2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
五月十一日、私も参加している海事振興連盟の会合においても、日本内航海運組合総連合会、日本旅客船協会、全日本海員組合から強く要望をいただきました。 国土交通省として政府内で働きかけて実現すべきと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
五月十一日、私も参加している海事振興連盟の会合においても、日本内航海運組合総連合会、日本旅客船協会、全日本海員組合から強く要望をいただきました。 国土交通省として政府内で働きかけて実現すべきと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
このような状況に対応いたしまして、国土交通省では、鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度の活用、それから、中小企業投資促進税制等の支援措置によって中小事業者の投資負担の緩和を図るとともに、内航海運組合総連合会が実施している暫定措置事業の着実な推進を通じて代替建造の促進を図っているところでございます。
今回、暫定措置事業でいただく交付金の金額がそのスクラップ価格について高いか安いかという部分については、いろいろな御議論はあろうかと思いますが、いずれにせよ、内航海運組合の中で、共同行為として一定のスキームで設定をするということの中で決まった金額でございますので、私どもとして、やはりこの制度の中で何とか円滑に交付金の支払いがなされることが大事だというふうに考えておるところでございまして、そのため、必要
ただいまお話がございました船腹調整事業でございますが、これは、内航の世界は恒常的に船腹過剰状態がずっと続いておったものですから、新しく船をつくるのであれば古い船を一定量スクラップしてくださいということで、いわゆる内航海運組合総連合会という内航事業者の団体がございますけれども、ここの共同行為、独占禁止法上適用を一応外していただいている、主務官庁の承認のもとで実施している共同行為として船腹事業を実施してまいった
そういうことも受けまして、私どもの方からも、今お話がありましたように、日本内航海運組合総連合会に対しまして船舶の海難防止に関する文書を出しまして、会員に対して海難の未然防止、視界不良時の航行安全の確保について改めて十分に周知徹底を図ってほしいという趣旨の文書を出したところでございます。
そういうようなことが起こって先ほど私が申し上げたような流れにずっとなっていったということ、ある意味では一つの学習効果をしておるわけでありますけれども、気になるのは、まあまあ、これは尾鷲沖の中ですから内航の関係の事故ということで、この内航船舶の事故というのが結構調べてみますと大変多くなってきておるということでありますけれども、いわゆる去年の七月の二十六日に長官の方から、内航海運の団体である日本内航海運組合総連合会
それで、その会談を受けまして、実は本日、日本経団連が主催するという形で、全日本トラック協会と日本内航海運組合総連合会、そして石油連盟等関係者が参加いたしまして、原油価格高騰の影響等に関する懇談会という懇談会が開催される運びになっております。
それからもう一つ、内航海運組合総連合会の財政状況を全般的に見ても、非常に悪い。先ほども申し上げたように、未払いの交付金を約三百億円ぐらい抱えているわけであります。
私の方からは、引き続いて、内航海運組合総連合会、特に、この組合が行っております内航海運暫定措置事業、これについて御質問をさせていただきたいと思います。 従来はいわゆるスクラップ・アンド・ビルドの方式で船腹調整事業というのが行われていたわけですが、平成十年の五月にこの事業を廃止して、内航海運暫定措置事業が始まったわけであります。
具体的には、登録拒否事由として、国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないことということで幾つか例示を、ということで規定していくわけですが、この省令におきまして、申請者の事業計画が内航海運組合法に基づき国土交通大臣の認可を受けて実施している事業の円滑かつ着実な実施を損なうものでないことという趣旨の基準を定めることを予定しております。
平成九年六月の内航海運組合法改正によりまして、内航総連が船舶建造のための資金について債務保証事業ができる枠組みが整備されたことは御承知のとおりであります。 基本的な考え方としましては、組合員の出捐により基金をつくり、これを財産的基礎として、組合員が金融機関から船舶建造資金を借り入れる際に、内航総連がその債務保証をしようとするものであります。
───────────── 議事日程 第二十八号 平成九年六月五日 午後一時開議 第一 特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案(内閣提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第三 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出
まず、内航海運組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、内航海運組合が行うことができる事業に、組合員がする船舶の建造のために必要な資金の借り入れに係る債務の保証を追加すること等の改正を行おうとするものであります。 本案は、三月十九日に参議院より送付され、同月二十五日本委員会に付託されました。
————— 議事日程 第二十八号 平成九年六月五日 午後一時開議 第一 特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の 推進に関する法律案(内閣提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(公 職選挙法改正に関する調査特別委員長提 出) 第三 簡易生命保険の積立金の運用に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付) 第四 内航海運組合法
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、内航海運組合法の一部を改正する法律案、日程第五、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長杉山憲夫君。
まず最初に、ただいま審議されております内航海運組合法の一部改正案について、岩田海上交通局長に御質問を申し上げます。 本法案は、船舶建造にかかわる資金調達の円滑化が図られるよう、内航海運業者が行う船舶建造資金の借り入れについて、内航海運組合が債務保証を行うことができるようにすることの内容であります。
