具体的内容をアメリカの航空当局が判断すると、その国の航空会社の運航制限などの報復措置を必ずとることができるという中身にもなっている、こういうふうにわれわれは理解しているのですが、このことによりまして、日米航空協定の不平等を是正していくということが非常にむずかしくなったということが一部
しかしながら、周辺地形等の立地条件に恵まれておる飛行場でございまして、改良された特定の航空機を使いまして、空港の施設に一定の整備をいたしまして運航制限をいろいろつけますと、千五百メートルの滑走路でも暫定的にジェット機を飛ばすことは可能なケースがございます。例といたしましては、山形でそのケースがあるわけでございます。
しかしながら、一方、千葉県の成田市あるいは芝山町におきましては、地元からは、深夜、早朝の運航制限、これは夜の九時から朝の六時まででございますが、運航制限を実施するように強く要望をいたしておる現状でございます。
さしあたりは、やはり深夜の運航制限というものを行なわざるを得ないと考えております。この時間については、羽田で現在行なっております程度のことはどうしてもやらなければならない。それから付近の公共施設の防音施設、防音施設工事等につきましては、すでに大阪、東京で行なっておりますのと同じことができるかと考えておりますし、さらには住宅に対する防音施設工事の補助というようなことも検討中でございます。
御承知のように、国際線の飛行機というのは世界各地を飛んで回っているわけでございまして、もし国際航空運送というものを成立させるためには二十四時間どこでも飛べるということが前提になるわけでございますので、世界各国の飛行場が夜は使えないんだということになると、事実上国際航空運送は成り立たないわけでございまして、そういう点からいいますと、この極東、アジア地域の玄関である成田空港の運航制限をするということは、
私もその周辺の一人として、そういう問題は政府も含めて少し安易な感じじゃないかと思っておるのですが、ここに書かれておることも、前段として、ここはもうほとんど一ぱいになっておるとはいいながら、航空制限、運航制限はやめるように空港整備をするのが筋だ、こうなっておるのです。 いますでに、四十四年に六〇%になっていると法務省が報告しているわけですから、今日は六〇%をはるかにこえていることは間違いない。
そういう場合には危険でございますので、天候によって運航制限をきびしくするということをやってまいりたいと思います。
そしてそういうことは決して望ましいことではございませんけれども、それではどうやって安全性を確保するのかということでございますけれども、これにつきましては、運航制限、あるいは重量の制限だとか速度の制限だとか、こういう運航制限をしながら安全性を確保しておるということでございます。
現在もこの夜間におけるジェット機の運航制限ということを実施しております。具体的に申しますと、原則として午後十一時から翌日午前六時までの間ジェット機の発着を認めないということを行なっております。
○栃内政府委員 私は、いま羽田のことを申し上げましたが、と申しますのは、羽田につきまして一昨年夜間におけるジェット機の運航制限をいたしました。したがってこれとの関係において、大阪についても、羽田につきましてやりました制限措置というものと見合った措置を講ずべき点があるのじゃないかという点を申し上げたのでございまして、現在羽田におきましては、ジェット機以外の運航は、夜間も制限しておりません。