そこでお伺いしますが、これらの四つの業務、つまり貨物船の解体撤去に伴う運転資金の貸し付け、日本内航海運組合総連合会等の船腹調整事業への資金の貸し付け、港湾運送用船舶の共有建造、供用、譲渡、港湾運送用荷役機械の共有製造、供用、譲渡の近年の実績を説明してください。
それではもう一点、新しい時代といいますか、これから先の運営について関係するわけですが、先般、内航海運組合法が改正されまして新しい制度に基づく事業も始まるということになるわけでございますが、今回ここの事業団法が制定されますと、この後ももちろん事業団の行います共有建造方式というものが活用されて内航船の建造が進むと思われます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号)(参議院送付) 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 第四一号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録 事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提 出、承認第二号
○古賀国務大臣 ただいま議題となりました内航海運組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 内航海運においては、近年における物流の効率化等の要請に対応し、船舶の代替建造の促進等による船舶の近代化を推進していく必要があります。
内閣提出、参議院送付、内航海運組合法の一部を改正する法律案、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。古賀運輸大臣。
今回の法案は、昨年三月末の政府の改定規制緩和推進計画で決定されたもののうち幾つかを法案化したもので、おおむね私どもも問題はないと思いますが、ことし三月に決定された再改定規制緩和推進計画、これによって引き続き検討するとされている問題では、例えば内航海運組合法に基づく船腹調整制度の廃止、これなどは、労働者、中小企業者、双方から激しい反発が起きておりますし、理容、美容、クリーニングなど環境衛生組合の過度競争防止
○塩田政府委員 ことしの三月の規制緩和推進計画の再改定におきまして個別法による適用除外制度の中で引き続き検討をするという制度につきまして、実際に適用除外として動いているといいますか、カルテルがあるものは、先ほど申し上げましたように、環境衛生関係で一件、それから内航海運組合法に基づく内航海運カルテルが一件、合計二件でございます。
それからもう一件は、内航海運組合法に基づく内航海運カルテルが一件。この二件が、私どもが協議規定といいますか、そういうことを通じて把握しているものでございます。
運輸省といたしましても、内航海運組合の事業に船舶の建造のために必要な資金の借り入れというものがありますだそれに債務保証事業を追加するということで、後刻また御審議いただきたいと思っています内航海運組合法の改正をお願いをしているところでございます。
これは、いわゆる内航海運組合法ですか、これとの関係があるのではないかなというふうに思っているわけですが、追加する業務というものも、「科学技術基本計画」に基づいた中身のようでございますが、その洗い直しの中身について、もう少し具体的にお知らせください。
内航海運組合法の一部を改正する法律案があるわけでございますが、今の内航海運の現状といいますた厳しい経営環境にあるというふうに思っております。業者に対しての、今度のこの法律といいますか、特殊法人の改正を含めて、積極的な運輸省の支援姿勢というものをちょっとお聞かせください。
これは日本内航海運組合総連合会会長からの手紙であります。そして、沖縄に行かれ知事に会われたときの話を書かれた上、現地におきます若者の雇用促進に関しましては過日御報告申し上げているところでありますが、現地にあります水産高校、海員学校の卒業生及び沖縄出身の海技大学校の卒業生を含め十三名全員を漏れなく採用することといたしましたと。
―― 委員の異動 四月二日 辞任 補欠選任 中田 宏君 池坊 保子君 平賀 高成君 春名 直章君 濱田 健一君 中川 智子君 同日 辞任 補欠選任 池坊 保子君 中田 宏君 春名 直章君 平賀 高成君 中川 智子君 濱田 健一君 ――――――――――――― 三月二十五日 内航海運組合法
まず、内航海運組合法の一部を改正する法律案は、近年における物流の効率化等の要請に対応し、内航船の近代化を図るため、内航海運業者が行う船舶建造資金の借り入れについて、内航海運組合が債務保証を行うことができることとする等の改正を行おうとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第一一地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長直嶋正行君。
ただ、これは我々の海運造船合理化審議会の中もそうですし、環境整備計画の中でもそうですし、将来的には計画的解消を図るということは皆さん、内航海運組合も含めまして合意をしているわけです、将来的には。しかし、そのための環境整備としていろんなことがございますよということが提案をされていて、その中の一つとして内航海運組合から出された環境整備には債務保証をつけてくれと。
○政府委員(岩田貞男君) ちょっと御理解を賜らなきゃいけないのは、今御審議いただいている法律は、内航海運組合に債務保証機能を与える、だから債務保証をするかどうかは知らないけれどもすることができるという法律でございまして、これがイコール船舶調整規程の解消を何月何日にするからということとリンクしているわけではありません。
○政府委員(岩田貞男君) これは、法律を成立させていただきましてこういう機能が内航海運組合に与えられた場合、内航海運組合がどう判断をし、どのように資金を集めていくかということだろうと思います。
栗原 君子君 芦尾 長司君 国務大臣 運 輸 大 臣 古賀 誠君 政府委員 運輸省海上交通 局長 岩田 貞男君 事務局側 常任委員会専門 員 志村 昌俊君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○内航海運組合法
○国務大臣(古賀誠君) ただいま議題となりました内航海運組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 内航海運においては、近年における物流の効率化等の要請に対応し、船舶の代替建造の促進等による船舶の近代化を推進していく必要があります。